埼玉司法書士会第41回定時総会
2008年5月24日,埼玉司法書士会第41回定時総会が開催されました。
この定時総会には,執行部提案の議案のほか,会員から3つの議案が事前に提出されていました。会員提出の議案は,昨年11月30日の臨時総会で追加した(とされる)会則を削除して,本人確認等義務を維持しつつその記録の作成及び保存を法律の範囲内に限るという会則一部改正議案(議案第17号,以下,「再改正議案」ともいいます),会長及び副会長4名を解任する議案(議案第18号及び第19号)です(議案の詳細は,当ブログ5月12日付け「埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く」参照)。
まず議案第17号ですが,投票による表決の結果,次のとおり可決されました。
・総会組織会員総数(会則第39条) 707名
・出席会員数 545名(うち委任状出席者 350名)
・賛成317 反対224 無効4 棄権0
提案されていた改正案は次のとおりです。
※議案第17号 埼玉司法書士会会則一部改正の件
当会会則の一部を次のとおり改正する。
会則第93条の2を削り、会則93条の後に次の1条を新設する。
(依頼者等の本人確認等)
第93条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行わなければならない。
2 前項の確認事項及び依頼内容等に関し、法令に定めがある事項については、記録を作成しこれを保存しなければならない。
次のとおり附則を定める。
附則(施行期日)
1 この会則は、認可の日から施行する。
(総会会議規則第46条に基づいて,字句の修正等について議長に一任する動議も可決承認済み)
この可決を受け,議案第18号及び第19号が議題となる前に,解任当事者の議決権が特別利害関係にあたるかどうかをめぐって,特別利害関係にあたらないとする執行部側とそれに異議を唱える側との動議が重なり,議長の判断で議事は一時中断,暫時休憩となりました。
この間に,公式非公式を問わず様々な協議が行われ,50分間ほど経過したのち議事は再開されました。再開にあたって議事運営委員長からの説明があり,会長及び副会長から今後の執行についての表明を頂きたいという議長への諮問があり,議長はこれを認め,会長に発言を許可しました。
そうしたところ,会長は,次のとおり表明されました。
「総会会場の皆さま,大変お待たせいたしました。何かとご心配もおかけしております。ただいまは埼玉司法書士会会則一部改正の議案を慎重ご審議のうえ,可決していただきました。私どもはこの議案については反対の立場を貫いたわけでありますけれども,この総会で可決された以上は,これに従って執行して参ります。最初の会長挨拶でも申し上げましたとおり,会の執行部というものは,法令,会則,総会決議に従って粛々と会員の意思に従い,業務を執行していく,会務を執行していく,これが仕事であり当然のことでございます。従いまして,本日可決されました会則一部改正についても,そのとおり認可申請当然致しますし,また日司連には,これが認可するにつき相当であると,そういう意見を付して頂けるように会として働きかける,これも認可申請の業務の一環として当然のこととして行って参るつもりでございます。2月11日の総会のこと,それから11月30日の総会のこと,この決議内容の比較等先ほども縷々お話し申し上げましたけれども,本日のこの決議に従うことが,結果的に2月11日の決議の趣旨に沿うものであるということであれば,そのとおりかもしれません。なお,この間,会則改正の問題につきまして,会員の皆さまの多数の反対意見等頂きました。執行部としては会員全員の皆さまの気持ちを一つにまとめて,反対意見なく一丸となって会則は決め,または執行していく,もちろんそれを目指しているわけでございますが,そういうことができなかったという点については力不足を反省しております。今後はさらに,皆さまの意を体して民主的な会務の執行に努めていく所存でございます。以上です。」(大きな拍手)
これに続いて,副会長4名からも順次,意見表明がなされました。
「私たちは理事でありまして,会長の指名によって副会長を任命しております。常任理事も同じでございます。そういう意味で会長の方からお話ししましたとおりの業務執行を私はやらしていただきますのでよろしくお願いします」(石川重夫副会長)
「いま石川理事が話したとおり,会長の指名によって副会長にさせられて(?)おります。ですから会長の意向は副会長の意向,というか行動をケアしたりということは重々承知しておりますので,そのように理解していただいてよろしいと思います。認可申請等については,これは会の会則改正を決議した場合には認可申請することにはなっておりますので,そういう執行はする,ということでご理解いただきたいと思います」(佐藤美好副会長)
「私も藤縄会長の指名(?)によって副会長をしております。副会長は会長を補佐し業務を執行していく立場にございますので,会長のご意向どおり業務を執行していきたいと思います。よろしくお願い致します」(知久公子副会長)
「これまでも法令,会則等に基づいた会務執行をしてきたつもりでいますけれども,今回の総会の決議が当然会務執行を縛るものでもありますし,それは当然のことだと思っております。そういった立場から会長の職務を支えて行き(?)たいと思っております。よろしくお願い致します」(中川修治副会長)
この意見表明を受け,私が賛成者のうちの1名にもなっている議案第18号及び第19号(会長及び副会長4名の解任議案)を提出している矢島亮会員から発言許可の申し出があり,議長はこれを許可し,矢島会員は次のように述べました。
「ただいま,会長の意見表明を聞いておりまして,今日の317という結果を受け,我々が,私が,今まで求めてきた総会の決議を尊重し,その決議に従った業務執行を行っていただく,それが11月30日,2月11日の決議を遵守することだということが同じであればそういうことだということで,会長からお話いただきました。また,日司連にも認可相当の意見を出してくれるように働きかけるということを,それを執行部一丸となって全力を尽くしていただくということを約束していただきました。また,会長を補佐される副会長4名の皆さんも,それを当然のこととして会長の方針に従い補佐するということを意見表明していただきました。これまで私が求めてきたことが,会長が総会決議を遵守してくれるということを約束して下さいましたので,私の議案提出書の補足に書いてあるとおり,それが実現しましたので,また,この議案を提案する理由がなくなりましたので,総会に出席している賛成記名者を連記して,総会会議規則第19条に基づき本総会に提出しました議案第18号と議案第19号を撤回いたします」(大きな拍手)
このあと議場は,残った今年度の事業計画及び予算等の各議案について,議案第17号で可決された会則改正によって抵触する部分を除いて原案どおり承認し,予定された時間内にすべての議案の審議を終え散会となりました。これは,林康雄議長による終始冷静で公正かつ公平なる議事運営の成果でもあり,議長を称えるべきなのでしょう。
埼玉司法書士会における「本人確認及びその記録保存等に関する会則改正」をめぐる昨年11月30日以降の状況については,その背景を含め,当ブログにおいてもこれまで度々お知らせしてきました。様々な困難に直面しながらの半年間でした。しかし中途であきらめることなく,私たちは,丁寧に運動を進めてきたつもりです。その運動に対して多くの会員による支持が持続したことで,それが再改正議案の提出,そして可決に繋がり,これまでの路線を見直す会長の意見表明へと結実したのだろうと思います。
メモを見ることもなくご自身の言葉で,簡潔明瞭なお話をするその姿を拝見して,厚く垂れ込めていた漆黒の雲が晴れ,輝く藤縄会長の光が私のもとに再び差して参りました。
今後も認可の問題が控えていますが,土壇場での会長及び副会長の゛英断゛によって,総会と執行部の意思が同じ方向に向かうことになりました。執行部が再び,ハチャメチャな言動を繰り広げていた勢力と同じ方向を向かなければ,今回の問題での埼玉司法書士会の混乱は収束に向かうでしょう。
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