2013年4月で小学3年の年齢になる二男の就学に関する折衝について、私たち夫婦だけで続けていく限界を感じ行き詰まってしまったため、このたび、弁護士に委任しました。川越市教育委員会による就学相談は、本日(2012年6月15日)、ようやく始まりました。
ところで、私は2012年1月、「埼玉県教育委員会が障害児の親に求める“ご協力”」について、このブログで世間に向けて告発しました(→第500号参照)。こうした県教委による協力要請が任意なのか強制なのかを文書で尋ねていますが、本日現在、県教委は返事も回答もしていません。
にもかかわらず県教委は、第1回就学相談の前日である6月14日、私が2年以上にわたって応じられないと断り続けているのと同じ協力要請について、「どうぞ御対応をお願い申し上げます」と代理人弁護士に突きつけてきました。“ちからづくで捻じ伏せてやる”(→第510号参照)は、どうやら本気のようです。
「川島ひばりが丘特別支援学校へ登校にあたって」 (PDF:170.1KB)
※県特別支援教育課(担当:小池浩次主任指導主事)より送付されたもの
この文書を見ると、障害者側の学校側への「配慮事項」が色々書かれています。《学校がこういう配慮をしますから安心して学校に来て下さい》ではなく、《学校に来るなら親はこういう配慮を学校にして下さい》という文書です。
しかしながら、2011年に改正された障害者基本法では、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの…の除去…の実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」と定めています(同法2条、4条2項)。
つまり法律では、学校側に障害者側への配慮が義務づけられているのであって、「必要かつ合理的な配慮」をしない学校側が障害者側に配慮を求めるのは、法律を無視するに等しい暴挙と言わざるを得ません。話があべこべなのです。ましてや、現に就労している親に対し、4週に1週の学校待機を“お願い”して就労を困難にさせるなどは、障害を理由とした権利利益の侵害であって違法性の度合いは極めて高いといえましょう。
そもそも、行政機関が法的根拠のない“お願い”を民間人に求め、民間人がそれを拒んでいるのに、3年に及んで同じ“お願い”を繰り返すのは事実上の強制にほかならず、法による適正な手続きを保障している憲法に違反します。埼玉県教育委員会の違法な公権力の行使によって、私たち夫婦が受ける精神的苦痛は受忍すべき限度を超え、さらに高まる一方です。
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(第532号)
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