お仕事

埼玉司法書士会第41回定時総会

 2008年5月24日,埼玉司法書士会第41回定時総会が開催されました。
 この定時総会には,執行部提案の議案のほか,会員から3つの議案が事前に提出されていました。会員提出の議案は,昨年11月30日の臨時総会で追加した(とされる)会則を削除して,本人確認等義務を維持しつつその記録の作成及び保存を法律の範囲内に限るという会則一部改正議案(議案第17号,以下,「再改正議案」ともいいます),会長及び副会長4名を解任する議案(議案第18号及び第19号)です(議案の詳細は,当ブログ5月12日付け「埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く」参照)。

 まず議案第17号ですが,投票による表決の結果,次のとおり可決されました。
 ・総会組織会員総数(会則第39条) 707名
 ・出席会員数 545名(うち委任状出席者 350名)
 ・賛成317 反対224 無効4 棄権0
 提案されていた改正案は次のとおりです。

※議案第17号 埼玉司法書士会会則一部改正の件

当会会則の一部を次のとおり改正する。
会則第93条の2を削り、会則93条の後に次の1条を新設する。
(依頼者等の本人確認等)
第93条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行わなければならない。
2 前項の確認事項及び依頼内容等に関し、法令に定めがある事項については、記録を作成しこれを保存しなければならない。

次のとおり附則を定める。
附則(施行期日)
1 この会則は、認可の日から施行する。
(総会会議規則第46条に基づいて,字句の修正等について議長に一任する動議も可決承認済み)

 この可決を受け,議案第18号及び第19号が議題となる前に,解任当事者の議決権が特別利害関係にあたるかどうかをめぐって,特別利害関係にあたらないとする執行部側とそれに異議を唱える側との動議が重なり,議長の判断で議事は一時中断,暫時休憩となりました。
 この間に,公式非公式を問わず様々な協議が行われ,50分間ほど経過したのち議事は再開されました。再開にあたって議事運営委員長からの説明があり,会長及び副会長から今後の執行についての表明を頂きたいという議長への諮問があり,議長はこれを認め,会長に発言を許可しました。
 そうしたところ,会長は,次のとおり表明されました。
 「総会会場の皆さま,大変お待たせいたしました。何かとご心配もおかけしております。ただいまは埼玉司法書士会会則一部改正の議案を慎重ご審議のうえ,可決していただきました。私どもはこの議案については反対の立場を貫いたわけでありますけれども,この総会で可決された以上は,これに従って執行して参ります。最初の会長挨拶でも申し上げましたとおり,会の執行部というものは,法令,会則,総会決議に従って粛々と会員の意思に従い,業務を執行していく,会務を執行していく,これが仕事であり当然のことでございます。従いまして,本日可決されました会則一部改正についても,そのとおり認可申請当然致しますし,また日司連には,これが認可するにつき相当であると,そういう意見を付して頂けるように会として働きかける,これも認可申請の業務の一環として当然のこととして行って参るつもりでございます。2月11日の総会のこと,それから11月30日の総会のこと,この決議内容の比較等先ほども縷々お話し申し上げましたけれども,本日のこの決議に従うことが,結果的に2月11日の決議の趣旨に沿うものであるということであれば,そのとおりかもしれません。なお,この間,会則改正の問題につきまして,会員の皆さまの多数の反対意見等頂きました。執行部としては会員全員の皆さまの気持ちを一つにまとめて,反対意見なく一丸となって会則は決め,または執行していく,もちろんそれを目指しているわけでございますが,そういうことができなかったという点については力不足を反省しております。今後はさらに,皆さまの意を体して民主的な会務の執行に努めていく所存でございます。以上です。」(大きな拍手)
 これに続いて,副会長4名からも順次,意見表明がなされました。
 「私たちは理事でありまして,会長の指名によって副会長を任命しております。常任理事も同じでございます。そういう意味で会長の方からお話ししましたとおりの業務執行を私はやらしていただきますのでよろしくお願いします」(石川重夫副会長)
 「いま石川理事が話したとおり,会長の指名によって副会長にさせられて(?)おります。ですから会長の意向は副会長の意向,というか行動をケアしたりということは重々承知しておりますので,そのように理解していただいてよろしいと思います。認可申請等については,これは会の会則改正を決議した場合には認可申請することにはなっておりますので,そういう執行はする,ということでご理解いただきたいと思います」(佐藤美好副会長)
 「私も藤縄会長の指名(?)によって副会長をしております。副会長は会長を補佐し業務を執行していく立場にございますので,会長のご意向どおり業務を執行していきたいと思います。よろしくお願い致します」(知久公子副会長)
 「これまでも法令,会則等に基づいた会務執行をしてきたつもりでいますけれども,今回の総会の決議が当然会務執行を縛るものでもありますし,それは当然のことだと思っております。そういった立場から会長の職務を支えて行き(?)たいと思っております。よろしくお願い致します」(中川修治副会長)

 この意見表明を受け,私が賛成者のうちの1名にもなっている議案第18号及び第19号(会長及び副会長4名の解任議案)を提出している矢島亮会員から発言許可の申し出があり,議長はこれを許可し,矢島会員は次のように述べました。
 「ただいま,会長の意見表明を聞いておりまして,今日の317という結果を受け,我々が,私が,今まで求めてきた総会の決議を尊重し,その決議に従った業務執行を行っていただく,それが11月30日,2月11日の決議を遵守することだということが同じであればそういうことだということで,会長からお話いただきました。また,日司連にも認可相当の意見を出してくれるように働きかけるということを,それを執行部一丸となって全力を尽くしていただくということを約束していただきました。また,会長を補佐される副会長4名の皆さんも,それを当然のこととして会長の方針に従い補佐するということを意見表明していただきました。これまで私が求めてきたことが,会長が総会決議を遵守してくれるということを約束して下さいましたので,私の議案提出書の補足に書いてあるとおり,それが実現しましたので,また,この議案を提案する理由がなくなりましたので,総会に出席している賛成記名者を連記して,総会会議規則第19条に基づき本総会に提出しました議案第18号と議案第19号を撤回いたします」(大きな拍手)

 このあと議場は,残った今年度の事業計画及び予算等の各議案について,議案第17号で可決された会則改正によって抵触する部分を除いて原案どおり承認し,予定された時間内にすべての議案の審議を終え散会となりました。これは,林康雄議長による終始冷静で公正かつ公平なる議事運営の成果でもあり,議長を称えるべきなのでしょう。

 埼玉司法書士会における「本人確認及びその記録保存等に関する会則改正」をめぐる昨年11月30日以降の状況については,その背景を含め,当ブログにおいてもこれまで度々お知らせしてきました。様々な困難に直面しながらの半年間でした。しかし中途であきらめることなく,私たちは,丁寧に運動を進めてきたつもりです。その運動に対して多くの会員による支持が持続したことで,それが再改正議案の提出,そして可決に繋がり,これまでの路線を見直す会長の意見表明へと結実したのだろうと思います。
 メモを見ることもなくご自身の言葉で,簡潔明瞭なお話をするその姿を拝見して,厚く垂れ込めていた漆黒の雲が晴れ,輝く藤縄会長の光が私のもとに再び差して参りました。
 今後も認可の問題が控えていますが,土壇場での会長及び副会長の゛英断゛によって,総会と執行部の意思が同じ方向に向かうことになりました。執行部が再び,ハチャメチャな言動を繰り広げていた勢力と同じ方向を向かなければ,今回の問題での埼玉司法書士会の混乱は収束に向かうでしょう。

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リーガルマインド

 法律を学び始めると、必ずリーガルマインドという言葉に出会います。しかし、その言葉を深く検討することもなく、「法律的なものの考え方」という理解で流してしまっているのが、多くの法律学習者であり法律実務家ではないでしょうか。
 要件事実論・事実認定論で多数の著書や論文のある伊藤滋夫氏は、民事の法律問題に関係した限度、という前置きをして、「私は、『リーガルマインドとは、民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができる思考力をいうものであり、それはすなわち、正しい法的思考力である。』と考えています」「法的思考方法とは、『民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができるための考え方』と言っていいでしょう。法的思考力と法的思考方法との関係は、『法的思考力を有していれば具体的問題を解決するに当たり正しい法的思考方法を発見することができるし、正しい法的思考方法を用いて具体的問題を解決するように努めることによって法的思考力をより高めることができる』ということになりましょう」(要件事実・事実認定入門p180、有斐閣、2003年)と述べています。
 少し長くなりますが、もう少し引用を続けます。
 「民事に関する紛争は、何よりも当該具体的事案にとって妥当な解決をすることが必要ですが、同時に、その解決が、恣意的なものではなく、他の類似の事案や異なった事案に対しても適切に対応できるような一般的に安定した考え方に基づくものであることが必要です。これをさらに具体的に言えば、法的見地からの紛争解決ですから、まず当該紛争がどのような意味で法的に争いがあるのか、そのもっとも根本的な所を発見することが必要です。それが具体的紛争の本質を的確に把握するということです。そして、法的見地からそれを解決するわけですから、それに適用又は類推適用できる法規範を発見することが必要です。そのためには、多くの法規範の中から、当該紛争と本質的に同様の紛争を解決するために定められた法規範を発見することが必要です。具体的紛争の本質と法規範の本質とを比較して、その両者が同一又は類似しているとなれば、当該法規範を当該紛争に適用又は類推適用することができるし、そうでなければ、その法規範による解決はできず、他の方法を考えなければならないということになるわけです。簡単に言えば、以上のプロセスでは、物事の本質を見抜く力が必要だということになります。
 では、物事の本質を見抜くためにはどうすればよいかということになりますが、ある物事の本質とは、その物事のために必要でかつ十分な最小限のことを言うわけでしょうから、そうしたことが分かるようになればよいわけです。要件事実論は、後に詳しく説明しますように、当事者がある法的効果を主張するためには、何が本質的に必要かということを考える理論と言ってもよいのですから、要件事実論を学ぶことが法的思考力や法的思考方法の習得のために役立つことは、原理的に明らかなことであると言えます。」(以上、引用終わり)

 私は、5年前にこの本を読んで、いっそう要件事実論・事実認定論の重要性を再認識しました。この本は、それから何度も読み返すようにしています。このように要件事実論を理解していくと、要件事実論は何も訴訟に限定した事柄ではなく、日常のあらゆる場面にも生かせるように思えます。

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埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く

 5月24日に開催される埼玉司法書士会第41回定時総会の招集通知(埼司総発第294号)が、本日12日、普通郵便で届きました。招集通知のほか同封されていた資料等は次のとおりです。

  1. 定時総会資料(153ページものの冊子)が1冊
  2. 議案第17号ないし19号が1冊(会員提出の会則改正議案並びに会長及び副会長全員の解任議案の合計9ページがなぜか別冊になっています)
  3. 「本人確認事務等に関する全国銀行協会との協議経過等について(お知らせ)」(埼司総発第295号)が1枚。その裏に「本人確認等に関する事務対応について(お願い)」(日司発第134号)あり。
  4. 「登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)」(”取扱注意”や”内部資料”と書かれた13ページもの)
  5. 出欠連絡用ハガキ(会則に根拠がないのに、なぜか半分は委任状になっている)

 以上の合計6点です。2.~4.は末尾からダウンロードできます。

 驚くのは、質問は5月16日までにせよ、という”申し付け”。中3日でこんな大量の文書を精読しろ、ということでしょうか。それだけでも正気の沙汰とは思えません。執行部がいかに会員をなめているかの証左です。

 さて、同封されていた「内部資料」に書かれていることが現実のものになると、影響は内部に留まりません。金融機関やその利用者には顕著な負担が生じます。
 日本司法書士会連合会や埼玉司法書士会の執行部曰く、このような仕組みが、司法書士制度の目的である「登記等の手続きの円滑な実施と国民の権利保護」を達成するため、何が何でも必要だと言います。しかし実態は、「司法書士の権限拡大」だけが目的であって、本来の目的は置き去りどころか犠牲にされ、制度そのものが目的になってしまっているのです。主客転倒もいいところです。
 登記等の手続きの円滑な実施を阻害し、国民のプライバシー権をも侵害する恐れのある仕組みなのですから。

※ こうした内部資料にあることが現実のこととならぬよう、広く情報を知らしめることで、一般の皆様が”取扱注意”できるよう、ここに公開することにしました。
会員提出の議案第17号ないし19号
「本人確認事務等に関する全国銀行協会との協議経過等について(お知らせ)」
・「登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)」(取扱注意や内部資料と書かれた文書)

【5/13追記】 当初公開した「会員提出の議案第17号及び18号」のpdfファイル(kaiingian.pdf)を差し替えました。提案した会員の印影がありましたので、当該部分を加工して公開しなおしました。すでにダウンロードされた方は、再配布の際にご配慮頂きますようお願い申し上げる次第です。 

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相続関係説明図について一考

 2005(平成17)年に改正された不動産登記法では,権利に関する登記の申請をする場合には,原則としてすべて,登記原因を証する情報(以下,登記原因証明情報)を提供しなければならないこととされました(*1)。
 相続を原因とする権利の移転の登記申請(以下,相続登記)の場合,「相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)」(以下,相続証明情報)を提供しなければなりません(*2)。
 そして相続証明情報とは,具体的には,1)被相続人の10歳頃以後から死亡に至るまでのすべての戸籍,除籍又は原戸籍謄本,2)相続人の戸籍謄本又は抄本,のことを指し,3)遺産分割がある場合には,遺産分割協議書及び印鑑証明書,4)相続放棄がある場合には,相続放棄申述受理証明書,なども提供しなければなりません。なお,この取扱いは,旧法の「相続ヲ証スル…書面」(*3)に基づく実務と実質上変わりはありません。
 ところで,登記申請に添付する証明書類の一部は,原本と写し(コピー)を提出して原本を返してもらう(以下,原本還付)ことができます(*4)。
 相続登記の場合,戸籍などを直接コピーするのではなく,『相続関係説明図』という一覧表を作成添付して,戸籍などは原本還付してもらうことが一般的です。

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週刊法律新聞第1754号について

 2008年2月29日付けの標記「週刊法律新聞」は,埼玉司法書士会の2月11日臨時総会での無効議決を報じました。
 記事の内容のほとんどは,当ブログですでに報じていることと同じです。特段,目新しいことは見当たりませんでした。しかし,公刊物で報じられることには大きな意味があると思います。ネット情報は一般に信用性が低いとされています。そのネット情報である当ブログ記事よりも後の日付の公刊物で同じ内容が報じられたことで,当ブログ記事の正確性に1つの裏付けが加わったともいえるでしょう。

 さてところで,同紙はこの記事の中で,
<1>「埼玉司法書士会(藤縄雅啓会長)の一部有志が十一日に臨時総会を招集、昨年十一月に行われた臨総での会則改正決議を『無効とする』と議決していた
<2>「犯罪収益防止法(ママ)に対し、…(中略)…界内には現行法への反対論が依然として存在する。しかし一方で、同法への現実的な対応として、日司連では、司法書士会会則見直しのモデル案を作成したうえ、全国の司法書士会に対応を要請した」
 と報じています。
 この下線を付した二点は重要なことなので,コメントをしておきたいと思います。

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ダイジョウブ!?

 司法書士を含む8つの”士業”には,使用目的及び提出先の明示を前提に,本人の委任状なしで住民票や戸籍謄本の交付請求が認められています(いわゆる「職務上請求」。戸籍法12条の2参照)。
 この職務上請求,目の前に市役所がある川越市への請求を除き,ふだんは郵送でやりとりをすることがほとんどです。が,先日,”急ぎ”だという相続を原因とする所有権移転登記依頼があって,直接,ある市役所に出向いて必要な証明書を取得し,そのまま登記申請をすることになりました。今日は,そこでのやりとりで感じたことをお話しましょう。

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会則違反の会長が会則を守れとは,漫才か?

 埼玉司法書士会藤縄会長は,2008年2月20日,会員宛に文書(埼司総発第216号・同第217号,以下,「本件各通知」といいます)を発しました。その要旨は,【1】2007年11月30日臨時総会決議(以下,「1130決議」といいます)によりなされた会則一部改正について,2008年2月14日付法務省民2第600号をもって法務大臣の認可(以下,「本件認可」といいます)の通知があったこと,【2】これにより,認可の日から当該改正会則が施行されることになったこと,【3】それゆえ,会員は,同日以降その会則(※注)の趣旨に沿って業務を取り扱え,というものです。
 ところで,埼玉司法書士会では,1130決議には採決に重大なる瑕疵があって同決議が無効である旨,2008年2月11日臨時総会決議(以下,「211決議」といいます)によって,すでに確認,宣言しています。211決議は,1130決議を「無効とする」ものではなく,「当初から無効である」ことを確認しています。

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【速報】埼玉司法書士会,総会決議無効を可決

 2月11日に開催された埼玉司法書士会臨時総会で,投票用紙による無記名投票での採決の結果,議案第1号(「2007(平成19)年11月30日開催の埼玉司法書士会臨時総会における議案第1号に関する決議は無効である」ことの決議)は可決されました。
 なお,採決結果の詳細は次のとおりです。
 ・総会組織会員総数(会則第39条) 699名
 ・出席会員数 333名(うち委任状出席者 277名)
 ・賛成323 反対8 無効0 白紙0
 ※議長及び副議長は,投票を棄権しました。

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【速報】埼玉司法書士会、2月11日に臨時総会

 埼玉司法書士会では、2008年2月11日、川越福祉センター講堂にて、同会会則41条2項に基づく臨時総会の開催がなされることになりました。
 議題は、「『2007(平成19)年11月30日開催の埼玉司法書士会臨時総会における議案第1号に関する決議は無効である』ことの決議」です。

*参考 埼玉司法書士会会則第41条(総会の特別招集)
第41条 会長は、支部長会の決議により、又は司法書士会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者(支部長会の決議により請求する場合は、その議長)が総会を招集することができる。

*関連記事
  埼玉司法書士会会長が会則違反を宣言(1月11日)
  埼玉司法書士会で”緊急”理事会(1月4日)

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埼玉司法書士会会長が会則違反を宣言

平成20年1月10日埼司総発第183号

 埼玉司法書士会は,2008年1月4日開催された緊急理事会において,私を含む同会の総会員の3分の1以上である248名が,同会会則41条1項に基づき請求した臨時総会の特別招集を,『しない』という決定をしました。
 この理事会に至る経緯及び会議の目的等については,同日に,「埼玉司法書士会で”緊急”理事会」と題する記事で,当ブログにおいて配信したところですので,そちらも併せてご参照下さい。

 さて,これを受けて,同会藤縄雅啓会長は,1月10日,「臨時総会特別招集請求への対応について(報告)」と題する文書を会員に宛てて通知しました(文書は上記に添付のとおりです)。
 同文書で,会長は,「平成19年12月21日矢島亮会員を代表とする248名の会員から当職に対し、…会則第41条第1項に規定による臨時総会の特別招集の請求がありました」と前提事実を受け入れたうえで,「…本件決議(※筆者注 2007年11月30日臨時総会議案第1号決議のこと)に瑕疵はなく、本件決議が無効であるとの総会決議をしても、その決議は法的になんら意味を持たないため、本件招集請求を受けて臨時総会を招集する必要はない…」から,上記理事会の承認を得たうえで,「本件特別招集請求について会則第41条第1項に規定する総会を招集しないこととしました」と述べています。

 ここで,ひとまずいっぷく…coffeeを飲んでから続けます。

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埼玉司法書士会で”緊急”理事会

 埼玉司法書士会では,本日(1月4日),緊急の理事会を開催します。
 なぜ,「緊急」なのか。これには,若干の前提説明を要します。

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