カテゴリー「憲法」の16件の記事

岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義

 当ブログにおいて、日本司法書士政治連盟(日司政連)の政治資金収支報告書の虚偽記載について取り上げてきました(第236号ほか)。
 この調査を進めていくと、全国各地の司法書士政治連盟や司法書士会で、政治資金規正法に抵触しているのではないかという疑いある事実が次々と見つかっています。今回は、岩手県について取り上げてみます。

 まず、岩手県司法書士会について。
 岩手県司法書士会の平成19年度決算書では、「助成金」として「500,000円」が支出されており、摘要欄に「政連岩・岩青司他」と記載されています(平成20年度も同様)。
  平成19年度 決算書 支出小科目
  http://iwate-shihoshoshikai.jp/news02/newsdata/9.pdf
  (岩手県司法書士会のホームページに移動)
 以下は、「政連岩」が「日本司法書士政治連盟岩手会」の略称であることを前提にして話を進めます。

 つぎに、日本司法書士政治連盟岩手会について。
 日本司法書士政治連盟岩手会の平成19年分政治資金収支報告書には、「法人その他団体からの寄附」の記載は全くありません(平成20年分も同様)。
  http://www.pref.iwate.jp/~hp0736/19syusihokokupdf/pdf/sonota/0/575.pdf
  (岩手県のホームページに移動)

 上記のとおり、岩手県司法書士会から支出されたとされる50万円のうち、いくらが「政連岩」に対する「助成金」であるのか内訳は不明です。しかし、たとえ1円でも、「法人その他団体からの寄附」があれば報告書に記載する義務があり、「不記載」は政治資金規正法12条違反となります。
 では、記載をすれば違法でないかといえばそうではなく、たとえ1円でも金銭の授受があれば、司法書士会も政治連盟も、政治団体以外の団体から政治団体への寄附を禁止する政治資金規正法21条に違反することになります。12条違反は25条で、21条違反は26条で、それぞれ刑罰が定められています。
 強制加入団体である司法書士会から、政治団体に「助成金」が交付されているとすれば、政治資金規正法違反だけではなく、思想及び良心の自由(憲法19条)の観点から強制加入団体は政治献金や政治団体への寄附を行うことができないとした南九州税理士会事件の最高裁判所判決(最三小判平成8年3月19日)に明らかに背く行為です。なお、憲法上の問題点については、東京司法書士会が上記判決後に政治家の資金管理団体へ寄附をしていた事実を確認しましたので、追ってその問題を取り上げる際に稿を改めて論じることにします。

 さて、話は助成金だけでまだ終わりません。
 日司政連岩手の平成20年分政治資金収支報告書によると、事務所所在地及び事務担当者の電話番号は岩手県司法書士会と同一で、司法書士会内に事務所を置いていることが伺えます。なのに、同報告書「事務所費63,980円」の内訳は通信費・雑費・印刷費のみで、賃借料・使用料等の支出はゼロ。報告書の記載は、当ブログで既に報じた大阪司法書士政治連盟の件(第258号)と同様、岩手でも政治団体の事務所が司法書士会から無償で提供されている事実を裏付けるものです。この場合、賃料相当額が寄付の授受にあたり、両者とも完全に違法です。

 このように違法な寄附の授受が複数なされている実態。岩手県の司法書士は、これらの問題をどのように考え対応するのでしょう。全国青年司法書士協議会(全青司)のいまの会長は岩手の司法書士。全青司は、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与する」ことを目的とする任意団体です。全青司会員3000人の法的感覚にも注目しましょう。

(第272号)

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公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟

 11月2日の経過をもって、日本司法書士政治連盟(日司政連)に対する2009年10月1日付け「公開質問状」の回答期限を迎えました。

  公開質問状についての詳細は下記をご参照下さい。
  「日本司法書士政治連盟に対する公開質問状」(当ブログ第259号)

 これに関し、日司政連から、10月22日、日司政連渡邊繁俊事務局長名の「質問状の件」と題するA4版1枚の文書(平成21年10月21日付け日司政連発第091009号)が届きました。
 上記「質問状の件」には、「公開質問状」において質問した4項目に対する回答が記載されていませんでしたので、同22日付けにて、文書送付のお礼と期限内の回答を引き続き待つ旨、簡易書留郵便にてご連絡をいたしました。「質問状の件」及びこれに対する返答は以下のとおりです(第259号記事のコメント欄にて既報済み)。

 ・「質問状の件」(平成21年10月21日付け日司政連発第091009号)(pdf 401.8K)
 ・「平成21年10月21日付け日司政連発第091009号文書について」(pdf 83.2K)

 しかしながら、本日現在、上記「質問状の件」以外に、日司政連からの連絡は、電話、FAX及びメールを含め一切ありません。

 ところで、虚偽記載の直接の原因については、“仕訳項目の振り分けミス”というのが「質問状の件」における日司政連の立場のようです。
 けれど、私がこの問題を公表してからすでに4カ月が経過しています。この間、問題となっている政治資金収支報告書の虚偽記載の訂正はおろか、未だ事実の発表すらなされていません。
 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、収入(寄附を含む)・支出ともすべて明細を記載しなければなりません(政治資金規正法第9条)。収支報告書はその抜粋のようなものです。裏を返すと、適法な会計帳簿があれば、仕訳の修正など数日あれば十分ということが言えます。
 それが4カ月を経てもできないということ自体、ふつうの感覚で考えると、この問題の組織的隠蔽や虚偽記載の故意性を疑うに値する事実ではないでしょうか。自称法律家の方々の感覚は、ちょっとふつうではないのかもしれません。

 なお、この問題はこれで終わりではなく、公開質問状で申し添えたとおり今後さらに掘り下げて行く予定です。

(第271号)

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入間航空祭

 11月3日は日本国憲法公布の日。その記念すべき日に、憲法で「保持しない」と書かれているはずの戦闘機が、毎年ここ川越上空にたくさん飛んできます。直線距離で10km足らずのところにある航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市)で航空祭が開かれているためです。
 編隊を組んで曲技飛行をするブルーインパルスが、機体を垂直にしながら上空を旋回していきます。音速以上で低空を通過していくこともあります。見ていると、機体の通過より遅れて爆音がやってきます。

 ところで、入間基地の周辺には100万人以上もが暮らしています。このように人口が密集する市街地上空で繰り広げられるエアロバティックに、私は、いつも事故の心配をしてしまいます。航空祭での墜落事故も過去に起きています。入間航空祭の飛行機ショーは基地の中だけで完結してもらいたいものです。
 入間航空祭には、毎年20万人以上が訪れます。入場は無料だそうです。しかし、昨今は緊縮財政の折。福祉に“応益負担”を求めるぐらいなので、訓練飛行を含め航空祭で費やされる燃料代ぐらいは、“受益者負担”として、せめて見物客の入場料だけで賄ってほしいとも思います。

 それにしても、ブルーインパルスが1機何億円して、空自はそれを何機保有しているのでしょうか。事業仕分けだ、不急不要な事業の見直しだと喧しい毎日ですが、5兆円に迫る防衛関係費は削れないのでしょうか。
 この曲芸戦闘機が専守防衛にどう欠かせぬ装備なのか私にはよくわかりません。ただ、生活保護費の母子加算180億円に窮するこの国にあって、戦闘機が市民の頭上で宙返りを繰り返す。入間航空祭は、日本国憲法が公布63年を経てもなおその意義を保ち続けていることを深く気付かせてくれたことだけは確かです。

P1100538
▲自宅のベランダからはこのようなものも見られます。この煙も税金だと思うと…。

(第270号)

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日本司法書士政治連盟に対する公開質問状

 日本司法書士政治連盟(以下、「日司政連」といいます)の2007(平成19)年分の政治資金収支報告書については、当ブログ第236号「日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載」(2009年7月2日掲載)にて具体的な問題提起をしました。
 このブログだけでは目に触れる機会が少ないと考え、日本司法書士会連合会が運営する司法書士会員限定の掲示板「日司連ネット」(NSR)にも投稿して情報の共有を図りました。当該投稿への閲覧数は、今日までに延べ3300回を超えています。
 しかしながら、問題の虚偽記載は何ら訂正されることなく、さらに翌2008(平成20)年分の報告書にも同様の虚偽記載がなされていることが、先月末、新たに公開された報告書により判明しました。

  平成20年分日司政連政治資金収支報告書
  http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/000015252.pdf

 そこで、日司政連関係者にも本件問題提起の趣旨が確実に伝わるよう、10月1日付けにて、以下のとおりの「公開質問状」を日司政連会長宛て書留内容証明郵便にて送付しました(翌2日、先方に配達済み)。その名の通り、早速ここで全文を公開することにします。
 なお、追って日司政連からの回答が届きましたら、このブログで告知のうえ同じく全文を公開する予定です。万が一、回答がない場合でもその旨お知らせします。設定した回答期限は、「書面到達後1カ月以内」です。

  ・公開質問状の写し(pdf 210.6K)
  ・上記配達証明書の写し(pdf 22.6K)

【本記事は、コメント欄及び関連記事にも重要な情報を含みます。併せてお読み下さい】
*関連記事
日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)

(第259号)

*追加関連記事
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)
岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)

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司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題

 きょう10月1日付けの新聞各紙は、前日に公表された2008(平成20)年分の政治資金収支報告書について報じていました。朝日新聞朝刊(東京本社版)の一面トップには、「首相の政治団体 格安入居 母所有ビル 相場との差未記載」との見出しで、鳩山首相関連政治団体の政治資金収支報告書についての問題を指摘する記事が掲載されました(アサヒコムの記事URLは末尾*1参照)。
 記事では、「事務所の賃料が社会通念に照らし相場より安ければ、差額分を貸主からの寄付相当分として、収支報告書に記載する必要がある」という総務省政治資金課の見解を紹介しながら、1)差額が寄附として記載されていないこと、2)年間推定600万円に上る差額は個人からの寄附の法定上限額(年間150万円)を超えること、などを指摘し、違法性を示唆しています。

 同様の問題は、司法書士関連の政治団体と司法書士会の間でも確認できます。
 具体例を1つあげると、大阪司法書士会のホームページに「関連団体」としてリンクされている大阪司法書士政治連盟(以下、「大阪司政連」といいます)という政治団体があって、大阪司政連は、大阪司法書士会館内に事務所を置いています(大阪司政連サイトによる)。
 しかし、本年9月30日付け大阪府公報に公開された政治資金収支報告書の要旨(URLは末尾*2参照)によると、大阪司政連の「経常経費」の項目には、通常記載される「事務所費」の記載が全くありません。
 当該報告書の記載が事実だとすれば、事務所(として使用するスペース)は無償で司法書士会から提供されていることになります。すると、賃料相当額分は、家主である大阪司法書士会からの寄附相当分として収支報告書への記載が必要です。ところが、大阪司政連の収入項目のうち「寄附」は全額が「個人分」とされ、「団体からの寄附」は全く記載されていません。
 寄附の「不記載」は、政治資金規正法25条2号により、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金」の対象となります。もっとも、同法21条により、司法書士会など政治団体以外の団体から政治団体へ寄附すること自体がそもそも違法であり、同法26条により、寄附をした側も、受けた側も、「一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金」の対象です。“単純な記載漏れ”では済まされない、重大な問題なのです。

 以上見てきたことは、政治資金規正法の問題だけでなく、強制加入団体たる司法書士会における思想及び良心の自由を侵害する憲法上の人権問題でもあるのです(*3)。
 多くの司法書士や司法書士会は自ら“法律家”を名乗り喧伝しながら、一方で内部における違憲違法の疑いある同様の状態を放置し続けています。そして、この事態を重く受け止める司法書士の極めて少ないことが何よりも問題を致命的にしてしまっています。14回目の事務所開設記念日にこうした記事を書かねばならぬことは、じつに嘆かわしい限り、です。

[補注]
*1 http://www.asahi.com/politics/update/0930/TKY200909300384.html
*2 http://www.pref.osaka.jp/attach/1981/00033672/19-2a2.pdf(公報全体のp255)
*3 最高裁判所第三小法廷平成8年3月19日判決(南九州税理士会事件)

[関連記事]
日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)
日本司法書士政治連盟に対する公開質問状(第259号)
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)
岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)

(第258号)

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気骨の判決という気骨のドラマ

 NHKスペシャル終戦特集ドラマ『気骨の判決』(2009年8月16日放送)の録画を見ました。同名の新潮新書(清永聡著)を原案にした89分の実話に基づくドラマです。
 のちに「翼賛選挙」とも呼ばれる戦時中に唯一行われた1942(昭和17)年の衆議院議員選挙。そこでの選挙妨害などを理由に起こされた選挙無効の訴えについて、現在の最高裁判所にあたる大審院がこれまた戦時中に唯一下した「選挙ハ之ヲ無効トス」の判決。恥ずかしながら、私はこの判決のことを全然知りませんでした。

 法とは何か、法の正義とは何か、法の普遍性とは何かということが、ドラマでは実直に描かれていたように感じました。そして、法律家たる者の果たすべき『務め』についても。ドラマを見終わり身の回りのことに関する「法の支配」を見つめ直すと、ドラマで扱われていた“過去”が過去でなく、時代を超えて“いま”に流れている問題であることにも気付きます。
 こうした「ムズカシイ問題」を、わずか90分でわかりやすく浸透させる秀逸なドラマ。再放送はもとより、DVDでの販売等で一人でも多くの耳目にふれるよう広める価値のある「気骨のドラマ」だと思いました。

 話は戻って、「翼賛選挙」のことについて少々。私の愛する紀行作家・宮脇俊三(1926~2003)の著作にも具体的に触れられている箇所があります。

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“裸の王子様”プリンスホテル

 プリンスホテル(以下、プリンス)が日本教職員組合(以下、日教組)の第57次教育研究全国集会への会場使用契約を一方的に解除して使用拒否したことをめぐる訴訟(以下、本件訴訟)で、東京地方裁判所は、2009年7月28日、判決を言い渡しました。
 各紙報道によれば、判決は、日教組側の請求を全部認容して、プリンスに対し、約2億9千万円の損害賠償金の支払いや全国紙への謝罪広告の掲載を命じました。これを不服とするプリンスは、翌29日、東京高裁に控訴しました。

 3月18日付け朝日新聞朝刊“時時刻刻”によれば、3月17日に開かれた本件訴訟の口頭弁論でプリンスの渡辺幸弘社長は、日教組に責任がなかったことを認め、「一方的に解約したので、その内容に従った賠償は覚悟している」と述べたとされています。
 それでプリンスは、「全面的に争う姿勢を崩し、裁判所が提案した和解協議を受け入れた」はず。同記事では、「4月28日に弁論が終結し、5月14日に和解期日が組まれた」とあるのですが、本件訴訟の終結は和解ではなく判決でした。どういう経緯で和解が不調に終わったのかも興味があり、早く判決全文を読みたいところです。

 それはそうと、本件訴訟の前提には、東京地裁と東京高裁で計3回にわたって出された『会場を使用させることを命じる決定』に対し、プリンスがこれを無視して“自力救済”を図った事実があります。
 そのプリンスが、本件訴訟に応訴すること自体ナンセンス。判決に不服だとして控訴するなど意味不明。だって、裁判所の判断が気に入らなかったら、どうせ、また、無視するつもりなんでしょう。

 司法制度を否定し司法判断に実力行使で対抗したプリンスは、いまだにその非を認めていません。意見や反論も筋違いなものばかりで、その姿は“裸の王子様”。どうやら、当の本人はそのことに全く気付いていないらしい。だから、かつて無視した相手への控訴も平気でできるのです。
 その王子様は、ホームページで、「経営の最重要課題としてコンプライアンス体制を確立し、その精神を浸透、定着させるためのさまざまな取り組みを行なっています」と宣言しています。かわいそうに、ムリヤリ寄せ集められた文字がつらそうに悲鳴を上げていますよ。

*関連記事 無法者,西武グループ(第20号)

(第245号)

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日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載

 政治資金収支報告書の虚偽記載が最近話題となっています。ためしに、総務省HPで公表されている日本司法書士政治連盟(以下、「日司政連」といいます)の最新の報告書を見てみました。

 平成19年分日司政連政治資金収支報告書
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000027260.pdf

 残念ながら、すぐに虚偽記載が見つかりました。
 報告書には、『個人の負担する』会費による収入が5059万9250円で、これを収めた員数が1万8443人と記載されています。しかし、日司政連の会員は、各都府県及び北海道4ブロックごとに設立されている単位司法書士政治連盟(以下、「単位司政連」といいます)であり、その数50にすぎません。個人会員は1人もいません(日司政連規約5条)。
 日司政連に会費を収めることができるのは、構成員たる単位司政連という団体だけです。政治資金規正法5条2項では、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす」と定義。寄附については、年間5万円を超える場合、各別に、寄付者の名称及び金額等の明細を記載して報告しなければなりません(同法12条1項1号ロ)。
 なのに、日司政連報告書の「法人その他の団体からの寄付」「政治団体からの寄付」は、いずれも「0円」と記載。明細の記載もありません。形式的には、明らかな虚偽記載です。報告書の虚偽記載は、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています(同法25条)。
 日司政連に収められたとされる総額5000万を超えるカネは、一体どこからどのように流れてきたものなのでしょうか。日司政連は、虚偽記載の訂正はもとより、この不透明なカネの流れについて国民に説明する必要があります。
          *          *          *
 (参考) 2004年参院選において日司政連が行った問題行動について
  http://homepage3.nifty.com/restart-net/seiren.html の(11)以下を参照
 なお、日司政連の会計責任者である芝将宏氏は、日司政連の構成員が個人ではなく単位司政連であることを、当時、当職に宛てた内容証明郵便(pdfはこちら)に明記しています。

(第236号)

*追加関連記事
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
日本司法書士政治連盟に対する公開質問状(第259号)
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)

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暮らしに役立つ法律講座

 9月22日午後,川越市女性会館において,市民の方を対象とする標記テーマの講座が開催され,その講師として2時間のお話しをしてきました。
 テーマは予め決まって依頼されたものの,話の内容は講師が自由に選んでよいということで,平凡ながら,相続や遺言,金銭の貸し借りなどを取り上げました。対象者が一般の方であることを意識して,断片的な法律知識の説明に加えて,法的なものの考え方や見方を随所に盛り込んでお話しをしました。この手の講座にありがちな,条文レベルの要件と効果の伝授に終始してしまうことを避けたかったからです。
 一般の方が法律の要件効果の知識を持つことは,けして無意味なことではありません。ないよりはあった方がいいに決まっています。しかし,そのような知識は法律や制度の改正で変わってしまうことがありますし,法律の条文や解説書を読めば,あとからいつでも容易に取り込むことができます。
 それに,法律というものは,断片的な知識を得ることによってタナボタ式で暮らしに「役立つ」という受け身のものではなく,自ら主体的に「役立たせる」ことによって,結果として暮らしに「役立つ」のだ,と私は思っているのです。
 では,どうしたら能動的に「役立たせる」ことができるというのでしょうか。
 それは,物事にあたって常に自らが法的に考えるよう心掛ける,要するにリーガルマインドを身につけるということに尽きます。まず,法的なものの考え方をすることによって,自然と法的思考力が身についていきます。つぎに,法的思考力が身についてくれば,必然的に法的な思考方法をとるようになり,それにより法的思考力はいっそう高められます。そうすることで物事の本質を見抜き,紛争を解決する最善の道を見いだすことができるようになります。またそうなれば,紛争になる前に,それを防ぐことだってできるようになるはずです。法律に関する具体的な知識は,ここではじめて生きてくるのです(詳しくは,以前に当ブログで「リーガルマインド」と題する記事(2008年5月23日付け)を書きましたので,そちらも併せてご参照下さい)。
 知識は記憶ですから,やがては消えてなくなるものです。うろおぼえの法律知識はかえって害悪です。また,記録に留めていても,法律は生きているものですから時間の経過とともに価値がなくなるものです。だけど,一度身につけたリーガルマインドは,その人の生涯にわたって役に立つだけでなく,それが広く社会に行き渡れば,法が支配する世の中の実現に繋がっていくものです。このように,リーガルマインドこそが,暮らしに役立つ法律,法律が暮らしに役立つための基本であり前提なのです。
 日本国憲法前文にある「日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」こと,すなわち憲法理念の実現への一歩は,ひとりひとりがリーガルマインドを理解するところから始まるといっても大げさではないでしょう。聴講された方に少しでもこの意義が伝わっていれば,私の拙い話によって費消された2時間も無駄にはなりません。

(第98号)

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自治会が募金を集金すること

F1010068  先日、自治会の回覧板で「岩手・宮城内陸地震被災者に対する義援金のお願い」という川越市自治会連合会からの文書が回覧されました。全世帯分の封筒まで用意され、班長が後日集金する旨の付箋が挟み込まれていました。
 文書には、「この義援金は強制ではありません」としつつ、「1世帯あたり100円を目安」という下線付きの記載があって、記名式の封筒を配り集金を行うというものです。
 義捐金をこのようなやり方で一律に徴収することは、その性格上ふさわしくないばかりか、そもそも手法として問題があると私は考えます。いくら強制ではないと謳ったところで、目安額を示して集金すれば、それは事実上の強制というのです。

 災害という特別な事態であることをさておいたとしても、同様の方法で、自治会を通じて年中行事のごとく集金活動が行われています。思い出す限り挙げてみますと、日本赤十字社社資・募金、緑の募金、社会福祉協議会会員募集、愛の募金、赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金…。何かしらの”無心”が、年がら年中”公的ルート”を通じてやってきます。そもそも、こうしてなされている諸活動が欠かせないものであり、全国で組織化され、永年続いていくものであるのなら、それは国や地方自治体が税金を投入して行うべき事業であるはずです。これは川越市に限らず、全国どこでもほとんど同じようになされているのではないでしょうか。
 このように年間を通じ自治会の回覧板で一方的に目安額を伝えられ封筒を取らされ、班長が戸別集金して、組長、自治会長へと上納されていくわけです。目標額を示すものまで存在します。募金等を募る趣旨を否定するものではありませんが、この実態は、どんなに少額とはいえ、他人に対し支払い義務のない金員の拠出を求めるやり方でも態度でもない、と思うのは私だけでしょうか。
 募金や寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて個人の思想及び良心に従い任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではありません。そして、憲法が保障する思想及び良心の自由とは、募金をするという積極的な意思表示を保障すると同時に、募金をするしないという判断を「沈黙する自由」をも保障するものです。自治会という公共性の高い組織が募金や寄付金・義捐金を「集金」することは、思想及び良心の自由の観点から不適切といわざるを得ません。
 裁判所も、上記のような募金を自治会費に上乗せして集金する行為が、憲法の保障する「思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである」という判断をしています(最高裁判所第一小法廷平成20年4月3日決定、原審大阪高等裁判所平成19年8月24日判決、判例時報1992号p72所収)。
 自治会の役員をされている方はこの判決文をよく読み、記名式の封筒を配ったり、目安額を示したり、集金するようなことは直ちに中止してもらいたいものです。百歩譲って回覧板で告知することは認めるとしても、戸別に集金することだけは絶対に止めるべきです。

        *          *          *          *

※大阪高等裁判所平成19年8月24日判決の全文は、以下のとおりです。
 一般の方は、主に下線を引いた箇所をお読み下さい。

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四国遍路第6話(高知市立自由民権記念館)

 ~自由は土佐の山間より~

 旅の良し悪しは、点と線の調和如何によって決まることが多い。
 ”乗りつぶし”は線の旅になりがちで、線だけの旅は、あとで印象の薄いものになってしまいます。そうかといって点をとり過ぎますと、アリバイ作りでもしているかのような味気ないバスツアーみたいで、それもいただけません。点を重視していますと、今度はいつまでも乗りつぶしが先に進まない事態になりかねません。ここの微妙な配分をどうするか、旅行前にはいつも時刻表と格闘することになるのです。
 しかし、日程立案者の力量不足のため、二兎を追う者…の図になることもしばしば。どちらかを犠牲にすると頭を使わずに済みますから、結局のところ、まんべんなく調和させることをあきらめてしまいます。
 今回は”線”を重視したために、日和佐薬王寺で厄を落とした以外、東京から長い線を引き続けてきました(第4話参照)。このあとも線が続きます(次話以降)。それでもまともな”点”がないと、家族への言い訳も立ちません。仮にその点が薬王寺であったら、私の帰る家はないかもしれません。
 そこですえた点とは、「高知市立自由民権記念館」です。もっとも今回は、最初にこの点をすえ、そこに線をあてはめたのですが。

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映画「日本の青空」川越上映会が開催されました

 川越市市民会館大ホールで2月23日,映画「日本の青空」川越上映会が開催されました。チケットの半券を数えたところ,当日入場されたお客様は,3回上映を合計して1080名でした(きちんと数え直すことで,若干前後すると思われます)。
 まずは,主催者側事務局を代表いたしまして,ご来場された皆さまに厚く御礼申し上げます。また,12時間以上にもわたり当日の運営を支えてくださった,多数の有志ボランティアのご協力にも感謝申し上げる次第です。さらに,川越まで駆けつけてくださった鹿島理智子氏(映画の主人公・鈴木安蔵の長女)には,上映に先立ちご挨拶まで頂きました。ありがとうございました。
 チケットの普及における運動不足が根底にあるなか,昨日は,午後からの天候の急変,結果としては”春一番”の強風(埼玉だけは北風なので春一番とはいえないそうですが…)で,鉄道などの運休が相次ぎました。外出に危険を伴うような暴風,そして急激な気温の低下という悪条件も加わり,目標としていた人数を大きく割り込んでしまいました。
 この点,運動をともに広め,支えてくださった支援者の方々には,大変申し訳なく思っています。事務局の責任者としてお詫びするほかございません。今後,川越での教訓がこれから予定されている他地域での上映活動に生かせるよう,「上映を進める川越の会」で精算や総括をしっかり行う所存です。
 取り急ぎ,関係各位に改めて御礼申し上げます。
 本当にありがとうございました。

※今後の埼玉県内での映画「日本の青空」の上映予定です(2月10日現在決定分)。

  • 2月29日[金] 狭山市 狭山市民会館展示室   ①18:30[有料試写会]
  • 3月1日[土]  桶川市 桶川市民ホ-ル     ①14:00
  • 4月6日[日]  上尾市 上尾市コミュニティセンターホ-ル ①14:00 ②18:30
  • 5月24日[土] 狭山市 狭山市民会館大ホ-ル  ①18:30
  • 6月6日[金]  戸田市 戸田市文化会館大ホ-ル ①14:00 ②18:30
  • 上記の他、5月飯能市、5月,6月春日部市、6月富士見市、7月久喜市・三郷市、8月吉見町、10月鴻巣市でも上映が予定されております(詳細未定)。

(第31号)

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映画「日本の青空」川越上映会まで,残り2週間

 映画「日本の青空」川越上映会まで,残り2週間となりました。
 先月には,川越市内すべての回覧板でチラシの回覧を行い,「広報川越」第1167号(1月25日発行)にも掲載していただきました。
 そして,2月7日発行の「東京新聞ショッパー」(川越・志木版,発行12万部),「あさひかわらばん川越」(発行5万部)にも,それぞれご掲載いただきました。
 全国で展開されている”映画「日本の青空」”の自主上映運動の中で,比較的充実した広報宣伝活動ができたのではないか,と思っております。この成果は,川越市役所をはじめ,報道各社その他関係者の皆様のご協力によるところが大きく,事務局の責任者として深く感謝申し上げる次第です。
 さて,本題は映画。
 テーマは堅苦しいですけど,2時間十分にお楽しみいただける素晴らしい映画,胸を張ってオススメできます。
 あとは当日,一人でも多くの市民の皆様に足をお運びいただくだけ。
 主催者の事務方として,お客様に気持ちよくご鑑賞いただけるよう準備に十全を期する所存です。

*掲載記事はこちらです(A4版に収まるよう編集しています)
 「広報川越」第1167号
 「東京新聞ショッパー(川越・志木版)」vol.585
 「あさひかわらばん川越」No.202

(第23号)

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無法者,西武グループ

 西武グループの「グランドプリンスホテル新高輪」は,日教組との間の会場を使用させる契約を一方的に破棄,裁判所の3度にわたる命令をも無視して会場使用拒否を断行しました。
 同ホテルは,裁判所の出した命令に納得できず,2度も異議を出しました。が,すべて退けられています。でも,結局,命令には従いませんでした。
 ホテルが事前に予約していた利用者を守らず,その利用者を暴力的に阻止しようとする側に立つ。そんなホテルを,今後,誰が利用しようというのでしょう。

続きを読む "無法者,西武グループ"

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映画「日本の青空」川越上映会まで,あと1カ月

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 映画「日本の青空」川越上映会まで,あと1カ月となりました。
 この上映会を主催する「映画「日本の青空」の上映を進める川越の会」では,川越市役所及び川越市自治会連合会の協力を得て,上映会の宣伝を,自治会の回覧板を通じて行うことができました(回覧物は裏表1枚で上記添付のとおりです)。
 このチラシを目にされた方も多いのではないでしょうか。
 回覧については,具体的にいうと,自治会連合会の事務局(窓口は市役所内)に文書で回覧の依頼をします。そこで回覧が許可されると,1)依頼文書に確認印が押印されたものと,2)各自治会長の住所,氏名,必要な回覧数等が記載された宛名ラベルを渡されます。それをもとに,確認印のある依頼文書と各自治会毎に必要な数の回覧物を同封して各自治会長に郵送します。そうすると,各自治会長から,組長,班長と経由して,それぞれの世帯へ回覧されるという仕組みです。
 川越市の世帯数は134,427(08.1.1現在)。現在290の自治会があり,回覧板の数はおよそ13,000もあります。ですので,簡単に回覧といっても,13,000枚のチラシを印刷して,290箇所に送らないといけないのです(市内の一部地域のみを対象とすることも可能です)。
 そうはいっても,全市民を対象に,印刷と郵送の経費だけでこうした映画の宣伝ができるというのは,とてつもなく大きなメリットだと思います。
 現時点で効果のほどは不明ですけど,これから上映会を企画されている地域の方への参考になれば,と思ってお知らせいたしました。

 ※映画「日本の青空」川越上映会の日程など詳細はこちら

(第16号)

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映画「日本の青空」を観てください!

 2008年2月23日(土),川越市市民会館大ホールにて,映画「日本の青空」川越上映会が開催されます。
 私は,この主催団体である”映画「日本の青空」の上映を進める川越の会”の事務局長をしております。今回,「I LOVE憲法の会」という市民団体の会報誌(2008年1月1日発行)に,貴重なスペースを頂戴して,この上映会の宣伝をさせて頂きました。

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