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<title>鉄まんアトムのひとりごと</title>
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<description>鉄分豊富でマイペースな，川越の司法書士広田博志が綴る日記</description>
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<title>１５０分の１００分の２</title>
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<description>　きょう，埼玉県内にある１つの養護学校を見学してきました。　これまでにもこのブログで触れているとおり，私の二男は肢体不自由の重度心身障害児であるため，学齢になれば，ふつうの小学校ではなく養護学校に通うことになると思います。まだまだ先のことで...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　きょう，埼玉県内にある１つの養護学校を見学してきました。&lt;br /&gt;　これまでにもこのブログで触れているとおり，私の二男は肢体不自由の重度心身障害児であるため，学齢になれば，ふつうの小学校ではなく養護学校に通うことになると思います。まだまだ先のことではありますが，準備は早いことに越したことはありません。以前には，公立保育園への入園を２年続けて断られたため妻が休職を余儀なくされ，やむなく行政不服審査法に基づく異議申立てをするなどして，ようやく市に受け入れてもらった経緯もありました。未知の世界であるがゆえ，先のことを思うと不安で一杯なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて，養護学校の中に立ち入ったことは生まれて初めて。見学して感じたことは，施設が充実し，障害者のための施設ゆえの配慮が随所にあって，教職員によるケアもしっかりなされているように思いました。一方で，専門のスタッフが行っているものとばかり思っていた医療的なケア（具体的には，痰の吸引行為など）を，実は行っているのは母親なのだという説明もありました。てっきり看護師だと思って見ていた人が母親であったとは。案内して下さった職員の方曰く，「登校から下校までお母さんには別室で待機してもらって必要に応じてああやって…」と，それがごく当たり前のような話しぶりであったことに愕然としてしまいました。&lt;br /&gt;　この養護学校の場合，小中高と約１５０名の在籍児童生徒数で，そのうち約３０名に医療的なケアが必要とのことです。そのニーズに応ずるべく看護師資格のある養護教員が２名在籍しているとの説明でした。しかし３０名に対して２名という基準ではなく，児童生徒数が１５０名なら，教員数を１００名配置し，その１００名のうちの２名は看護師資格を持つ者にする（非常勤で＋１という対応をすることもあるそうですが）というのが埼玉県の標準だということでした。つまり，「１５０分の１００分の２」基準ということです。&lt;br /&gt;　こうした２名も，看護師としてではなく教員として配置されているため，医療的なケアだけに専念することもできないのだそうです。これでは通う子どもたちの医療的ケアをすべてカバーできるはずもなく，その”穴”を埋めるため，１カ月のうち１～２週間は「母親」が学校に待機しながら自身の子どもの医療的ケアを行うのが「当然」なのだそうです。これでは，父母のうちのどちらかは仕事に就くことができないのが”当然”ということに直結します。まあ，母親に限定しているわけではないのでしょうが，現実問題としては多くの場合，母親の方にその負担が押し寄せられているということは容易に想像できます。&lt;br /&gt;　障害を持った子どもを抱えた家庭，とくにその母親は，職を持ち働く機会を奪われ，働く機会を得たとしても周囲の無理解からその意欲は削がれ，自己表現や社会活動の時間を与えられず，どんどんふつうの社会生活から隔絶し，やがて断絶を余儀なくされていきます。わが家もその過程にあると言っていいかもしれません。ある日突然，偶然に訪れた障害児を抱えるハンディを背負いながらも，「ふつうの暮らし」をしたいだけなのにそれができない現実。&lt;br /&gt;　わが国の障害児教育は２００７年，従来の「特殊教育」から「特別支援教育」へと名称も法制度も変更，移行しました。しかし，財政的な裏付けは十分とはいえず，重度や重症の障害児へのケアが行き届いているとはお世辞にもいえません。「１５０分の１００分の２」という数字がそれを如実に物語っています。「障害者自立支援」とか「特別支援」とかいう看板は立派でも，その裏側で障害児本人はもちろんのこと障害児を抱える家族もまた，必要とされる支援は行き届かず，自立どころか孤立を着実に深める日々を送っています。&lt;br /&gt;　わが家の場合，妻が生きがいをもって２０年も働いている会社を辞めるか，私が一月のうち半分休む司法書士になるかの選択を迫られるわけです。こんなことを選択するのが自己決定権の尊重やノーマライゼーションだというのではないと思うのですが……きょうの見学は，いろいろな意味でいい勉強になりました。国や県から厳しい学校運営を強いられている中で「学校公開」を企画され，見学のために準備をして時間を割いて下さった養護学校の関係者各位に感謝する次第です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　追伸&lt;br /&gt;　きょう，二男は清瀬小児病院を退院しました。今回は２週間の入院となりご心配をおかけしました。多くの方々にお気遣いいただきありがとうございました。このような場で申し訳ございませんが，ご報告申し上げます。&lt;br /&gt;　そんなことできょう１日，仕事を休ませていただきました。関係各位にはご迷惑をおかけいたしましたが，明日以降，通常どおり執務いたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【７月９日追記】&lt;br /&gt;　一日経って、　この問題、ちょっとだけネットで検索してみました。&lt;br /&gt;　どうやら古くて新しい課題でもあるようです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;＜１＞　平成１０年度～平成１４年度実施「特殊教育における福祉・医療等との連携に関する実践研究」（文部科学省）&lt;br /&gt;＜２＞　平成１５年度実施「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」（文部科学省）&lt;br /&gt;＜３＞　平成１６年度実施「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究」（厚生労働省）&lt;br /&gt;＜４＞　「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」（文部科学省初等中等教育局長宛て、厚生労働省医政局長平成16年10月20日医政発第1020008号通知）&lt;br /&gt;＜５＞　「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（通知）」（各都道府県教育委員会教育長ほか宛て、文部科学省初等中等教育局長平成16年10月22日16国文科初第43号通知）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　注目するのは、＜３＞で「近年の医学・医療技術の進歩やノーマライゼーションの理念の普及などを背景に、盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の必要性が高い児童生徒等の割合が増加しつつある。このため、盲・聾・養護学校において、障害のある子どもの教育を受ける権利や、その前提として安全かつ適切な医療・看護を受ける権利を保障する体制を整備する必要性が高まってきている。しかし、&lt;u&gt;たんの吸引等は現状では医師若しくは看護職員又は保護者が行うとされており、これらの児童生徒等が医療関係者の配置されていない盲・聾・養護学校に通学するためには保護者の付き添いが必要となる。保護者の負担の軽減という観点からも、盲・聾・養護学校における体制整備の必要性が指摘されている&lt;/u&gt;。」との前提理解に立ったうえで、＜２＞のモデル事業で「保護者が安心して児童生徒を学校に通わせることができるようになり、また、&lt;u&gt;たんの吸引等が必要になったときに備えて学校待機をする必要がなくなるなど、保護者の心理的・物理的負担の軽減効果も観察された&lt;/u&gt;。」という認識を明確に示しています。&lt;br /&gt;　＜５＞に基づいて埼玉県でも「埼玉県立特別支援学校（肢体不自由）メディカルサポート事業実施要項」（以下、「要項」）を定めました。しかし、要項には文科省や厚労省の研究に見られた「保護者の負担軽減」という視点はすっかり抜け落ちてしまっています。「保護者の負担軽減」は、要項の目的にも明示されていません。しかも要項で「医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に定める」として制定されている細則の４、医療的ケアの実施上の一般的な留意事項(1)ウには、次のような信じられない規定を設けています。&lt;br /&gt;　「保護者は、当該児童生徒の医療的ケアが開始された後は、必要な期間、&lt;u&gt;週に１回程度来校し&lt;/u&gt;、医療的ケアの実施に関し、看護教諭及び担当教員との連携を図る。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これを定めているのは埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課ですが、担当者には、何のために要項や細則を定めて、養護学校等で看護教諭等による医療的ケアを実施することになったのか、いま一度よくお考え頂きたいと思います。&lt;br /&gt;　こんなことをいうと決まって、常時待機が週１回で良くなったのだからがまんしろ、文句ばかり言うな、などと言われそうです。しかし皆さんは、平日に毎週１日必ず休めますか？そんな都合のいい職場はお役所だって無理ではないですか。県の職員には、ご自分がそれで働けるのかどうかを考慮してほしいと思います。定期的に来校しないと連携が図れないのなら仕方ないとして、そのような一律に負担を課す杓子定規の規定は不必要で合理性もありません。そういうものは直ちに改めるべきだと私は思います。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>家族</dc:subject>
<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/coffee_fc32.html">
<title>一杯のcoffeeのために</title>
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<description>　外出先でのほっと一息のため、喫茶店に立ち寄ることがあります。　そんなとき、どこに行っても迷わず入れるのがスターバックスです。　迷わず…？？　どうすればタバコから逃れられるか。そう、スターバックスは完全禁煙なのでタバコの煙が流れてくる心配を...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　外出先でのほっと一息のため、喫茶店に立ち寄ることがあります。&lt;br /&gt;　そんなとき、どこに行っても迷わず入れるのがスターバックスです。&lt;br /&gt;　迷わず…？？　どうすればタバコから逃れられるか。そう、スターバックスは完全禁煙なのでタバコの煙が流れてくる心配をせずに”ほっと一息”できるのです。同種のコーヒーショップでも分煙が進んできてはいますが、禁煙スペースが店舗の奥の方であったり、仕切りが全くないところも珍しくはありません。ルノアールやシャノアール（名前からして似ている？！）といった喫煙OKを売りにしているようなお店などは、私にとっては論外です。&lt;br /&gt;　一服するために立ち寄る場所がストレスの原因になっては意味がありませんし、そもそもコーヒーは香りをも楽しむものですから、それをかき消して余りあるタバコなんて両立し得ないものだと思います。&lt;br /&gt;　「自宅や学校、勤め先とは違うくつろぎの空間。美味しいコーヒーの香りに包まれて、なぜかほんの少し幸せな気分になれる場所……。スターバックスが目指すのはそんな第三の場所、”サードプレイス”です。」～Business Report&amp;nbsp; FY2007 Starbucks Coffee Japan,Ltd.より&lt;br /&gt;　ノースモーキングはそういった思想から導かれているのでしょう。これだけでも十分魅力的ですが、こうした配慮、店舗デザイン、パートナーと呼ばれる従業員の接客、それらが一体となることで「スタバ」としての調和を醸しているのだと思います。&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=640,height=480,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/07/02/f1010056.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;F1010056&quot; height=&quot;120&quot; alt=&quot;F1010056&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/07/02/f1010056.jpg&quot; width=&quot;160&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px&quot; /&gt;&lt;/a&gt; 　街にそのような場所を提供しているスタバを応援する意味で私は、同社の株主になっています。株といってもスタバ株は１株から購入可能、7月1日の終値は49,500円です。１株あたりの年間配当金は300円で税金を引かれると、スタバでコーヒー１杯すら飲めませんが、ご安心あれ。「お好きなドリンクどれでも１杯無料」という株主優待券が２枚もらえます。&lt;br /&gt;　いやらしい話ですが、これでお気に入りの「アズキクリームフラペチーノ」のベンティ（一番大きいヤツで560円相当）と引き換えます。これはもうコーヒーではありませんけど、上品な甘さの小豆の”冷菓”。オトナの味。これからの季節、このフラペチーノは最高なんです。ただ、これだと投下資本の回収に35年もかかる計算ですが。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_3996.html">
<title>かに、死す</title>
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<description>　飼育していた「かに」が死んでしまいました。　「かに」といってもカニ（蟹）ではなく、ザリガニの「かに」（アクセントは”か”です）。我が家ではザリガニを２匹飼育していました。ザリガニにだって個性があります。強気で態度の悪い方が「ざり」、気弱で...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　飼育していた「かに」が死んでしまいました。&lt;br /&gt;　「かに」といってもカニ（蟹）ではなく、ザリガニの「かに」（アクセントは”か”です）。我が家ではザリガニを２匹飼育していました。ザリガニにだって個性があります。強気で態度の悪い方が「ざり」、気弱でシャイな方が「かに」、とそれぞれ名付けかわいがっていました。&lt;br /&gt;　このザリガニたちは、昨年、田んぼの水路で長男が捕まえ、「母ちゃんに見せる」というので家に持ち帰ったのが運の尽き、翌週もといた場所に返そうとしたら、水路の水が干上がっていて返す場所がなくなり、それでやむを得ず飼い始めることになったのです。&lt;br /&gt;　やむを得ずといいながらも、新たに水槽を買い、水を濾過して酸素を補給する”ぶくぶく”も買い、水草も与えてこまめに水を換えながら冬を越させました。同じ大きさで互角の２匹でしたが、春を迎え「ざり」が２度にわたって脱皮して大きく成長しました。一方の「かに」は脱皮することなく、えさの食べ具合も悪くなり、最近は隅の方でじっとしていることが多くなりました。&lt;br /&gt;　異変に気付いたのは今朝。「ざり」が「かに」に覆い被さっているのを見て、こらっ！と一喝。でもよく見ると、戦い敗れて「かに」はもう、死んでしまっていました。片方のハサミは爪の部分が大きく割れ落ち、もう片方のハサミは付け根からちぎれていました。足の半分は食べられた後でした。２匹を別々の水槽に分けた方がいいと思っていたのですが、先送りしていたことを後悔しています。傷ついた「かに」を拾い上げ、頭を軽くなでてから庭に埋葬しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、１匹になってしまいました。残った「ざり」の方は、そんな次第で連れてきたときよりも大きくなり、しかも元気です。でも、１匹では寂しいだろうし、水路に水も戻っているので、もといた場所に返してあげるのが一番かな、と思う少し陰気になった月曜仕事始めです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=640,height=480,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/07/02/nec_0042.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Nec_0042&quot; height=&quot;120&quot; alt=&quot;Nec_0042&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/07/02/nec_0042.jpg&quot; width=&quot;160&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;▲「ざり」と「かに」の捕まえた当時の写真です。&lt;br /&gt;どちらが「かに」かは本文を読めば言うまでもありません、ね。&lt;br /&gt;このときはまだ逃がすつもりでいたので、水槽を買う前で虫かごに入っています。写真を探してみたものの、携帯に残っていたこの１枚だけのようです。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-06-30T10:29:13+09:00</dc:date>
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<title>ずっとカエルとくらしたい</title>
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<description>　先日，「ずっとカエルとくらしたい～カエルの未来をかんがえる」という井の頭自然文化園での国際カエル年イベント（水生物館特別展示）を家族で見学してきました。　実際に触ることはできませんが，様々な種類のカエルがたくさんいます。両手のひらの上にの...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=480,height=640,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/080622_01.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;080622_01&quot; height=&quot;160&quot; alt=&quot;080622_01&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/06/22/080622_01.jpg&quot; width=&quot;120&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 5px 0px&quot; /&gt;&lt;/a&gt; 　先日，「ずっとカエルとくらしたい～カエルの未来をかんがえる」という井の頭自然文化園での国際カエル年イベント（水生物館特別展示）を家族で見学してきました。&lt;br /&gt;　実際に触ることはできませんが，様々な種類のカエルがたくさんいます。両手のひらの上にのせても乗り切らないぐらい大きなウシガエルもいて，びっくりです。&lt;br /&gt;　「カエルを救おう！」という大きなポスターとともに，カエルが減っている理由，カエルの生活をおびやかす新たな問題，そしてわたしたちにできることなどのパネル展示もされて，こどもたちにも分かるよう解説されていました。展示は８月３１日までです。&lt;br /&gt;　水生物館のある分園を出て，吉祥寺通りをはさむ本園に行くと，「カエルと人のコラボ文化展～たのしいカエルであふれかえる」という資料館特別展示もあります。日本のアニメと世界の童話に登場するカエルたちが一堂に集められています。たいしたことはありませんけど，カエル好きなら１回は見に行ってもいいでしょう。こちらの展示は１２月２８日までです。&lt;br /&gt;　なお，７月８日以降に別の特別展示も始まりますから，出掛けるなら夏休みに入ってからがいいかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同じ頃，地元川越の水田にカエルを探しに行きました。&lt;br /&gt;　今年は田植えが遅かったせいか，まだいつもより少なめでしたが，それなりには見つかりました。１０匹ほど捕まえて観察しては逃がしました。最後に捕まえた１匹は，これまでに川越で捕まえたなかでは最も大きなトウキョウダルマガエル。手のひらにのせるとずっしりと重みを感じる大きさです。川越にもまだ，こんな大きなカエルがいるんですねえ。&lt;br /&gt;&lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=640,height=480,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/080622_02.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;080622_02&quot; height=&quot;120&quot; alt=&quot;080622_02&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/06/22/080622_02.jpg&quot; width=&quot;160&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=640,height=480,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/080622_03.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;080622_03&quot; height=&quot;120&quot; alt=&quot;080622_03&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/06/22/080622_03.jpg&quot; width=&quot;160&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a onclick=&quot;window.open(this.href, &#39;_blank&#39;, &#39;width=480,height=640,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&#39;); return false&quot; href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/080622_04.jpg&quot;&gt;&lt;img title=&quot;080622_04&quot; height=&quot;133&quot; alt=&quot;080622_04&quot; src=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/images/2008/06/22/080622_04.jpg&quot; width=&quot;100&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こうしてカエルを捕まえたりしたのは６月初旬。ちょうど秋葉原での無差別殺人事件が発生した頃でした。気分が落ち込み，原稿を起こす気になれませんでした。&lt;br /&gt;　田んぼで虫や魚やカエルを捕まえるとき，不注意で彼らを傷つけてしまうことがあります。こどもが網を持って乱暴に扱ったりすれば，そうなってしまいがちです。神経質といえばそれまでですが，私は，これだけのことだって相当に心が痛みます。誤って死なせてしまったときなどは，たとえ虫１匹だってイヤな気分になります。そうはいってもこどもたちは，こういう経験から命の大切さを理解していくのでしょうから，親としてはいろいろな意味で正念場でもあります。&lt;br /&gt;　そんな命への慈しみを広く共有できる社会は，どうしたら手に引き寄せることができるのでしょうか。商店では，動物が”モノ”として売られている現実もあります。……結局のところ，すべては思いやり。どんな場合であれ，必ず相手の立場やその当事者になって考えてみる，ということに尽きると思っていますが…。こどもにはそのように諭す一方，自分も含めて年齢を重ねれば重ねるほど，こうしたことができなくなっていく人が多いことに，事件や世相が重なって寂然の想いです。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-06-22T14:47:25+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_8175.html">
<title>地震への備え</title>
<link>http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_8175.html</link>
<description>　「岩手・宮城内陸地震」に被災された方及び関係者にお見舞い申し上げます。 　土曜日の朝、自宅でパソコンに向かっていたところ、地震の揺れを感じました。揺れ方が違うように感じたので、テレビをつけたところ、やはり大きな地震でした。 　昨年の能登半...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　「岩手・宮城内陸地震」に被災された方及び関係者にお見舞い申し上げます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　土曜日の朝、自宅でパソコンに向かっていたところ、地震の揺れを感じました。揺れ方が違うように感じたので、テレビをつけたところ、やはり大きな地震でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昨年の能登半島地震の際、私の生まれた町は震度６強の揺れに見舞われました。ニュース速報を見て架けた電話はもう通じず、親類の無事が確認できたのは午後になってからのことです。今回も、電話が通じなくなっていることが報じられていました。「災害用伝言ダイヤル１７１」や各携帯電話会社の「災害用伝言板」などの使い方を練習して、いざというときの連絡方法を確認しておくことを、あらためてオススメします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのままテレビを見ていると、大きな余震を知らせる「緊急地震速報」が画面に映し出されました。ライブで見たのは初めてでした。今回の本震の際、震源近くでは速報が揺れに間に合わなかったとか。システムの運用は始まったばかりなので、「ないよりはまし」だと思い、今後の精度の向上を期待するほかありません。&lt;br /&gt;　そういえば、先日買い換えた携帯電話には、緊急地震速報を受信できる（NTTドコモの場合、「エリアメール」）機能が備わっています。買い換えの動機の一つでもありました。しかし、どのような警報音が鳴るのか確認することができないようになっています。１秒を争ういざというとき、何の音か『？？』ってことにならないのか心配です。おまけに初期設定では「受信しない」ようにもなっているので、対応している端末をお持ちの方は”宝の持ち腐れ”にならぬよう、こちらも確認をしておきましょう。&lt;br /&gt;　また、こうした対応端末が増えることで、街中で一斉に警報が鳴り出すことも想定しなければなりません。緊急地震速報にどのように対応するか、日頃から考えておかなければならないのでしょうね。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-06-16T14:34:06+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_174d.html">
<title>酒と電話と洗濯機</title>
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<description>　6月2日の朝日新聞東京本社版「けいざい一話」に、「ウイスキー復権へ挑む」という見出しで、サントリーのウイスキー事業再興の話が書かれていました。こんな記事が目に留まってしまう私は、ウイスキー好きのおっさんでもあります。　記事では、若者の間で...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　6月2日の朝日新聞東京本社版「けいざい一話」に、「ウイスキー復権へ挑む」という見出しで、サントリーのウイスキー事業再興の話が書かれていました。こんな記事が目に留まってしまう私は、ウイスキー好きのおっさんでもあります。&lt;br /&gt;　記事では、若者の間でシングルモルトが密かな人気であるとか。シングルモルトは奥が深い。二度と同じ酒には巡り会えない、そんな一期一会の世界です。原料となる麦、蒸留、そして熟成。その組み合わせが同じになることはありません。いま口にする酒は、10年も20年もの時を経たもの。ウイスキーは時の旅人なのです。&lt;br /&gt;　そんなウイスキーづくりを一目見ようと、サントリーは山崎蒸留所、ニッカは宮城峡蒸留所へそれぞれ見学もしています。蒸留所には見学のあとの無料試飲がありますが、何と言っても楽しいのは有料試飲コーナーです。蒸留所の原酒が格安で飲めたりするからです。酩酊すること必定。目下の目標はジャパニーズウイスキーの聖地・余市。こんど北海道に行く機会があれば、必ず余市蒸留所に行くつもりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで話は、何の関係もない電話と洗濯機に移ります。&lt;br /&gt;　彼らが相次いで壊れました。ふだん洗濯機など目にもかけませんが、いざ電器店で見るとけっこうなお値段です。すぐ横にある大画面テレビが手招きしていますけど、さすがに洗濯機がない状態を先送りにはできず、購入することになりました。共働きの妻のご希望どおり、一度の操作で洗濯から乾燥までできるモノを買ったので、ずいぶんと手痛い持ち出しとなりました。&lt;br /&gt;　洗濯機は10年くらいは使えるでしょうか。長持ちする方ですね。いっぽう電話はどうでしょう。修理に修理を重ねたFAX電話機もとうとう壊れ、こちらも同時に買い換えとなりました。さらに必要となった携帯電話の機種変更にいたっては5万円超です。高くないですか、最近の携帯電話。過酷な使用状況ゆえに長持ちしない典型的な商品ですけど、2年おきぐらいに5万円もかかるのはちょっと考え物だと思います。&lt;br /&gt;　携帯電話1台のお金で、バランタイン17年が10本も買えます。ポートエレンだって2本は買えてしまいます。比べる対象が間違っているのでしょうけど、片や最先端技術の象徴的存在、片や非効率の典型。そんな非効率が生み出す“天使の分け前”の残り汁をすすりながら、最先端技術の塊をまえに取扱説明書と格闘する毎日です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　格闘による寝不足ゆえ文章がまとまりませぬ。これにて失敬。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-06-04T13:15:00+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_ff73.html">
<title>憲法９条２項堅持を求める総会決議</title>
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<description>　５月２４日，埼玉司法書士会の定時総会が行われたその同じ日に，埼玉弁護士会でも定期総会が行われ，「日本国憲法の平和主義を堅持することを求める決議」が満場一致で可決されました。　国民投票法が成立したいま，日本国憲法の基本原理を尊重し…，という...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　５月２４日，埼玉司法書士会の定時総会が行われたその同じ日に，埼玉弁護士会でも定期総会が行われ，&lt;a href=&quot;http://www.saiben.or.jp/chairman/2008/080524_01.html&quot;&gt;「日本国憲法の平和主義を堅持することを求める決議」&lt;/a&gt;が満場一致で可決されました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　国民投票法が成立したいま，日本国憲法の基本原理を尊重し…，という表看板はちっとも珍しくなくなりました。そのセリフは，護憲派というよりは改憲派の方が免罪符のように騙っている節もあります。&lt;br /&gt;　司法書士は法律家を自称しておきながら，憲法，とりわけ９条の話を避ける傾向にあります。賛否が分かれるから，いろいろな意見があるから，といって曖昧な「平和主義」だけを掲げてごまかしてしまっている，そう感じるのは私だけでないと思います。&lt;br /&gt;　４月１７日の名古屋高裁でのイラク派遣違憲判決を受けて日本弁護士連合会は，その翌日に会長声明を出しています。一方，四谷の会長さんや如何に。国民の権利の保護を使命としながら１０年先の自分たちの資格のことで頭が一杯の団体と，基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として「平和的生存権」が保障されるための活動に取り組むことを宣言する団体と。場所は目と鼻の先にあってお互い法律家を掲げていても，天と地の差でも語れぬ隔たりを感じ，情けない限りです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は，戦力の不保持及び交戦権の否認を掲げた９条２項にこそ日本国憲法の究極的な淵源がある，と思っています。ゆえに，かかる決議を履践された埼玉弁護士会に敬意を表する次第です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-06-02T23:32:05+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_f9f9.html">
<title>事実と意見を考えて</title>
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<description>　日本司法書士会連合会が発行している月刊誌「月報司法書士」で、今年１月号から、某大手新聞社の論説委員による「司法書士のための文章技術」という講座記事が連載されています。　最新の５月号は、「『事実と意見』を考える」というテーマでした。文章の書...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　日本司法書士会連合会が発行している月刊誌「月報司法書士」で、今年１月号から、某大手新聞社の論説委員による「司法書士のための文章技術」という講座記事が連載されています。&lt;br /&gt;　最新の５月号は、「『事実と意見』を考える」というテーマでした。文章の書き方に関する本には、必ずと言っていいほど挙げられる事柄です。しかしこれは、モノを書く者にとって、”判っちゃいるけど…”という永遠のテーマともいうべき困難な課題でもあるのです。でも、これが判っているのと判っていないのとでは、天と地ほどの差が出てきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私たちは、日常生活の中で、人それぞれ様々な意見を持っています。ときに、意見と意見がぶつかり合い、議論が生じることがあります。ここで議論を「けんか」と混同してしまってはいけません。議論とけんかは似て非なるものなのです。&lt;br /&gt;　例えば、甲論を展開するグループＡに対し、甲論を批判するグループＢが乙論を展開したら、両者の議論により甲論と乙論の違いが次第に絞られて争点が明確化し、両者間での説得や妥協をしながら合理的な結論が導かれる。そのようにして問題の解決を図っていくために議論をするわけです。これが法的な問題を含む現場における対立であれば、まず事実に裏付けられた仮説を立て、その立論は法的な論考を踏まえた検証を経て、絞られた争点にはさらに法的な検討がなされ、結論は法的に妥当な内容で解決されなければならないものです。こうした議論は、文章によってなされることで緻密さが増し、無用な誤解などを回避することにもなるのです。訴訟はその典型ともいえるでしょう。&lt;br /&gt;　ですから、議論の過程において書かれる文章というものは、より厳密に事実と意見を区別して書かれなければなりません。抽象的な表現は慎み、事実は具体例を挙げ、そのことと関係があるような意見を簡潔明瞭に述べるようしなければならないのです。このことは単なる文章論に留まらず、訴訟実務において避けて通れない要件事実論にも通じるところがあると思います。&lt;br /&gt;　仮に、グループＡが先輩集団でグループＢが後輩集団だからといって、Ｂによる乙論を展開する書面に対し、「先輩に楯突くのはけしからん」「失礼な話」だと反論する書面をＡが書いたとしたらどうでしょうか。超高利のヤミ金融から借りて返せなくなった当事者に、「借りたものを返すのは当然だ」と説教するのはどうでしょうか。&lt;br /&gt;　そんなことをしても法的に争点は絞れませんし、それに説得力がありません。法的な解決には繋がりませんし、リーガルマインドをもってすれば、そもそも無関係で無意味なことに気付くはずです。それどころかむしろ、誤解を生じさせ、感情的な対立をも呼び起こす危険すらありますから、注意して避けるべきなのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　司法書士という漢字からは、法を司る「書」の「士」（さむらい）であることが読み取れます。そこには、司法に関する書き物によって人様から報酬を頂く、という司法書士資格の歴史的な経緯が込められています。訴訟の現場においていまでは、訴状や準備書面の作成という書き物だけではなく、一定の限度で代理人となって報酬を頂くようにもなりました。そのようなプロ中のプロともいえる団体の機関誌にあって、文章技術を説く講座が連載で組まれるという背景には、司法書士による文章技術がぐずぐずになってしまっている現状があるということでしょうか。&lt;br /&gt;　このようことを懸念するのは、司法書士が書く文章において、最近とみに、事実と意見がごちゃ混ぜになってしまったものを目にする機会が多くなったからです。&lt;br /&gt;　事実を述べているとしか読み取れない部分で客観的な事実でないことが書かれ（つまり裏付けがない）、それゆえ意見が幾重にも飛躍しているような形のモノは枚挙に遑がありません。すでにこのブログでも最近の記事で具体例をお示ししました。また、どこの誰がとはここであえて申し上げませんが、いまだにそのようなぐずぐずになった書き物を目にしてしまいます。&lt;br /&gt;　このような文章群は、「他山の石」としては有用なこともありますけど、あまりにみっともなくて、何だかこちらが恥ずかしくなってしまいます。議論をけんかの次元に押し下げ、それでいて議論にならないなどとボヤいているんですから、それこそ失礼な話で、笑い種もいいところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いい文章を書くためには、いい文章にたくさん触れることが大切です。それ以上に大切なことは、数多くの文章を実際に書くことです。もちろん、書く際には事実と意見の区別にできる限り注意しなければなりません。意見を書くならまず事実。筆を滑らすのも自分、止めるのも自分。少なくとも私は、みなさんに「他山の石」を提供することにならぬよう、気を引き締めたいと思います（…この文章は意見ばかりですが）。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日記・コラム・つぶやき</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-05-29T17:14:50+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_23a4.html">
<title>埼玉司法書士会第４１回定時総会</title>
<link>http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_23a4.html</link>
<description>　２００８年５月２４日，埼玉司法書士会第４１回定時総会が開催されました。　この定時総会には，執行部提案の議案のほか，会員から３つの議案が事前に提出されていました。会員提出の議案は，昨年１１月３０日の臨時総会で追加した（とされる）会則を削除し...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　２００８年５月２４日，埼玉司法書士会第４１回定時総会が開催されました。&lt;br /&gt;　この定時総会には，執行部提案の議案のほか，会員から３つの議案が事前に提出されていました。会員提出の議案は，昨年１１月３０日の臨時総会で追加した（とされる）会則を削除して，本人確認等義務を維持しつつその記録の作成及び保存を法律の範囲内に限るという会則一部改正議案（議案第１７号，以下，「再改正議案」ともいいます），会長及び副会長４名を解任する議案（議案第１８号及び第１９号）です（議案の詳細は，当ブログ５月１２日付け「&lt;a href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_9757.html&quot;&gt;埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く&lt;/a&gt;」参照）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　まず議案第１７号ですが，投票による表決の結果，次のとおり可決されました。&lt;br /&gt;　・総会組織会員総数（会則第３９条）　７０７名&lt;br /&gt;　・出席会員数　５４５名（うち委任状出席者　３５０名）&lt;br /&gt;　・賛成３１７　反対２２４　無効４　棄権０&lt;br /&gt;　提案されていた改正案は次のとおりです。&lt;/p&gt;&lt;blockquote dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;p&gt;※議案第１７号　埼玉司法書士会会則一部改正の件&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当会会則の一部を次のとおり改正する。&lt;br /&gt;会則第９３条の２を削り、会則９３条の後に次の１条を新設する。&lt;br /&gt;（依頼者等の本人確認等）&lt;br /&gt;第９３条の２　会員は、業務（相談業務を除く。）を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行わなければならない。&lt;br /&gt;２　前項の確認事項及び依頼内容等に関し、法令に定めがある事項については、記録を作成しこれを保存しなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;次のとおり附則を定める。&lt;br /&gt;附則（施行期日）&lt;br /&gt;１　この会則は、認可の日から施行する。&lt;br /&gt;（総会会議規則第４６条に基づいて，字句の修正等について議長に一任する動議も可決承認済み）&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;　この可決を受け，議案第１８号及び第１９号が議題となる前に，解任当事者の議決権が特別利害関係にあたるかどうかをめぐって，特別利害関係にあたらないとする執行部側とそれに異議を唱える側との動議が重なり，議長の判断で議事は一時中断，暫時休憩となりました。&lt;br /&gt;　この間に，公式非公式を問わず様々な協議が行われ，５０分間ほど経過したのち議事は再開されました。再開にあたって議事運営委員長からの説明があり，会長及び副会長から今後の執行についての表明を頂きたいという議長への諮問があり，議長はこれを認め，会長に発言を許可しました。&lt;br /&gt;　そうしたところ，会長は，次のとおり表明されました。&lt;br /&gt;　「総会会場の皆さま，大変お待たせいたしました。何かとご心配もおかけしております。ただいまは埼玉司法書士会会則一部改正の議案を慎重ご審議のうえ，可決していただきました。私どもはこの議案については反対の立場を貫いたわけでありますけれども，この総会で可決された以上は，これに従って執行して参ります。最初の会長挨拶でも申し上げましたとおり，会の執行部というものは，法令，会則，総会決議に従って粛々と会員の意思に従い，業務を執行していく，会務を執行していく，これが仕事であり当然のことでございます。従いまして，本日可決されました会則一部改正についても，そのとおり認可申請当然致しますし，また日司連には，これが認可するにつき相当であると，そういう意見を付して頂けるように会として働きかける，これも認可申請の業務の一環として当然のこととして行って参るつもりでございます。２月１１日の総会のこと，それから１１月３０日の総会のこと，この決議内容の比較等先ほども縷々お話し申し上げましたけれども，本日のこの決議に従うことが，結果的に２月１１日の決議の趣旨に沿うものであるということであれば，そのとおりかもしれません。なお，この間，会則改正の問題につきまして，会員の皆さまの多数の反対意見等頂きました。執行部としては会員全員の皆さまの気持ちを一つにまとめて，反対意見なく一丸となって会則は決め，または執行していく，もちろんそれを目指しているわけでございますが，そういうことができなかったという点については力不足を反省しております。今後はさらに，皆さまの意を体して民主的な会務の執行に努めていく所存でございます。以上です。」（大きな拍手）&lt;br /&gt;　これに続いて，副会長４名からも順次，意見表明がなされました。&lt;br /&gt;　「私たちは理事でありまして，会長の指名によって副会長を任命しております。常任理事も同じでございます。そういう意味で会長の方からお話ししましたとおりの業務執行を私はやらしていただきますのでよろしくお願いします」（石川重夫副会長）&lt;br /&gt;　「いま石川理事が話したとおり，会長の指名によって副会長にさせられて(?)おります。ですから会長の意向は副会長の意向，というか行動をケアしたりということは重々承知しておりますので，そのように理解していただいてよろしいと思います。認可申請等については，これは会の会則改正を決議した場合には認可申請することにはなっておりますので，そういう執行はする，ということでご理解いただきたいと思います」（佐藤美好副会長）&lt;br /&gt;　「私も藤縄会長の指名(?)によって副会長をしております。副会長は会長を補佐し業務を執行していく立場にございますので，会長のご意向どおり業務を執行していきたいと思います。よろしくお願い致します」（知久公子副会長）&lt;br /&gt;　「これまでも法令，会則等に基づいた会務執行をしてきたつもりでいますけれども，今回の総会の決議が当然会務執行を縛るものでもありますし，それは当然のことだと思っております。そういった立場から会長の職務を支えて行き(?)たいと思っております。よろしくお願い致します」（中川修治副会長）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この意見表明を受け，私が賛成者のうちの１名にもなっている議案第１８号及び第１９号（会長及び副会長４名の解任議案）を提出している矢島亮会員から発言許可の申し出があり，議長はこれを許可し，矢島会員は次のように述べました。&lt;br /&gt;　「ただいま，会長の意見表明を聞いておりまして，今日の３１７という結果を受け，我々が，私が，今まで求めてきた総会の決議を尊重し，その決議に従った業務執行を行っていただく，それが１１月３０日，２月１１日の決議を遵守することだということが同じであればそういうことだということで，会長からお話いただきました。また，日司連にも認可相当の意見を出してくれるように働きかけるということを，それを執行部一丸となって全力を尽くしていただくということを約束していただきました。また，会長を補佐される副会長４名の皆さんも，それを当然のこととして会長の方針に従い補佐するということを意見表明していただきました。これまで私が求めてきたことが，会長が総会決議を遵守してくれるということを約束して下さいましたので，私の議案提出書の補足に書いてあるとおり，それが実現しましたので，また，この議案を提案する理由がなくなりましたので，総会に出席している賛成記名者を連記して，総会会議規則第１９条に基づき本総会に提出しました議案第１８号と議案第１９号を撤回いたします」（大きな拍手）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このあと議場は，残った今年度の事業計画及び予算等の各議案について，議案第１７号で可決された会則改正によって抵触する部分を除いて原案どおり承認し，予定された時間内にすべての議案の審議を終え散会となりました。これは，林康雄議長による終始冷静で公正かつ公平なる議事運営の成果でもあり，議長を称えるべきなのでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　埼玉司法書士会における「本人確認及びその記録保存等に関する会則改正」をめぐる昨年１１月３０日以降の状況については，その背景を含め，当ブログにおいてもこれまで度々お知らせしてきました。様々な困難に直面しながらの半年間でした。しかし中途であきらめることなく，私たちは，丁寧に運動を進めてきたつもりです。その運動に対して多くの会員による支持が持続したことで，それが再改正議案の提出，そして可決に繋がり，これまでの路線を見直す会長の意見表明へと結実したのだろうと思います。&lt;br /&gt;　メモを見ることもなくご自身の言葉で，簡潔明瞭なお話をするその姿を拝見して，厚く垂れ込めていた漆黒の雲が晴れ，輝く藤縄会長の光が私のもとに再び差して参りました。&lt;br /&gt;　今後も認可の問題が控えていますが，土壇場での会長及び副会長の゛英断゛によって，総会と執行部の意思が同じ方向に向かうことになりました。執行部が再び，ハチャメチャな言動を繰り広げていた勢力と同じ方向を向かなければ，今回の問題での埼玉司法書士会の混乱は収束に向かうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　　　----------------------------------&lt;br /&gt;　記録を整理する意味で，昨年１１月３０日以降の経緯を時系列に従って箇条書きで書き出しておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００７年１１月３０日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会臨時総会開催。下記９３条の２を追加する会則改正議案を，出席会員数５７１（うち委任状４０５）のうち賛成とする者２８６だとして可決（議長発表）&lt;br /&gt;（依頼者等の本人確認等）&lt;br /&gt;第９３条の２ 会員は、業務（相談業務を除く。）を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。&lt;br /&gt;２ 前項の記録は、事件の終了時から１０年間保存しなければならない。&lt;br /&gt;３ 前各項について必要な事項は、理事会において定める。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００７年１２月７日&lt;br /&gt;　週刊法律新聞（第１７４４号）が，「マネロン法伴う会則改正，日司連案に沿う案／辛くも１票差可決，埼玉会　異論の強さ浮き彫り」という各見出しで報道&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２００７年１２月１７日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会藤縄会長が，「臨時総会に関する補足説明について」（平成１９年１２月１７日埼司総発第１６３号）を発表&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００７年１２月１９日&lt;br /&gt;　会員から会則４１条１項に基づく総会員の３分の１以上の会員による１１月３０日の会則改正決議の無効を決議議案とする「臨時総会特別招集請求書」発送（書留内容証明郵便で２１日到達）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００７年１２月２７日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会会長が，１１月３０日臨時総会決議に基づく会則改正について，司法書士法５４条１項に基づき法務大臣へ認可を申請&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月４日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会「緊急」理事会において，会則４１条１項に基づく総会招集請求にかかる臨時総会の招集をしない旨を決定&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月７日&lt;br /&gt;　会員から会則改正について認可をしないよう求める旨の請願書を法務大臣宛てに発送（書留内容証明郵便，１月２６日に第２次，２月１１日に第３次をそれぞれ発送）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月１０日&lt;br /&gt;　１月４日の理事会承認を受け，埼玉司法書士会会長が，「臨時総会特別招集請求への対応について（報告）」（平成２０年１月１０日埼司総発第１８３号）を発表&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月２０日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会支部長会開催。会則４１条１項による総会招集をすべきことを会長に建議すること，及び同条１項２項にかかわらず総会招集時における招集者への協力をする旨の動議を否決（賛５反９）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月２６日&lt;br /&gt;　会則４１条２項に基づき，会員から２月１１日に臨時総会を開催する招集通知及び審議に必要な資料を発送&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年１月３０日&lt;br /&gt;　日本司法書士会連合会佐藤純通会長が，法務大臣宛てに，埼玉司法書士会の１１月３０日臨時総会決議による会則一部改正について，「適正な変更と思料いたしますので認可賜りますようお願い申し上げます」とする司法書士法５４条２項に基づく意見書を提出（平成２０年１月３０日日司連発第１６５２号）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２００８年２月１１日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会臨時総会開催。１１月３０日の臨時総会でなされた当該会則改正決議が「無効である」とする議案を，出席会員数３３３（うち委任状２７７）のうち賛成とする者３２３（反対８，無効０，白票０）だとして可決（議長発表）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年２月１４日&lt;br /&gt;　法務大臣が，１１月３０日臨時総会決議に基づく会則一部変更を認可&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年２月１５日&lt;br /&gt;　日本司法書士会連合会理事会で，「本人確認等に関する規程基準」を可決&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年２月２０日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会会長が，新会則，すなわち１１月３０日臨時総会決議に基づく会則９３条の２の認可がなされたので，それに従って業務を行うよう全会員宛に通知（平成２０年２月２０日埼司総発第２１６号，同２１７号）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年２月２９日&lt;br /&gt;　週刊法律新聞（第１７５４号）が，「マネロン法対応埼玉会の決議，臨総で『無効』議決，有志が招集，執行部は依然『有効』，『大臣認可』をタテに執行部」という各見出しで報道&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２００８年３月１０日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会執行部が，「会則一部変更認可の経過報告等説明会」を県内４カ所で同時開催。熊谷会場に出席した藤縄会長が，２月１１日の総会決議について「意味がない」旨回答（説明の要旨が４月１６日公表）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年４月２２日&lt;br /&gt;　２月１１日臨時総会の議長及び副議長であった会員が，１１月３０日臨時総会決議に基づき新設された会則９３条の２を削り，新たに別の一箇条を設ける会則一部改正議案（以下，「再改正議案」という）を提出。&lt;br /&gt;　同日，別の会員から会長及び副会長４名を解任する議案も提出&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年５月９日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会平野馨総務部長が，再改正議案について「当会としては同議案については支持できません」とする文書（平成２０年５月９日埼司総発第２９５号）を発表，５月２４日開催の第４１回定時総会の招集通知とともに全会員宛に郵送&lt;br /&gt;　同日，週刊法律新聞（第１７６２号）が，「マネロン法対応会則改正で混乱，埼玉会正副会長の解任議案を提出へ，今月の総会に有志，司法書士法違反も，『会則遵守義務違反は明らか』」という各見出しで報道&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年５月１３日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会会長が個人の立場で，「定時総会に向けて会長のお願い」と題する，再改正議案及び解任議案に反対するよう呼びかける文書を全会員宛に郵送（翌１４日配達）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年５月１５日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会が，会長，副会長及び常任理事全員の記名による「全会員参加の定時総会を願う（声明）」と題する，再改正議案及び解任議案に反対するよう呼びかける文書を全会員宛宛てにＦＡＸ送信&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２００８年５月１６日&lt;br /&gt;　週刊法律新聞（第１７６３号）が，「マネロン法対応会則改正問題，『臨総には改正決議を無効にする効力ない』，埼玉司法書士会が『見解』，『無視しても問題ない』」という各見出しで報道&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２００８年５月２０日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会早川敏夫名誉会長及び内田克彦相談役らほか４名が，「埼玉司法書士会　顧問・名誉会長・相談役会」と書かれた封筒にて，再改正議案及び解任議案に反対するよう呼びかける文書を全会員宛に郵送，顧問の山本正士弁護士の「意見書」も同封（翌２１日配達）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２００８年５月２４日&lt;br /&gt;　埼玉司法書士会第４１回定時総会開催（総会員数７０７名）。再改正議案を，出席会員数５４５（うち委任状３５０）のうち賛成とする者３１７（反対２２４，無効４，棄権０）だとして可決（議長発表）。会長及び副会長４名の解任議案は，総会決議の遵守及びその履行を約束する会長及び副会長４名の「意見表明」を受け，提案者が議案の全部を撤回して決着&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;…２００８年６月には，日本司法書士会連合会の定時総会があります。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>お仕事</dc:subject>

<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-05-25T17:31:50+09:00</dc:date>
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<title>リーガルマインド</title>
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<description>　法律を学び始めると、必ずリーガルマインドという言葉に出会います。しかし、その言葉を深く検討することもなく、「法律的なものの考え方」という理解で流してしまっているのが、多くの法律学習者であり法律実務家ではないでしょうか。　要件事実論・事実認...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　法律を学び始めると、必ずリーガルマインドという言葉に出会います。しかし、その言葉を深く検討することもなく、「法律的なものの考え方」という理解で流してしまっているのが、多くの法律学習者であり法律実務家ではないでしょうか。&lt;br /&gt;　要件事実論・事実認定論で多数の著書や論文のある伊藤滋夫氏は、民事の法律問題に関係した限度、という前置きをして、「私は、『リーガルマインドとは、民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができる思考力をいうものであり、それはすなわち、正しい法的思考力である。』と考えています」「法的思考方法とは、『民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができるための考え方』と言っていいでしょう。法的思考力と法的思考方法との関係は、『法的思考力を有していれば具体的問題を解決するに当たり正しい法的思考方法を発見することができるし、正しい法的思考方法を用いて具体的問題を解決するように努めることによって法的思考力をより高めることができる』ということになりましょう」（要件事実・事実認定入門p180、有斐閣、2003年）と述べています。&lt;br /&gt;　少し長くなりますが、もう少し引用を続けます。&lt;br /&gt;　「民事に関する紛争は、何よりも当該具体的事案にとって妥当な解決をすることが必要ですが、同時に、その解決が、恣意的なものではなく、他の類似の事案や異なった事案に対しても適切に対応できるような一般的に安定した考え方に基づくものであることが必要です。これをさらに具体的に言えば、法的見地からの紛争解決ですから、まず当該紛争がどのような意味で法的に争いがあるのか、そのもっとも根本的な所を発見することが必要です。それが具体的紛争の本質を的確に把握するということです。そして、法的見地からそれを解決するわけですから、それに適用又は類推適用できる法規範を発見することが必要です。そのためには、多くの法規範の中から、当該紛争と本質的に同様の紛争を解決するために定められた法規範を発見することが必要です。具体的紛争の本質と法規範の本質とを比較して、その両者が同一又は類似しているとなれば、当該法規範を当該紛争に適用又は類推適用することができるし、そうでなければ、その法規範による解決はできず、他の方法を考えなければならないということになるわけです。簡単に言えば、以上のプロセスでは、物事の本質を見抜く力が必要だということになります。&lt;br /&gt;　では、物事の本質を見抜くためにはどうすればよいかということになりますが、ある物事の本質とは、その物事のために必要でかつ十分な最小限のことを言うわけでしょうから、そうしたことが分かるようになればよいわけです。要件事実論は、後に詳しく説明しますように、当事者がある法的効果を主張するためには、何が本質的に必要かということを考える理論と言ってもよいのですから、要件事実論を学ぶことが法的思考力や法的思考方法の習得のために役立つことは、原理的に明らかなことであると言えます。」（以上、引用終わり）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　私は、5年前にこの本を読んで、いっそう要件事実論・事実認定論の重要性を再認識しました。この本は、それから何度も読み返すようにしています。このように要件事実論を理解していくと、要件事実論は何も訴訟に限定した事柄ではなく、日常のあらゆる場面にも生かせるように思えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　翻って埼玉司法書士会の会則改正をめぐって起こっている紛争を考えてみますと、執行部や執行部を支持する方々の主張にリーガルマインドのプロセスを経ていないことが原因となって、混乱が生じ拡大しているように見受けられます。&lt;br /&gt;　具体的に言いますと、先だって紹介した&lt;a href=&quot;http://hirotahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/files/080521.pdf&quot;&gt;名誉会長、相談役らの文書&lt;/a&gt;（当ブログ5月21日付け「名ばかり」参照）がその典型で、彼らの立場を考えると゛極み゛と言ってもいいでしょう。解任議案が可決されると会が混乱する、ということについて言えば、解任の可否を判断するべき前提事実とは法的に関係のないことが分かりますし、そもそもそうなったときに会が混乱するのかどうかすら疑問があります。決議が有効か無効かの議論に、司法書士制度の将来のことや執行部が懸命に会務運営をしていることも法的には関係がありません。ましてや、紛争の法的解決をするのに、「失礼な話」の一言で片付けられるわけもありません。&lt;br /&gt;　さらに入ってくる雑音として、不動産登記法違反で会員が逮捕された事件を引き合いに出す方、先輩や目上の人を敬わない（と決めつけたうえで）のがけしからぬと独自の道徳観を押しつけようとする方、会長の親族のご不幸まで持ち出して感情に働きかける方までいます。&lt;br /&gt;　本当に司法書士は、民事に関する紛争を”法的に”処理する能力を持った資格なのか、目も耳も疑いたくなることばかりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　前掲書には、冒頭で引用した部分のあとに要件事実論・事実認定論の特徴が書かれています。その小見出しを順番に拾い上げるだけでも十分な示唆があります。１）訴訟物との関係を考える、２）要件事実とそれ以外の事実との仕分け、３）具体的事実とその機能を考える、４）論理的に緻密に考える、５）段階付けて考え、その際原則・例外の考え方を重視する、ということです。この過程を経た思考には、大きく間違うところがないように感じています。&lt;br /&gt;　同書のはしがきには、司法書士を読者層の一つに挙げ、上梓にあたって司法書士三氏の世話になったことまで書かれています。司法書士に対する期待半分、訴訟に関わるのならこのことだけは確と肝に銘じよ、ということなのかもしれません。&lt;br /&gt;　そんな同書を読んで理解が進めば、少なくとも、「手元不如意の抗弁」のようなことをして゛したり顔゛などせずに済むだろうに、と遠くを見て思う今日この頃です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;＊参考文献&lt;br /&gt;　「要件事実・事実認定入門」～裁判官の判断の仕方を考える&lt;br /&gt;　伊藤滋夫著、有斐閣、2003年11月10日初版&lt;/p&gt;</content:encoded>


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<dc:creator>鉄まんアトム</dc:creator>
<dc:date>2008-05-23T12:55:26+09:00</dc:date>
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