カテゴリー「お仕事」の26件の記事

日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載

 政治資金収支報告書の虚偽記載が最近話題となっています。ためしに、総務省HPで公表されている日本司法書士政治連盟(以下、「日司政連」といいます)の最新の報告書を見てみました。

 平成19年分日司政連政治資金収支報告書
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000027260.pdf

 残念ながら、すぐに虚偽記載が見つかりました。
 報告書には、『個人の負担する』会費による収入が5059万9250円で、これを収めた員数が1万8443人と記載されています。しかし、日司政連の会員は、各都府県及び北海道4ブロックごとに設立されている単位司法書士政治連盟(以下、「単位司政連」といいます)であり、その数50にすぎません。個人会員は1人もいません(日司政連規約5条)。
 日司政連に会費を収めることができるのは、構成員たる単位司政連という団体だけです。政治資金規正法5条2項では、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす」と定義。寄附については、年間5万円を超える場合、各別に、寄付者の名称及び金額等の明細を記載して報告しなければなりません(同法12条1項1号ロ)。
 なのに、日司政連報告書の「法人その他の団体からの寄付」「政治団体からの寄付」は、いずれも「0円」と記載。明細の記載もありません。形式的には、明らかな虚偽記載です。報告書の虚偽記載は、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています(同法25条)。
 日司政連に収められたとされる総額5000万を超えるカネは、一体どこからどのように流れてきたものなのでしょうか。日司政連は、虚偽記載の訂正はもとより、この不透明なカネの流れについて国民に説明する必要があります。
          *          *          *
 (参考) 2004年参院選において日司政連が行った問題行動について
  http://homepage3.nifty.com/restart-net/seiren.html の(11)以下を参照
 なお、日司政連の会計責任者である芝将宏氏は、日司政連の構成員が個人ではなく単位司政連であることを、当時、当職に宛てた内容証明郵便(pdfはこちら)に明記しています。

(第236号)

*追加関連記事
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
日本司法書士政治連盟に対する公開質問状(第259号)
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)
flair日司政連による収支報告書虚偽記載問題の要点整理(第288号)

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都立小児病院を守る最後のチャンス

 私は、これまでこのブログで、都立清瀬小児病院の存続を求める意見表明を行って参りました。都議会への請願署名を呼びかけ、多くの方のご賛同ご協力も頂きました。その節は、本当にありがとうございました。
 しかし、都議会は2009年3月27日、清瀬小児病院、八王子小児病院及び梅ヶ丘病院の3病院を廃止する条例改正案を、自民、公明両党の賛成多数で可決成立させてしまいました。同じ日、病院存続を求める3件の請願(当ブログで署名を呼びかけたものを含む)は、上記両党に加え民主党も反対していずれも不採択に終わりました(*1)。

 このまま行くと、来年3月には3病院とも廃止され、跡地も処分されてしまいます。一度廃止が実行されてしまえば、医師や看護師をはじめとするスタッフは散り散り、あとになって復活させることは極めて困難となります。3病院は長い年月をかけて地域と共生しており、単に建物を建てるだけで運営していけるものではないのです。

 では、条例も可決されてしまったいま、いったい何ができるというのでしょうか。その答えになるのが、7月の都議会議員選挙。改選後の都議会で存続条例を成立させる道があって、これが残された最後で最大のチャンスです。
 一貫して3病院の統廃合に反対してきた共産党に加え、これまで自公両党とともに「廃止賛成」の立場を取ってきた民主党が、ここにきてようやく「廃止反対」に大きくカジを切ってくれたのですから、病院存続の光は完全に消えてしまったわけではありません(*2)。

  (参考) 朝日新聞東京本社版2009年6月22日付け夕刊 (その他コメント欄参照)

 廃止を確定させるのも、廃止を食い止めることができるのも都議会しかありません。そして、都議会の議員を選ぶのは、都民の皆さんひとりひとりです。今度の都議選の結果で3病院を守ることができなければ、この流れは他の都立病院にも及ぶことになりましょう。地域に根ざすみんなの病院を、どうにかして守る一票を切に希求します。
 繰り返しますが、これが都立小児病院を守る残された最後のチャンスです。
          *          *          *
(*1) 平成21年第1回都議会定例会 会議録第六号
 http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2009-1/d5219601.html
(*2) 平成21年第1回都議会定例会で3病院を廃止する条例改正案に「3病院存続」を明記する修正案を、都議会民主党が提案(同案は、自民公明の反対多数で否決)。詳細については、都議会民主党のHPにて。
 http://www.togikai-minsyuto.jp/teireikaihokoku/post_192.html

*関連記事
都立清瀬小児病院をなくさないで(第87号)
NICU増床計画における私の視点(第171号)

(第234号)
          *          *          *

 なお、2009年3月27日に清瀬小児病院を守る会ほか3会が共同で出した「都立清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ヶ丘病院の廃止条例の採決を強行した自民党・公明党に対する抗議声明」を掲げます。以下をクリックしてお読み頂ければ幸いです。
memo pdfはこちら  ※テキストは以下の“続き~”をご参照ください)

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異議に意義あり名誉会長委嘱で

 おととい(2009年5月23日)、埼玉司法書士会第42回定時総会が開催されました。残念なことに、息子の通う小学校の行事と重なったため、私は出席できませんでした。けれど、出席者より録音を入手し、おおよその様子は窺い知ることができました。今回は、その中で1つの議案について取り上げることにします。

 埼玉司法書士会の役員(会長、理事及び綱紀委員並びに監事)は、任期が2年で総会における選挙で選任されます。今年はその選挙の年でしたが、会長に立候補したのは前会長である藤縄雅啓氏のみで無投票当選となりました。
 予定されている議事の処理をすべて終えた後、新会長は、これまで慣例として、会則に基づき、歴代会長らを「名誉会長」に委嘱する提案を行っています。これについては会則で「総会の同意を要する」とされていることから、議長が議場に付議するのですが、私の知る限りにおいて、これまた慣例として、何ら異議なく満場一致で承認されてきました。
 今回もその慣例どおり、藤縄新会長が歴代の会長である早川敏夫氏ほか3名を名誉会長に委嘱したい旨提案されました。すると、質疑討論を省略することについて議長に異議を出して質疑を求める声が議場からあがり、2名の会員が質問をして藤縄会長が答弁しました。その後、当事者である早川氏が発言許可を求めた上発言もしました。要するに、これまでの慣例を打ち破り、議場から、名誉会長委嘱に異議が発せられる極めて異例の事態となったのです。

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【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”

 森英介法務大臣は、2009年3月6日、埼玉司法書士会(以下、「埼玉会」といいます)の会則一部改正について、これを認可する旨の文書を発しました(法務省民二第560号)。したがって、埼玉会の同会則は、司法書士法54条1項に基づき同日より効力を発しました。なお、通知された文書は次のとおりです。

 平成21年3月19日付け埼司総発第198号「会則一部変更の認可について(報告)」

 この問題については、当ブログ3月5日付け第176号「【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”」にて、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の理事会において、埼玉会会則の認可に関する司法書士法54条2項に基づく法相への意見は「認可不相当」とする旨決定されたことをお知らせしました。
 3月13日付け週刊法律新聞第1800号において、「通常、法務省は日司連の意見通りに結論を出すことから、埼玉会の会則改正は認可されない見通し」と報じていたように、今回、日司連の意見に反する行政処分がなされたということは、極めて異例の事態といえます。
 このことについては稿をあらためて論じてみたいと思いますが、2007年11月30日以降、執行部が当時採った強攻策により不幸にも続いてきた埼玉司法書士会における混乱は、これにて一応の決着がついたことになります。
 以上取り急ぎ、陰ながらご支援下さっている方々への御礼の意味も込めて、速報としてお知らせ致します。

●関連記事
会則改正問題のその後(第170号)
その他、当ブログの右側下方に「本人確認等に関する会則改正問題についての記事一覧」リンクがあります。

(第184号)

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【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”

 2月19日付け当ブログ第170号「会則改正問題のその後」にて、司法書士会の本人確認等に関する会則改正問題をめぐって、同日開催されている日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の理事会で審議が行われていることをお伝えしました。
 当日の審議については、事前に許可を得て会議を傍聴されていた矢島亮司法書士が詳細にメモを取り、その模様を自身のブログにおいてすでに公開されています(*1)。メモは、議論の内容が手に取るようわかる臨場感あふれるものです。それによれば、日司連は、埼玉司法書士会の会則改正について「認可不相当」という結論を出したことがわかっています。
 そして今日3月5日、埼玉司法書士会から同会会員宛てになされた通知書(*2)にて、上記日司連理事会での結論をふまえ、日司連が法務大臣宛てに送ったとされる文書(*3)が公開されました。また、日司連の上記決定を受けて、埼玉司法書士会は3月2日、法務大臣宛てに、あらためて今回の改正会則について認可を求める旨の要望書(*4)を送ったことも明らかになりました。

 以上のことから、今後は、法務省がどのような判断をするかに注目が集まっています。まずは、取り急ぎ“速報”として、この間の事実経過についてのみ、埼玉司法書士会から通知された文書を公開してお知らせすることに致します。

(*1) 司法書士日記“走って遊んで仕事して”「日司連理事会傍聴記」
   (http://ryoman.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-fe3c.html
(*2) 平成21年3月5日埼司総発第191号
(*3) 平成21年2月26日付け日司連発第2101号(*2の別紙1を参照)
(*4) 平成21年3月2日埼司発第109号(*2の別紙2を参照)

(第176号)

●追加関連記事 【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”(第184号)

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一日も早く権利証制度の復活を

 2005(平成17)年3月7日施行の改正不動産登記法で、いわゆる「権利証」の制度が廃止されてから、まもなく4年が経とうとしています。この改正で権利証に代わって導入されたのが「登記識別情報」ですが、このとんでもない制度によって、不動産取引の現場で司法書士は、決済時における確実な書類の確認ができなくなっています。
 なお、権利証とは俗称で、法律上は「登記済証」がこれにあたります。しかしながら、本稿において、あえてこれを区別する実益はありませんので、登記済証も権利証も同じことを言っているのだと理解して下さってけっこうです。また、本稿は一般向けに書いていますので、厳密には法的正確性に欠けたり、例外事項があるにもかかわらず触れていないこともあります。予めお断りしておきます(以下、長文です)。

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会則改正問題のその後

 当ブログ2008年5月25日付け「埼玉司法書士会第41回定時総会」(第73号)でお伝えした埼玉司法書士会(以下、「埼玉会」といいます)の会則改正が、まだ宙に浮いた状態で止まっています。

 司法書士会の会則改正は、司法書士法54条に基づき、法務大臣の認可を受けなければなりません(同条1項)。そして、法務大臣は、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならないこととされています(同条2項)。
 通常では、総会議事録等の準備が整い次第、管轄する法務局を経由して法務大臣に認可申請をします。すると、法務省から日司連に意見聴取がなされ、日司連は速やかに意見を返答し、法務大臣の行政処分が下される段取りです。この間、おおよそ2~3カ月で結論が出ます。
 しかし、埼玉会での今回の会則改正は、8カ月以上経ったいまも認可(又は不認可)がなされていない状況です。昨年11月7日の時点で、すでに法務省から日司連に対し意見を求めていたことが確認されていますので、日司連は3カ月以上も放置していることになります。これは異常事態です。
 この間の細かい経緯については、つい先日、埼玉会会長から同会会員宛てに「会則変更認可についての経過報告」と題する文書(平成21年2月16日付け埼司総発第174号)で明らかにされました。踏み込んだ内容になっていますので、ぜひともお読み頂きたいと思います。

 さて、その文書で明らかにされた事実によれば、日司連はすでに意見を起案済みで、そこでは、「日司連の基準案(*)に関しては」「法務省と日司連で度重なる協議を行い、司法書士制度のあるべき姿、特に行政改革・規制改革の流れの中で、国民と国家制度の間に位置する専門家として求められる予防司法的な役割の拡大という状況認識を前提に、法務省から示された数々の教示及び信頼関係を基に策定されたもの」で、日司連基準案(*)で示した「レベル以下の内容による会則改正は」「了解することはできない」と述べられています。
 そして、日司連は、2月に開催される理事会で、日司連基準(*)とは異なる会則改正をした4会(石川・鹿児島・札幌・埼玉)のうち、埼玉会だけは認可不相当という意見を法務大臣に具申する旨決議する予定だというのです。ちなみに、前記4会のほか、さらに8会は会則改正自体していません。

 一般に、ある団体が、所管行政庁の最高責任者に対し、「認可という行政処分はすべきでない」という意見を出すならば、それは当然、「そのような行政処分がもしなされれば、それは違法又は不当な処分だと考える」という意見表明であることを意味します。
 なので、日司連が、法務大臣に対し、「埼玉会の会則改正は認可すべきでない」という意見を出すということは、「埼玉会の改正会則が違法又は不当である」という事実が前提にないとできないことなのです。
 そこには、日司連が埼玉会の会則改正を認可不相当にすべき理由としてあげた、司法書士制度のあるべき姿や、行政改革や、規制改革や、法的根拠のない法務省から示された数々の教示や、法務省と日司連との信頼関係などは、どれもまったく関係しないことだと私は思います。
 じつは、先に述べた2月に開催される理事会というのが、昨日と今日、東京四谷で開催されています。そこで、日司連としての結論が正式に示される見込みです。

(*) 日司連「依頼者等の本人確認等に関する規程基準」

(第170号)

●追加関連記事
【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”(第176号)
【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”(第184号)

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オンライン申請という不動産登記ハイリスク

 昨日、金融機関からクリスマスプレゼントをいただきました。
 御用納めの26日に抵当権設定1件。債権額は金1億円也。融資実行は午後で、法務局への持ち込みはその後になるにも関わらず、実行できないことがあるかもしれない不確実要素があって、しかも管轄は東京法務局渋谷出張所というお仕事の依頼でした。
 先約等の関係があって、オンライン申請を条件にお引き受けしましたが、そこからが憂鬱な気分の始まりです。

 さっそく書類を預かり必要な諸確認を行い、住所変更の前提登記を含めオンライン申請用の申請書を専用ソフトで作成、電子署名まで付加して用意万端整えました。文字1つのミスもないよう1時間以上かけて念入りに準備。あとは金融機関からゴーサインの連絡を受け、事務所のパソコンから「法務省オンライン申請システム」にログインし、クリック数回でデータを送信するだけです。
 そこまでの準備をしながら、先約等の日程変更その他で今日26日午後、渋谷を往復する時間がとれるようになりました。一瞬の迷いはありましたが、急ぎ15分ほどで紙の申請書に作り替え、事務所から往復4時間をかけF1030135て法務局の窓口に提出してきました。オンライン申請は中止になったのです。

 なぜ、このような徒労を演じる必要性があるのでしょうか。あとは「ぽちっとな」するだけだったのに…。
 結論を先に挙げると、不動産登記オンライン申請はリスキーなのです。以下、そのリスクについて少々綴ってみたいと思います。

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オレサマ日司連はひふへほー

 このブログは,読者層を特定せずに書いています。
 いま,私たち司法書士の間で問題とされている(されていた,という方が正しいかも)ことに,「本人確認等に関する会則改正問題」があります。このブログでも何度も取り上げて参りました。一般の方には難しく,興味もないかもしれませんが,一部とはいえども法律事務を扱う資格者団体における内部の病状を,ぜひとも知って頂きたいのです。

 まずは,繰り返しになってしまいますが,あらためて問題の必要最小限の要点を確認しておきましょう。
 日本司法書士会連合会(以下,「日司連」といいます)は,2007年10月以降,全国の司法書士会に対し,司法書士が業務を行う際,1)相談を除くすべての業務のすべての当事者について本人確認及び意思確認(本稿においてこの両者を,「本人確認等」といいます)をし,2)その記録を作成して,3)これを10年間保存する,以上3要素を内容とする会則を制定するよう要請しました(*1) 。
 一方,2007年3月に成立した「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下,「犯収法」といいます)では,令状なしでの警察の立入検査権が定められました(*2) 。そんな法律の成立とあいまって,司法書士が厳格に守らなければならない会則に,広範な依頼者の記録を保存するよう義務づける改正をしようというのです。もしも犯収法に基づき警察が事務所に立ち入った場合,依頼者のプライバシー情報が,国家(しかも警察権力)に蓄積されてしまう恐れがあります。そうなると,依頼者と司法書士を繋ぐ信頼の根幹である守秘義務を全うできなくなるのではないか,という懸念が生じます。それゆえ私は,日司連の会則改正案に反対する立場に立っているのです。
 以上が問題の本質ですが,今回は犯収法の問題には直接は触れません。今回取り上げるのは,その会則による本人確認等そのものをめぐる現場の混乱です。それでは,前置きはこのぐらいにして,お話しを続けていくことにしましょう。

 本人確認等は,本来,個々の業務の際,個々の業務に応じ,個々の司法書士の責任において検討がなされるべきものです。それを日司連が会則で画一的定型的に(より率直に表現するならば,がんじがらめの杓子定規を)定めようとしたことで,現場で仕事をする司法書士はもちろん,司法書士と接する一般市民や周辺業界をも巻き込むことになりました。
 当たり前のことです。
 だって日司連の会則では,銀行から登記の仕事を頼まれたとき,銀行に行って窓口の向こうで仕事をしている人に,「あんたここの銀行員にまちがいないか」と確認し,「あんたは正規社員か派遣社員かどっちだ,派遣はダメだぞ」「本当かどうか確認するために社員証を見せなさい,住所と生年月日も教えなさい」と言え,というのですから(*3) 。銀行の窓口の中に銀行と無関係の人がいたら,その時点で事件です。

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全国クレサラ被害者交流集会in秋田

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 11月8日と9日,秋田市において開催された「第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田」に参加してきました。集会会場に隣接していた千秋公園では,ちょうど紅葉が見頃を迎えていました。
 第1日目の全体会の目玉は,元最高裁判事の滝井繁男弁護士による特別講演「貸金業法43条を巡る最高裁判例の読み方」。企画の着眼点としては面白いと思いましたが,話の内容の方は……zzz…でした。なお,今日9日付けの地元紙「秋田さきがけ」朝刊にも大きく取り上げられていましたので,ご紹介しておきます。

 ちなみに,集会参加のついでに,未乗だった由利高原鉄道鳥海山ろく線(旧国鉄矢島線)とJR男鹿線にも乗ってきました(どちらがついでなのかはさておき…)。こちらについては,時間がとれたときに改めて紹介したいと思います。

(第122号)

*追加関連記事
男鹿のなまはげと小島よしお(第123号)
鳥海山を臨むおばこ号~由利高原鉄道乗車記(第124号)
田沢湖畔で紅葉狩り(第126号)
いいとこぎっしり男鹿半島(第127号)
秋田・大館フリーきっぷ(第128号)

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