カテゴリー「憲法」の52件の記事

みたびワシクリ島川インカーブにて

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上野ゆき臨時寝台特急「北斗星」 8008レ 東北本線栗橋~東鷲宮
撮影2015年7月15日 Canon PowerShot G1 X MarkII / Adobe Lightroom5.7

 夏休み前の平日最後の上野ゆき北斗星を、爽快な青空が広がるワシクリ島川カーブのイン側で待ち受けました。しかし、次第に雲増し増し、列車通過直前に晴れ戻すも、通過のとき斑に陰ってしまい3度目の正直ならず。少し現像で手を加えてみましたが‥‥

 でも、ダメな写真はダメ。これは真理です。仮に全体が酷くピンぼけした写真を116時間かけて現像しても絶対修復できません。なのに、ピントは合っている確信しているとか言い出したらバカの極み。能無しが多数を占める寄合でピントは合っていると喝采を博したところで、ダメ写真に変わりありません。
 いっとき成り上がっても、早晩、寄合の仲間ごとゴミクズとして世から葬り去られるのが関の山でしょう。真理は曲げられません。

(第820号)

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もうだまっちゃいられない! 戦争法案No! 小江戸パレード

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 憲法9条の堅持を求めるのは「平和ボケ」なんかじゃありません。現実を見て現実の中で現実に即して9条を選んでいるのです。戦争屋の口車に乗せられて、集団的自衛権の行使を許すだとか、安保法案に賛成するだとか、そういう人たちこそ「平和ボケ」を疑ってください。

 戦争とは、実はそれを望む人がいて、そういう輩どもが準備を始めたところからもう始まっているんです。私たちの時代を戦前にしてはいけない。私は、安保法案に、絶対反対です。

(第816号)

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政府の行為によつて再び戦争の惨禍が‥

 安倍晋三内閣は2014年7月1日、集団的自衛権の行使容認を閣議決定しました。憲法が定める改正手続きを経ずに、憲法の根幹を空洞化するクーデター宣言にほかなりません。
 すでに安倍内閣は、武器輸出禁止の原則も撤廃しており、人からコンクリートへ、コンクリートから武器へ、そして海外での武力行使へと、日本を乗っ取りつつあります。安倍内閣の存続こそが、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」そのものなのではないでしょうか。

 超高齢社会に移った日本では、近隣諸国との緊張を回避しながら、どうやって若年世代を育み福祉を回していくかが国家的喫緊課題であるのに、安倍内閣の政策は正反対なのばかり。
 では、こんなヤバイ事態なのに、安倍内閣の支持率が高いのはなぜなんでしょう。目先の経済さえ良ければ構わないと言うのなら、要するに「最後は金目」じゃん。ああ、いじましや、くわばら、くわばら。

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 ‥起こることのないやうにする決意、いずこへ

*参考 日本国憲法第98条第1項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 」

(第704号)

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下着の色まで定める中学校のきまりに異議あり

 長男が中学生になりました。入学した公立中学校では、学校のグランドデザインが公表されており、憲法及び法令に源を発し、「21世紀を主体的・創造的に生きていく生徒を育てる」との学校経営方針のもと、「自ら考え、自ら学ぶ」などの学校教育目標が掲げられています。

 その一方で、髪の長さから挨拶の発語内容に至るまでの、事細かな<学校生活のきまり>を守るよう、生徒はもちろん、保護者にも繰り返し求めています。
 その<きまり>では、服装について、指定シャツ、靴、靴の紐、靴下、そして下着の色をすべて白と定め、例外を認めていません。こうした<きまり>を守らず登校した場合には、生徒を「一旦帰宅させ、改善後に再登校させる指導を行います」との文書まで配布しています。

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静かなクーデターたる秘密保護法に抗する

 あらゆる情報が統制され、国民が真実を知らされずに無謀な戦争へと突き進んでしまった過ちを繰り返さぬよう私たちの先達は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」して、国民に『知る権利』を保障する日本国憲法を確定させました。

 しかし、国会では2013年12月6日、政府が思うままに不特定かつ広範な事項を秘密にして葬れる『特定秘密保護法』を成立させてしまいました。
 すでに国内外の各界各層から重大な懸念が幾重にも表明されているとおり、この法律は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を侵すのみならず、国のかたち(統治機構)をも根本から壊してしまう恐れが極めて大きく、憲法とは全く相容れません。

 ところで、現在の国会は、衆議院も、参議院も、裁判所が「違憲状態」と認定している(高裁レベルでは違憲無効の判断も下されている)選挙によって構成されています。
 憲法違反の状態で選ばれた“なんちゃって代表者”たちが、民主主義の名の下に、民主主義を否定する憲法違反の法律を制定して憲法を骨抜きにする茶番。これは静かなクーデターと言っていいでしょう。戦後民主主義最大の危機です。

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 それでもまだなお、日本国憲法は、私たちの手にあります。私たちは、先達から託されたこの国のかたちを守るため、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する政治を取り戻し、憲法の原理に真っ向から反する『特定秘密保護法』を速やかに廃止させなければなりません。憲法は私たちにそれを求めています。
 日本国憲法が日本国民に保障する基本的人権の「過去幾多の試錬」に比べたら、この程度のこと、たやすく成し遂げていかねば将来の日本国民に申し開きできませぬ。今日は新たな試練を乗り越えていく第1日目です。

(第652号)

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地域の小学校に重度障害児が通うこと

 二男の就学をめぐって埼玉県教育委員会と向き合った3年間で、私の視野は大きく広がりました。地域の小学校に重度障害児が通うことについて、特筆しておくべきを2点に絞って、前号同様、後に続く障害児及びその保護者のために一言書き留めておきたいと思います――。

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一人一人のニーズに応じた支援ができない特別支援学校なんて

 今月(2013年4月)で9歳になる二男が市立小学校の特別支援学級に入学し、新しい学校生活が始まりました。これにより私たち家族が、埼玉県立の特別支援学校と直接関わることはもうないでしょう。
 二男の就学をめぐって埼玉県教育委員会と向き合った3年間でわかったことは、【埼玉県教育委員会が県立特別支援学校の運営にあたり“一人一人のニーズに対応した支援はできない”と考えている】ことでした。後に続く障害児及びその保護者のために、この点について一言書き留めておきたいと思います――。(※次号に続編あり)

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みたび、埼玉県立特別支援学校について報道

 2013年4月で9歳になる二男について、市立小学校の特別支援学級への入学が決まりました。二男には脳性まひによる重い障害があり、鼻からのチューブで水分等を補う医療的ケアが必要です。私たち夫婦は共働きのため、いまは看護師が配置された市立保育所に通っています。

 約3年前、私たち両親は、学齢に達する二男の就学先として、施設が整っていて看護師も配置されている埼玉県立の特別支援学校(以下、県支援校)を希望しました。
 しかし、県支援校では、埼玉県教育委員会(以下、県教委)のガイドラインにより看護師が扱うケアを厳しく制限し、代わりに親を一律に待機させて対応していることがわかりました。看護師によるケアが受けられたとしても4週に1週は必ず待機しなければならず、放課後の学童保育もありません。県教委の担当者から「待機で仕事できないなら生活保護を受ければよい」とまで言われました。

 これに対し改善を求める手紙を上田清司知事や県教委に送り続けましたが、すべて「ご協力」の一言で返されて、まともに取り合ってはもらえませんでした。2011年改正の障害者基本法は、学校側に合理的配慮を義務づけています。なのに二男はこの2年間、就学猶予を受け学校に通っていません。
 こうした状況を受けて川越市教育委員会は2012年1月、市立小学校を就学先とする検討を始めました。その意向を伝えられた私たち両親も、県支援校への就学を断念することにして今回の結論に至りました。いろいろな制約を乗り越えて二男を受け入れる判断をしてくださった川越市に、深く感謝している次第です。

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 なお、以上の経緯の一部について先日、以下のとおり、新聞やテレビで報道されましたのでご紹介しておきます。(※一部報道にある「先天性の」は誤りです。)

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障害児の親に“配慮”を要求する埼玉県教育委員会

 2013年4月で小学3年の年齢になる二男の就学に関する折衝について、私たち夫婦だけで続けていく限界を感じ行き詰まってしまったため、このたび、弁護士に委任しました。川越市教育委員会による就学相談は、本日(2012年6月15日)、ようやく始まりました。

 ところで、私は2012年1月、「埼玉県教育委員会が障害児の親に求める“ご協力”」について、このブログで世間に向けて告発しました(→第500号参照)。こうした県教委による協力要請が任意なのか強制なのかを文書で尋ねていますが、本日現在、県教委は返事も回答もしていません。
 にもかかわらず県教委は、第1回就学相談の前日である6月14日、私が2年以上にわたって応じられないと断り続けているのと同じ協力要請について、「どうぞ御対応をお願い申し上げます」と代理人弁護士に突きつけてきました。“ちからづくで捻じ伏せてやる”(→第510号参照)は、どうやら本気のようです。

「川島ひばりが丘特別支援学校へ登校にあたって」 (PDF:170.1KB)
※県特別支援教育課(担当:小池浩次主任指導主事)より送付されたもの

 この文書を見ると、障害者側の学校側への「配慮事項」が色々書かれています。《学校がこういう配慮をしますから安心して学校に来て下さい》ではなく、《学校に来るなら親はこういう配慮を学校にして下さい》という文書です。
 しかしながら、2011年に改正された障害者基本法では、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの…の除去…の実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」と定めています(同法2条、4条2項)。
 つまり法律では、学校側に障害者側への配慮が義務づけられているのであって、「必要かつ合理的な配慮」をしない学校側が障害者側に配慮を求めるのは、法律を無視するに等しい暴挙と言わざるを得ません。話があべこべなのです。ましてや、現に就労している親に対し、4週に1週の学校待機を“お願い”して就労を困難にさせるなどは、障害を理由とした権利利益の侵害であって違法性の度合いは極めて高いといえましょう。

 そもそも、行政機関が法的根拠のない“お願い”を民間人に求め、民間人がそれを拒んでいるのに、3年に及んで同じ“お願い”を繰り返すのは事実上の強制にほかならず、法による適正な手続きを保障している憲法に違反します。埼玉県教育委員会の違法な公権力の行使によって、私たち夫婦が受ける精神的苦痛は受忍すべき限度を超え、さらに高まる一方です。

【関連記事】 埼玉県で行っている医療的ケアの概念?ナニソレ(第505号)

(第532号)

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ふたたび、埼玉県立特別支援学校について報道

13/3/7追記 【続報】みたび、埼玉県立特別支援学校について報道(第585号)

 東日本大震災が起こる直前の2011年3月はじめ、障害のある二男(当時6歳)について、県立特別支援学校への入学を断念し、就学猶予のうえ市立保育所で保育を受けることになった事実がテレビや新聞で報道されました(→第433号参照)。入学断念の一因となった問題については、“県「改善へ向け対応」”とも報道されたのですが、1年かけて事態は正反対に向かいました。これが異例だとして新聞2紙に再び取り上げられましたので、紹介します。

 まずは、東京新聞から――。
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20120306/CK2012030602000054.html

川越の障害児 また就学猶予 異例2年連続
2012年3月6日東京新聞朝刊24面(埼玉中央版)


 重度障害で鼻から挿入したチューブで栄養・水分補給が必要な川越市の七歳男児について、同市教育委員会は保護者の申請に基づき二年連続で就学義務猶予を決定し、男児は新年度も市立保育所で保育を受けることが決まった。学齢期の児童が二年連続で就学猶予となるのは異例。
 父親の司法書士広田博志さん(40)によると、就学を勧められている県立特別支援学校ではチューブが外れた場合に再挿入を行わないため、両親のいずれかの学校待機を求められ「夫婦ともフルタイムで働いており、学校待機は無理」と就学猶予を申請したという。
 県教育局では特別支援学校での医療的ケアのガイドラインで、鼻から管を通す「経鼻経管栄養」のチューブについて「再挿入は行わない」としている。広田さんは「特別支援学校には医師の指示で再挿入ができる看護師がいるのに、医療の素人の親を待機させて再挿入をさせようというのはおかしい」と批判。同局特別支援教育課は「ガイドラインについては検討を行ったが、再挿入を行わないことに変化はない。引き続き就学について相談を続けていきたい」としている。 (中里宏)

 つぎに、埼玉新聞――。
 http://www.saitama-np.co.jp/news03/07/03.html

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