カテゴリー「お仕事」の26件の記事

日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載

 政治資金収支報告書の虚偽記載が最近話題となっています。ためしに、総務省HPで公表されている日本司法書士政治連盟(以下、「日司政連」といいます)の最新の報告書を見てみました。

 平成19年分日司政連政治資金収支報告書
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000027260.pdf

 残念ながら、すぐに虚偽記載が見つかりました。
 報告書には、『個人の負担する』会費による収入が5059万9250円で、これを収めた員数が1万8443人と記載されています。しかし、日司政連の会員は、各都府県及び北海道4ブロックごとに設立されている単位司法書士政治連盟(以下、「単位司政連」といいます)であり、その数50にすぎません。個人会員は1人もいません(日司政連規約5条)。
 日司政連に会費を収めることができるのは、構成員たる単位司政連という団体だけです。政治資金規正法5条2項では、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす」と定義。寄附については、年間5万円を超える場合、各別に、寄付者の名称及び金額等の明細を記載して報告しなければなりません(同法12条1項1号ロ)。
 なのに、日司政連報告書の「法人その他の団体からの寄付」「政治団体からの寄付」は、いずれも「0円」と記載。明細の記載もありません。形式的には、明らかな虚偽記載です。報告書の虚偽記載は、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています(同法25条)。
 日司政連に収められたとされる総額5000万を超えるカネは、一体どこからどのように流れてきたものなのでしょうか。日司政連は、虚偽記載の訂正はもとより、この不透明なカネの流れについて国民に説明する必要があります。
          *          *          *
 (参考) 2004年参院選において日司政連が行った問題行動について
  http://homepage3.nifty.com/restart-net/seiren.html の(11)以下を参照
 なお、日司政連の会計責任者である芝将宏氏は、日司政連の構成員が個人ではなく単位司政連であることを、当時、当職に宛てた内容証明郵便(pdfはこちら)に明記しています。

(第236号)

*追加関連記事
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
日本司法書士政治連盟に対する公開質問状(第259号)
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)

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都立小児病院を守る最後のチャンス

 私は、これまでこのブログで、都立清瀬小児病院の存続を求める意見表明を行って参りました。都議会への請願署名を呼びかけ、多くの方のご賛同ご協力も頂きました。その節は、本当にありがとうございました。
 しかし、都議会は2009年3月27日、清瀬小児病院、八王子小児病院及び梅ヶ丘病院の3病院を廃止する条例改正案を、自民、公明両党の賛成多数で可決成立させてしまいました。同じ日、病院存続を求める3件の請願(当ブログで署名を呼びかけたものを含む)は、上記両党に加え民主党も反対していずれも不採択に終わりました(*1)。

 このまま行くと、来年3月には3病院とも廃止され、跡地も処分されてしまいます。一度廃止が実行されてしまえば、医師や看護師をはじめとするスタッフは散り散り、あとになって復活させることは極めて困難となります。3病院は長い年月をかけて地域と共生しており、単に建物を建てるだけで運営していけるものではないのです。

 では、条例も可決されてしまったいま、いったい何ができるというのでしょうか。その答えになるのが、7月の都議会議員選挙。改選後の都議会で存続条例を成立させる道があって、これが残された最後で最大のチャンスです。
 一貫して3病院の統廃合に反対してきた共産党に加え、これまで自公両党とともに「廃止賛成」の立場を取ってきた民主党が、ここにきてようやく「廃止反対」に大きくカジを切ってくれたのですから、病院存続の光は完全に消えてしまったわけではありません(*2)。

  (参考) 朝日新聞東京本社版2009年6月22日付け夕刊 (その他コメント欄参照)

 廃止を確定させるのも、廃止を食い止めることができるのも都議会しかありません。そして、都議会の議員を選ぶのは、都民の皆さんひとりひとりです。今度の都議選の結果で3病院を守ることができなければ、この流れは他の都立病院にも及ぶことになりましょう。地域に根ざすみんなの病院を、どうにかして守る一票を切に希求します。
 繰り返しますが、これが都立小児病院を守る残された最後のチャンスです。
          *          *          *
(*1) 平成21年第1回都議会定例会 会議録第六号
 http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2009-1/d5219601.html
(*2) 平成21年第1回都議会定例会で3病院を廃止する条例改正案に「3病院存続」を明記する修正案を、都議会民主党が提案(同案は、自民公明の反対多数で否決)。詳細については、都議会民主党のHPにて。
 http://www.togikai-minsyuto.jp/teireikaihokoku/post_192.html

*関連記事
都立清瀬小児病院をなくさないで(第87号)
NICU増床計画における私の視点(第171号)

(第234号)
          *          *          *

 なお、2009年3月27日に清瀬小児病院を守る会ほか3会が共同で出した「都立清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ヶ丘病院の廃止条例の採決を強行した自民党・公明党に対する抗議声明」を掲げます。以下をクリックしてお読み頂ければ幸いです。
memo pdfはこちら  ※テキストは以下の“続き~”をご参照ください)

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異議に意義あり名誉会長委嘱で

 おととい(2009年5月23日)、埼玉司法書士会第42回定時総会が開催されました。残念なことに、息子の通う小学校の行事と重なったため、私は出席できませんでした。けれど、出席者より録音を入手し、おおよその様子は窺い知ることができました。今回は、その中で1つの議案について取り上げることにします。

 埼玉司法書士会の役員(会長、理事及び綱紀委員並びに監事)は、任期が2年で総会における選挙で選任されます。今年はその選挙の年でしたが、会長に立候補したのは前会長である藤縄雅啓氏のみで無投票当選となりました。
 予定されている議事の処理をすべて終えた後、新会長は、これまで慣例として、会則に基づき、歴代会長らを「名誉会長」に委嘱する提案を行っています。これについては会則で「総会の同意を要する」とされていることから、議長が議場に付議するのですが、私の知る限りにおいて、これまた慣例として、何ら異議なく満場一致で承認されてきました。
 今回もその慣例どおり、藤縄新会長が歴代の会長である早川敏夫氏ほか3名を名誉会長に委嘱したい旨提案されました。すると、質疑討論を省略することについて議長に異議を出して質疑を求める声が議場からあがり、2名の会員が質問をして藤縄会長が答弁しました。その後、当事者である早川氏が発言許可を求めた上発言もしました。要するに、これまでの慣例を打ち破り、議場から、名誉会長委嘱に異議が発せられる極めて異例の事態となったのです。

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【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”

 森英介法務大臣は、2009年3月6日、埼玉司法書士会(以下、「埼玉会」といいます)の会則一部改正について、これを認可する旨の文書を発しました(法務省民二第560号)。したがって、埼玉会の同会則は、司法書士法54条1項に基づき同日より効力を発しました。なお、通知された文書は次のとおりです。

 平成21年3月19日付け埼司総発第198号「会則一部変更の認可について(報告)」

 この問題については、当ブログ3月5日付け第176号「【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”」にて、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の理事会において、埼玉会会則の認可に関する司法書士法54条2項に基づく法相への意見は「認可不相当」とする旨決定されたことをお知らせしました。
 3月13日付け週刊法律新聞第1800号において、「通常、法務省は日司連の意見通りに結論を出すことから、埼玉会の会則改正は認可されない見通し」と報じていたように、今回、日司連の意見に反する行政処分がなされたということは、極めて異例の事態といえます。
 このことについては稿をあらためて論じてみたいと思いますが、2007年11月30日以降、執行部が当時採った強攻策により不幸にも続いてきた埼玉司法書士会における混乱は、これにて一応の決着がついたことになります。
 以上取り急ぎ、陰ながらご支援下さっている方々への御礼の意味も込めて、速報としてお知らせ致します。

●関連記事
会則改正問題のその後(第170号)
その他、当ブログの右側下方に「本人確認等に関する会則改正問題についての記事一覧」リンクがあります。

(第184号)

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【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”

 2月19日付け当ブログ第170号「会則改正問題のその後」にて、司法書士会の本人確認等に関する会則改正問題をめぐって、同日開催されている日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の理事会で審議が行われていることをお伝えしました。
 当日の審議については、事前に許可を得て会議を傍聴されていた矢島亮司法書士が詳細にメモを取り、その模様を自身のブログにおいてすでに公開されています(*1)。メモは、議論の内容が手に取るようわかる臨場感あふれるものです。それによれば、日司連は、埼玉司法書士会の会則改正について「認可不相当」という結論を出したことがわかっています。
 そして今日3月5日、埼玉司法書士会から同会会員宛てになされた通知書(*2)にて、上記日司連理事会での結論をふまえ、日司連が法務大臣宛てに送ったとされる文書(*3)が公開されました。また、日司連の上記決定を受けて、埼玉司法書士会は3月2日、法務大臣宛てに、あらためて今回の改正会則について認可を求める旨の要望書(*4)を送ったことも明らかになりました。

 以上のことから、今後は、法務省がどのような判断をするかに注目が集まっています。まずは、取り急ぎ“速報”として、この間の事実経過についてのみ、埼玉司法書士会から通知された文書を公開してお知らせすることに致します。

(*1) 司法書士日記“走って遊んで仕事して”「日司連理事会傍聴記」
   (http://ryoman.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-fe3c.html
(*2) 平成21年3月5日埼司総発第191号
(*3) 平成21年2月26日付け日司連発第2101号(*2の別紙1を参照)
(*4) 平成21年3月2日埼司発第109号(*2の別紙2を参照)

(第176号)

●追加関連記事 【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”(第184号)

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一日も早く権利証制度の復活を

 2005(平成17)年3月7日施行の改正不動産登記法で、いわゆる「権利証」の制度が廃止されてから、まもなく4年が経とうとしています。この改正で権利証に代わって導入されたのが「登記識別情報」ですが、このとんでもない制度によって、不動産取引の現場で司法書士は、決済時における確実な書類の確認ができなくなっています。
 なお、権利証とは俗称で、法律上は「登記済証」がこれにあたります。しかしながら、本稿において、あえてこれを区別する実益はありませんので、登記済証も権利証も同じことを言っているのだと理解して下さってけっこうです。また、本稿は一般向けに書いていますので、厳密には法的正確性に欠けたり、例外事項があるにもかかわらず触れていないこともあります。予めお断りしておきます(以下、長文です)。

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会則改正問題のその後

 当ブログ2008年5月25日付け「埼玉司法書士会第41回定時総会」(第73号)でお伝えした埼玉司法書士会(以下、「埼玉会」といいます)の会則改正が、まだ宙に浮いた状態で止まっています。

 司法書士会の会則改正は、司法書士法54条に基づき、法務大臣の認可を受けなければなりません(同条1項)。そして、法務大臣は、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならないこととされています(同条2項)。
 通常では、総会議事録等の準備が整い次第、管轄する法務局を経由して法務大臣に認可申請をします。すると、法務省から日司連に意見聴取がなされ、日司連は速やかに意見を返答し、法務大臣の行政処分が下される段取りです。この間、おおよそ2~3カ月で結論が出ます。
 しかし、埼玉会での今回の会則改正は、8カ月以上経ったいまも認可(又は不認可)がなされていない状況です。昨年11月7日の時点で、すでに法務省から日司連に対し意見を求めていたことが確認されていますので、日司連は3カ月以上も放置していることになります。これは異常事態です。
 この間の細かい経緯については、つい先日、埼玉会会長から同会会員宛てに「会則変更認可についての経過報告」と題する文書(平成21年2月16日付け埼司総発第174号)で明らかにされました。踏み込んだ内容になっていますので、ぜひともお読み頂きたいと思います。

 さて、その文書で明らかにされた事実によれば、日司連はすでに意見を起案済みで、そこでは、「日司連の基準案(*)に関しては」「法務省と日司連で度重なる協議を行い、司法書士制度のあるべき姿、特に行政改革・規制改革の流れの中で、国民と国家制度の間に位置する専門家として求められる予防司法的な役割の拡大という状況認識を前提に、法務省から示された数々の教示及び信頼関係を基に策定されたもの」で、日司連基準案(*)で示した「レベル以下の内容による会則改正は」「了解することはできない」と述べられています。
 そして、日司連は、2月に開催される理事会で、日司連基準(*)とは異なる会則改正をした4会(石川・鹿児島・札幌・埼玉)のうち、埼玉会だけは認可不相当という意見を法務大臣に具申する旨決議する予定だというのです。ちなみに、前記4会のほか、さらに8会は会則改正自体していません。

 一般に、ある団体が、所管行政庁の最高責任者に対し、「認可という行政処分はすべきでない」という意見を出すならば、それは当然、「そのような行政処分がもしなされれば、それは違法又は不当な処分だと考える」という意見表明であることを意味します。
 なので、日司連が、法務大臣に対し、「埼玉会の会則改正は認可すべきでない」という意見を出すということは、「埼玉会の改正会則が違法又は不当である」という事実が前提にないとできないことなのです。
 そこには、日司連が埼玉会の会則改正を認可不相当にすべき理由としてあげた、司法書士制度のあるべき姿や、行政改革や、規制改革や、法的根拠のない法務省から示された数々の教示や、法務省と日司連との信頼関係などは、どれもまったく関係しないことだと私は思います。
 じつは、先に述べた2月に開催される理事会というのが、昨日と今日、東京四谷で開催されています。そこで、日司連としての結論が正式に示される見込みです。

(*) 日司連「依頼者等の本人確認等に関する規程基準」

(第170号)

●追加関連記事
【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”(第176号)
【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”(第184号)

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オンライン申請という不動産登記ハイリスク

 昨日、金融機関からクリスマスプレゼントをいただきました。
 御用納めの26日に抵当権設定1件。債権額は金1億円也。融資実行は午後で、法務局への持ち込みはその後になるにも関わらず、実行できないことがあるかもしれない不確実要素があって、しかも管轄は東京法務局渋谷出張所というお仕事の依頼でした。
 先約等の関係があって、オンライン申請を条件にお引き受けしましたが、そこからが憂鬱な気分の始まりです。

 さっそく書類を預かり必要な諸確認を行い、住所変更の前提登記を含めオンライン申請用の申請書を専用ソフトで作成、電子署名まで付加して用意万端整えました。文字1つのミスもないよう1時間以上かけて念入りに準備。あとは金融機関からゴーサインの連絡を受け、事務所のパソコンから「法務省オンライン申請システム」にログインし、クリック数回でデータを送信するだけです。
 そこまでの準備をしながら、先約等の日程変更その他で今日26日午後、渋谷を往復する時間がとれるようになりました。一瞬の迷いはありましたが、急ぎ15分ほどで紙の申請書に作り替え、事務所から往復4時間をかけF1030135て法務局の窓口に提出してきました。オンライン申請は中止になったのです。

 なぜ、このような徒労を演じる必要性があるのでしょうか。あとは「ぽちっとな」するだけだったのに…。
 結論を先に挙げると、不動産登記オンライン申請はリスキーなのです。以下、そのリスクについて少々綴ってみたいと思います。

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オレサマ日司連はひふへほー

 このブログは,読者層を特定せずに書いています。
 いま,私たち司法書士の間で問題とされている(されていた,という方が正しいかも)ことに,「本人確認等に関する会則改正問題」があります。このブログでも何度も取り上げて参りました。一般の方には難しく,興味もないかもしれませんが,一部とはいえども法律事務を扱う資格者団体における内部の病状を,ぜひとも知って頂きたいのです。

 まずは,繰り返しになってしまいますが,あらためて問題の必要最小限の要点を確認しておきましょう。
 日本司法書士会連合会(以下,「日司連」といいます)は,2007年10月以降,全国の司法書士会に対し,司法書士が業務を行う際,1)相談を除くすべての業務のすべての当事者について本人確認及び意思確認(本稿においてこの両者を,「本人確認等」といいます)をし,2)その記録を作成して,3)これを10年間保存する,以上3要素を内容とする会則を制定するよう要請しました(*1) 。
 一方,2007年3月に成立した「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下,「犯収法」といいます)では,令状なしでの警察の立入検査権が定められました(*2) 。そんな法律の成立とあいまって,司法書士が厳格に守らなければならない会則に,広範な依頼者の記録を保存するよう義務づける改正をしようというのです。もしも犯収法に基づき警察が事務所に立ち入った場合,依頼者のプライバシー情報が,国家(しかも警察権力)に蓄積されてしまう恐れがあります。そうなると,依頼者と司法書士を繋ぐ信頼の根幹である守秘義務を全うできなくなるのではないか,という懸念が生じます。それゆえ私は,日司連の会則改正案に反対する立場に立っているのです。
 以上が問題の本質ですが,今回は犯収法の問題には直接は触れません。今回取り上げるのは,その会則による本人確認等そのものをめぐる現場の混乱です。それでは,前置きはこのぐらいにして,お話しを続けていくことにしましょう。

 本人確認等は,本来,個々の業務の際,個々の業務に応じ,個々の司法書士の責任において検討がなされるべきものです。それを日司連が会則で画一的定型的に(より率直に表現するならば,がんじがらめの杓子定規を)定めようとしたことで,現場で仕事をする司法書士はもちろん,司法書士と接する一般市民や周辺業界をも巻き込むことになりました。
 当たり前のことです。
 だって日司連の会則では,銀行から登記の仕事を頼まれたとき,銀行に行って窓口の向こうで仕事をしている人に,「あんたここの銀行員にまちがいないか」と確認し,「あんたは正規社員か派遣社員かどっちだ,派遣はダメだぞ」「本当かどうか確認するために社員証を見せなさい,住所と生年月日も教えなさい」と言え,というのですから(*3) 。銀行の窓口の中に銀行と無関係の人がいたら,その時点で事件です。

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全国クレサラ被害者交流集会in秋田

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 11月8日と9日,秋田市において開催された「第28回全国クレサラ・商工ローン・ヤミ金被害者交流集会in秋田」に参加してきました。集会会場に隣接していた千秋公園では,ちょうど紅葉が見頃を迎えていました。
 第1日目の全体会の目玉は,元最高裁判事の滝井繁男弁護士による特別講演「貸金業法43条を巡る最高裁判例の読み方」。企画の着眼点としては面白いと思いましたが,話の内容の方は……zzz…でした。なお,今日9日付けの地元紙「秋田さきがけ」朝刊にも大きく取り上げられていましたので,ご紹介しておきます。

 ちなみに,集会参加のついでに,未乗だった由利高原鉄道鳥海山ろく線(旧国鉄矢島線)とJR男鹿線にも乗ってきました(どちらがついでなのかはさておき…)。こちらについては,時間がとれたときに改めて紹介したいと思います。

(第122号)

*追加関連記事
男鹿のなまはげと小島よしお(第123号)
鳥海山を臨むおばこ号~由利高原鉄道乗車記(第124号)
田沢湖畔で紅葉狩り(第126号)
いいとこぎっしり男鹿半島(第127号)
秋田・大館フリーきっぷ(第128号)

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登記簿の数字表記について雑感

 ふだん仕事で登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を見ていて,これでいいのか? と疑問に思うことがあります。
 何かというと,登記簿に記入される数字の表記法についてです。不動産登記簿の権利部の事項欄には,誰が所有者や権利者で,どういう割合で,いくらの担保が設定されているかが記載されています。数字で記載される主なものは,住所の番地,金額や利率などの数値,共有持分割合などがあります。これらの具体的記載例を挙げると,つぎのような表記が一般的です。
(1)住所の例 「川越市元町一丁目1番1号」
(2)金額等の例 「金1億2,300万105円」
   利率の例 「年14・5%」
(3)持分の例 「持分5万6789分の1万234」
 上記の例で登記申請書に「元町1丁目1番1号」と記載すると「一丁目」に訂正するよう求められますが,金額を「金1億2300万0105円」「金123,000,105円」「金壱億弐千参百万壱百五円」と記載しても,利率を「年14.5%」「年14.5パーセント」と記載しても,そして持分を「持分56789分の10234」「持分5万6789分の1万0234」と記載しても,申請人の意思にかかわらず,いずれも上記具体例のように勝手に登記されてしまいます。このことについて,以下順を追って考えてみたいと思います。

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暮らしに役立つ法律講座

 9月22日午後,川越市女性会館において,市民の方を対象とする標記テーマの講座が開催され,その講師として2時間のお話しをしてきました。
 テーマは予め決まって依頼されたものの,話の内容は講師が自由に選んでよいということで,平凡ながら,相続や遺言,金銭の貸し借りなどを取り上げました。対象者が一般の方であることを意識して,断片的な法律知識の説明に加えて,法的なものの考え方や見方を随所に盛り込んでお話しをしました。この手の講座にありがちな,条文レベルの要件と効果の伝授に終始してしまうことを避けたかったからです。
 一般の方が法律の要件効果の知識を持つことは,けして無意味なことではありません。ないよりはあった方がいいに決まっています。しかし,そのような知識は法律や制度の改正で変わってしまうことがありますし,法律の条文や解説書を読めば,あとからいつでも容易に取り込むことができます。
 それに,法律というものは,断片的な知識を得ることによってタナボタ式で暮らしに「役立つ」という受け身のものではなく,自ら主体的に「役立たせる」ことによって,結果として暮らしに「役立つ」のだ,と私は思っているのです。
 では,どうしたら能動的に「役立たせる」ことができるというのでしょうか。
 それは,物事にあたって常に自らが法的に考えるよう心掛ける,要するにリーガルマインドを身につけるということに尽きます。まず,法的なものの考え方をすることによって,自然と法的思考力が身についていきます。つぎに,法的思考力が身についてくれば,必然的に法的な思考方法をとるようになり,それにより法的思考力はいっそう高められます。そうすることで物事の本質を見抜き,紛争を解決する最善の道を見いだすことができるようになります。またそうなれば,紛争になる前に,それを防ぐことだってできるようになるはずです。法律に関する具体的な知識は,ここではじめて生きてくるのです(詳しくは,以前に当ブログで「リーガルマインド」と題する記事(2008年5月23日付け)を書きましたので,そちらも併せてご参照下さい)。
 知識は記憶ですから,やがては消えてなくなるものです。うろおぼえの法律知識はかえって害悪です。また,記録に留めていても,法律は生きているものですから時間の経過とともに価値がなくなるものです。だけど,一度身につけたリーガルマインドは,その人の生涯にわたって役に立つだけでなく,それが広く社会に行き渡れば,法が支配する世の中の実現に繋がっていくものです。このように,リーガルマインドこそが,暮らしに役立つ法律,法律が暮らしに役立つための基本であり前提なのです。
 日本国憲法前文にある「日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」こと,すなわち憲法理念の実現への一歩は,ひとりひとりがリーガルマインドを理解するところから始まるといっても大げさではないでしょう。聴講された方に少しでもこの意義が伝わっていれば,私の拙い話によって費消された2時間も無駄にはなりません。

(第98号)

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暴走とまらぬ僭越者

 平成20年7月30日付け日司連発第733号

 司法書士会から「本人確認等に関する事務の取扱いの会員指導について(お願い)」と題する上記文書が転送されてきました。
 当ブログでこれまで報じてきたとおり、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)は、昨年来、全国の50の司法書士会に対し、依頼者の本人確認並びにその記録作成及び保存(以下、「本人確認等」といいます)に関する会則制定をするよう求めています。
 しかし、この方針に基づく制定を求めている会則基準には、国民のプライバシー権や犯罪収益移転防止法との兼ね合いで重大な問題を含んでいることも、当ブログでお伝えしてきたとおりです。
 日司連の求める会則基準による執務は、これまで司法書士が司法書士法第2条から導かれる職責として行っていた本人確認等のスタイルを一変させるもので、その証左として、全国銀行協会など外部の承諾及び協力なしには実現できないことを要求するものです。
 ところが、上記文書を読むと、日司連が金融機関をはじめとする一般国民に負担と犠牲を強いて行おうとしている本人確認等の方針は、この会則制定によるものではなく、これまでどおりの職責から導かれるものだというのです。
 おかしいとは思いませんか、皆さん。
 この会則は、職責から当然に導かれることを基準として定めたに過ぎない、ゆえに会則を定めていない会もこの基準に従って執務しなければならないから、会則を定めた会と同じように(定めていない会則に従った)執務をするよう会員を指導されたし、というのです。この日司連佐藤純通会長の立場に立脚してみると、会則を定めていようが定めていまいが日司連が定めた基準に従うのはこれまでと同じ職責上の義務だと。ならば、会則で定めて律しなければならぬと、声明まで出していまなお死にもの狂いで求めている会則を制定しなければならない根拠はどう説明するのでしょう。根元から瓦解することにはならないのでしょうか(自己矛盾の露呈)。

 じゃあ、あんた、いま、いったい何をやっているんだよ?
 (#´゜Д゜)つ゛Ωポヵーンポヵーン

 そんな自身の主張の欠陥を、臆面もなくあからさまにしたかと思いきや、続けて、
 「本人確認事務を励行している金融機関において、ある会員は本人確認を不要であると主張するようなことがあると…」だと。
 個々の司法書士が職責に基づき本人確認等をするにつき上記次第の日司連が考えた基準を拒絶すること、すなわち本人確認は不要であると主張すること、と論理はここから一気に飛躍していきます。あとはもう支離滅裂。「及び」「並びに」の使い方すらまともにできておらず、もはやこれ以上のコメントは苦痛そのものです。

 私は、こんなリーガルマインドの片鱗も見受けられない佐藤純通さんに指導などされたくありません。しかし残念ながら、全司法書士の過半数を超える多数は、この佐藤純通さんを支持しています。日司連の代議員から、誰一人として佐藤純通さんを解任しようという声も上がりません。
 私には、大多数の司法書士が佐藤純通さんとともに一丸となって、司法書士の最大の職責とされる「国民の権利の保護」(司法書士法第1条)を踏み台に「司法書士の権利の保護」を求めているように見受けられます。そういうことであるならば、司法書士制度は国民の権利の保護にとって有害無益。司法書士制度の目的達成のため、私が人生の道と選んだこの司法書士制度を廃止するべき、という帰結に行き着いてもやむを得ぬことなのかもしれません。

(第91号)

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都立清瀬小児病院をなくさないで

Kiyose 東京都は、「都民の医療ニーズに適切に対応し」多摩地域における小児医療の”充実”を図るという趣旨で、 2010年3月までに、清瀬小児病院、八王子小児病院及び梅ヶ丘病院の3病院を廃止し、都立府中病院隣接地に建設する「小児総合医療センター」(仮称)へ移転するという統廃合計画を進めています。
 廃止される3病院は、いずれも小児医療における高度な医療を提供しており、清瀬小児病院は国内でも有数の小児専門病院として、腎疾患、新生児・低出生体重児、心疾患、悪性腫瘍、先天性代謝異常、結核など、小児疾患に係る総合的な高度・専門医療を提供しています。また、子どもたちが治療を受けながら安心して学習することができるよう、病院敷地内に都立久留米養護学校分教室が設置されています。
 清瀬小児病院の廃止は、多摩地域だけの問題ではありません。清瀬小児病院を失えば、隣接する埼玉県南西部全域の小児救急医療が喪失するという大問題なのです。
 近年の医師不足のなか、所沢市・狭山市・入間市の3市でつくる医療圏の小児2次救急医療体制は崩壊し、輪番病院が存在する曜日が1週間のうち3日しかなくなってしまいました。防衛医科大学校病院という拠点病院のある所沢市でさえ、小児救急患者の1割が清瀬小児病院に搬送されていると公表されています。高度医療に関しても清瀬小児病院の入院患者の3割、外来患者の4割が埼玉県民で占められています(埼玉県議会における一般質疑より)。このように埼玉県南西部の小児医療は清瀬小児病院によって辛うじて成り立っているのです。

 私の二男は富士見市の産院で生まれましたが、すぐに生死の境をさまよい、その産院では手に負えずNICU(新生児集中治療施設)のある清瀬小児病院に搬送され、一命を取り留めました。
 二男には、脳性麻痺による肢体不自由という重度障害が残り、その後も入退院を繰り返していますが、私たち家族がいま普通に生活ができるのは、地域にこうした医療機関があって支えられているからに他なりません。このまま清瀬小児病院が廃止されることになれば、私たち家族はもちろん、さらに重い障害や病気を抱えて清瀬小児病院で命を繋いでいる多くの家族が路頭に迷う、文字通りの死活問題となります。

 そこで皆さんにお願いです。
 東京都のこの計画の見直しを求めるために、いま署名を進めています。ご協力いただける方がいらしたら、ぜひ広げてください。そして誠に厚かましいお願いですが、記入済みの署名用紙は下記宛に郵送してくださると助かります。
 なお、この署名は10月末頃までに当方にて集約し取扱団体へ送付の上、12月の都議会に提出を予定しています。子どもたちの命を繋ぐ地域の「砦」を守るため、これが最後のチャンスかもしれません。何とぞお力をお貸しいただきたくお願い申し上げる次第です。

署名用紙をダウンロード(ファイル名:kiyose-sign.pdf)
 署名は、都民に限らずどなたでもけっこうです。

(送付先)
 〒350-0057 埼玉県川越市大手町7番地16
  司法書士広田博志事務所 宛て
 連絡先049-225-7088 pxm04515@nifty.ne.jp

*追加関連記事
NICU増床計画における私の視点(第171号)
都立小児病院を守る最後のチャンス(第234号)

(第87号)

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反貧困全国キャラバン2008

 「人間らしい生活と,労働の保障を求めて,つながろう!」をテーマに反貧困を訴える全国キャラバン東ルートの出発集会が,本日,さいたま市浦和区で開催されました。
 集会では,わが国において急速に拡大している格差や貧困について,非正規雇用の搾取に苦しむ現場からF1010082の切実な生の声や,様々な専門家たちの取り組みなどが報告されました。笹森清氏(中央労福協会長・連合 元会長)の基調講演,湯浅誠氏(NPO法人自立生活サポートセンターもやい事務局長),藤田孝典氏(NPO法人ほっとぽっと代表理事)及び河添誠氏(首都圏青年ユニオン書記長)らによるパネルディスカッション,宇都宮健児弁護士による運動提言などののち集会宣言を採択し,JR浦和駅前から埼玉県庁前までをデモ行進しました。
 キャラバン東ルートの出発地となった埼玉県では,三郷市が,病気で働けなくなった一家の行った生活保護申請を1年半にわたり約10回も拒否し続け,弁護士の同行によって保護開始が実現するも,2カ月後には市外への転居を迫られて保護を打ち切ってしまうという事件(いわゆる水際作戦&硫黄島作戦)があり,現在,さいたま地裁に国家賠償請求事件として係属中です。

 全国的にこのような状況が蔓延しているなかで国は,最低生活費の目安である生活保護基準(ナショナル・ミニマム)を切り下げようとしています。すでに老齢加算・母子加算が削減・廃止されました。さらに生活保護基準が切り下げられると,これに連動している地方税の非課税基準,就学援助や国民健康保険料・介護保険料の減免基準など国民全体の生存権保障の水準が切り下げられることとなり,私たちの生活はよりいっそう底の抜けた状態になってしまいます(反貧困全国キャラバン2008のビラより一部引用)。
 これは,いま生活保護を受け,あるいは受けなければならない状況に置かれている「貧困層」だけの問題ではなく,いつか自分たちも働けなくなった場合に受けなければならない私たち自身の制度の問題です。生活保護制度は,誰にも起こりえる万が一のとき,生きていくための最後のセーフティネットなのです。
 ワーキングプアという言葉に象徴される,いくら働いても生活していけない雇用形態というものも,どう考えてもおかしいことです。しかしいまの日本は,働く人の3人に1人以上,その数1890万人がパートや派遣といった非正規雇用で,その多くは低賃金に苦しめられています(非正規雇用者の9割以上が年収200万円以下,正規雇用者ですら3割以上は年収300万円以下です)。
 働いていても生活ができない人や働くことができない人が最後の拠り所として生活保護を求めるのは当然の権利です。ただそうは言ったところで,それを求めると違法に追い返され,運良く保護を受けられても今度は追い出される実態。穴だらけでボロボロになったお粗末な福祉制度ゆえ,働くことができなくなれば,それが死に直結している現実があります。1年間に3万人以上が自ら死を選ぶのが”ふつう”になっている”経済大国”。自ら死を選ばなければ,「オニギリ食いたーい」と思いながら,そんなことすら叶わず餓死することを余儀なくされているのは特別な一例ではありません。もはや「健康で文化的な最低限度の生活」が当たり前のようにできる社会ではないのです。しかも,国がそれを是正する方向ではなく,拡大する方向での政策を積極的に推進しています。これは明らかに政策の誤りです。政策の誤りを質すのは政治家の役目ですが,その政治家を選ぶのは私たち国民です。
 みんな,いつまでガマンしますか。…先日の養護学校のことといい,今日はまた,いろいろと考えさせられた一日でした。

 全国キャラバンの西ルートは,1日早い12日,北九州市を出発しました。生活保護の申請を福祉事務所が違法に受け付けず,追い返された市民が餓死する事件が3年連続で発生した場所です。その福岡とここ埼玉から2台のキャラバンカーが列島をそれぞれ半周し,10月19日に東京・明治公園にゴールする予定です。キャラバンカーが無事に全国を走り抜け,貧困に抗するネットワークが力強く広がっていくことを願っています。

(第82号)

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埼玉司法書士会第41回定時総会

 2008年5月24日,埼玉司法書士会第41回定時総会が開催されました。
 この定時総会には,執行部提案の議案のほか,会員から3つの議案が事前に提出されていました。会員提出の議案は,昨年11月30日の臨時総会で追加した(とされる)会則を削除して,本人確認等義務を維持しつつその記録の作成及び保存を法律の範囲内に限るという会則一部改正議案(議案第17号,以下,「再改正議案」ともいいます),会長及び副会長4名を解任する議案(議案第18号及び第19号)です(議案の詳細は,当ブログ5月12日付け「埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く」参照)。

 まず議案第17号ですが,投票による表決の結果,次のとおり可決されました。
 ・総会組織会員総数(会則第39条) 707名
 ・出席会員数 545名(うち委任状出席者 350名)
 ・賛成317 反対224 無効4 棄権0
 提案されていた改正案は次のとおりです。

※議案第17号 埼玉司法書士会会則一部改正の件

当会会則の一部を次のとおり改正する。
会則第93条の2を削り、会則93条の後に次の1条を新設する。
(依頼者等の本人確認等)
第93条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行わなければならない。
2 前項の確認事項及び依頼内容等に関し、法令に定めがある事項については、記録を作成しこれを保存しなければならない。

次のとおり附則を定める。
附則(施行期日)
1 この会則は、認可の日から施行する。
(総会会議規則第46条に基づいて,字句の修正等について議長に一任する動議も可決承認済み)

 この可決を受け,議案第18号及び第19号が議題となる前に,解任当事者の議決権が特別利害関係にあたるかどうかをめぐって,特別利害関係にあたらないとする執行部側とそれに異議を唱える側との動議が重なり,議長の判断で議事は一時中断,暫時休憩となりました。
 この間に,公式非公式を問わず様々な協議が行われ,50分間ほど経過したのち議事は再開されました。再開にあたって議事運営委員長からの説明があり,会長及び副会長から今後の執行についての表明を頂きたいという議長への諮問があり,議長はこれを認め,会長に発言を許可しました。
 そうしたところ,会長は,次のとおり表明されました。
 「総会会場の皆さま,大変お待たせいたしました。何かとご心配もおかけしております。ただいまは埼玉司法書士会会則一部改正の議案を慎重ご審議のうえ,可決していただきました。私どもはこの議案については反対の立場を貫いたわけでありますけれども,この総会で可決された以上は,これに従って執行して参ります。最初の会長挨拶でも申し上げましたとおり,会の執行部というものは,法令,会則,総会決議に従って粛々と会員の意思に従い,業務を執行していく,会務を執行していく,これが仕事であり当然のことでございます。従いまして,本日可決されました会則一部改正についても,そのとおり認可申請当然致しますし,また日司連には,これが認可するにつき相当であると,そういう意見を付して頂けるように会として働きかける,これも認可申請の業務の一環として当然のこととして行って参るつもりでございます。2月11日の総会のこと,それから11月30日の総会のこと,この決議内容の比較等先ほども縷々お話し申し上げましたけれども,本日のこの決議に従うことが,結果的に2月11日の決議の趣旨に沿うものであるということであれば,そのとおりかもしれません。なお,この間,会則改正の問題につきまして,会員の皆さまの多数の反対意見等頂きました。執行部としては会員全員の皆さまの気持ちを一つにまとめて,反対意見なく一丸となって会則は決め,または執行していく,もちろんそれを目指しているわけでございますが,そういうことができなかったという点については力不足を反省しております。今後はさらに,皆さまの意を体して民主的な会務の執行に努めていく所存でございます。以上です。」(大きな拍手)
 これに続いて,副会長4名からも順次,意見表明がなされました。
 「私たちは理事でありまして,会長の指名によって副会長を任命しております。常任理事も同じでございます。そういう意味で会長の方からお話ししましたとおりの業務執行を私はやらしていただきますのでよろしくお願いします」(石川重夫副会長)
 「いま石川理事が話したとおり,会長の指名によって副会長にさせられて(?)おります。ですから会長の意向は副会長の意向,というか行動をケアしたりということは重々承知しておりますので,そのように理解していただいてよろしいと思います。認可申請等については,これは会の会則改正を決議した場合には認可申請することにはなっておりますので,そういう執行はする,ということでご理解いただきたいと思います」(佐藤美好副会長)
 「私も藤縄会長の指名(?)によって副会長をしております。副会長は会長を補佐し業務を執行していく立場にございますので,会長のご意向どおり業務を執行していきたいと思います。よろしくお願い致します」(知久公子副会長)
 「これまでも法令,会則等に基づいた会務執行をしてきたつもりでいますけれども,今回の総会の決議が当然会務執行を縛るものでもありますし,それは当然のことだと思っております。そういった立場から会長の職務を支えて行き(?)たいと思っております。よろしくお願い致します」(中川修治副会長)

 この意見表明を受け,私が賛成者のうちの1名にもなっている議案第18号及び第19号(会長及び副会長4名の解任議案)を提出している矢島亮会員から発言許可の申し出があり,議長はこれを許可し,矢島会員は次のように述べました。
 「ただいま,会長の意見表明を聞いておりまして,今日の317という結果を受け,我々が,私が,今まで求めてきた総会の決議を尊重し,その決議に従った業務執行を行っていただく,それが11月30日,2月11日の決議を遵守することだということが同じであればそういうことだということで,会長からお話いただきました。また,日司連にも認可相当の意見を出してくれるように働きかけるということを,それを執行部一丸となって全力を尽くしていただくということを約束していただきました。また,会長を補佐される副会長4名の皆さんも,それを当然のこととして会長の方針に従い補佐するということを意見表明していただきました。これまで私が求めてきたことが,会長が総会決議を遵守してくれるということを約束して下さいましたので,私の議案提出書の補足に書いてあるとおり,それが実現しましたので,また,この議案を提案する理由がなくなりましたので,総会に出席している賛成記名者を連記して,総会会議規則第19条に基づき本総会に提出しました議案第18号と議案第19号を撤回いたします」(大きな拍手)

 このあと議場は,残った今年度の事業計画及び予算等の各議案について,議案第17号で可決された会則改正によって抵触する部分を除いて原案どおり承認し,予定された時間内にすべての議案の審議を終え散会となりました。これは,林康雄議長による終始冷静で公正かつ公平なる議事運営の成果でもあり,議長を称えるべきなのでしょう。

 埼玉司法書士会における「本人確認及びその記録保存等に関する会則改正」をめぐる昨年11月30日以降の状況については,その背景を含め,当ブログにおいてもこれまで度々お知らせしてきました。様々な困難に直面しながらの半年間でした。しかし中途であきらめることなく,私たちは,丁寧に運動を進めてきたつもりです。その運動に対して多くの会員による支持が持続したことで,それが再改正議案の提出,そして可決に繋がり,これまでの路線を見直す会長の意見表明へと結実したのだろうと思います。
 メモを見ることもなくご自身の言葉で,簡潔明瞭なお話をするその姿を拝見して,厚く垂れ込めていた漆黒の雲が晴れ,輝く藤縄会長の光が私のもとに再び差して参りました。
 今後も認可の問題が控えていますが,土壇場での会長及び副会長の゛英断゛によって,総会と執行部の意思が同じ方向に向かうことになりました。執行部が再び,ハチャメチャな言動を繰り広げていた勢力と同じ方向を向かなければ,今回の問題での埼玉司法書士会の混乱は収束に向かうでしょう。

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リーガルマインド

 法律を学び始めると、必ずリーガルマインドという言葉に出会います。しかし、その言葉を深く検討することもなく、「法律的なものの考え方」という理解で流してしまっているのが、多くの法律学習者であり法律実務家ではないでしょうか。
 要件事実論・事実認定論で多数の著書や論文のある伊藤滋夫氏は、民事の法律問題に関係した限度、という前置きをして、「私は、『リーガルマインドとは、民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができる思考力をいうものであり、それはすなわち、正しい法的思考力である。』と考えています」「法的思考方法とは、『民事に関する紛争を法的な見地から、適正迅速に解決することができるための考え方』と言っていいでしょう。法的思考力と法的思考方法との関係は、『法的思考力を有していれば具体的問題を解決するに当たり正しい法的思考方法を発見することができるし、正しい法的思考方法を用いて具体的問題を解決するように努めることによって法的思考力をより高めることができる』ということになりましょう」(要件事実・事実認定入門p180、有斐閣、2003年)と述べています。
 少し長くなりますが、もう少し引用を続けます。
 「民事に関する紛争は、何よりも当該具体的事案にとって妥当な解決をすることが必要ですが、同時に、その解決が、恣意的なものではなく、他の類似の事案や異なった事案に対しても適切に対応できるような一般的に安定した考え方に基づくものであることが必要です。これをさらに具体的に言えば、法的見地からの紛争解決ですから、まず当該紛争がどのような意味で法的に争いがあるのか、そのもっとも根本的な所を発見することが必要です。それが具体的紛争の本質を的確に把握するということです。そして、法的見地からそれを解決するわけですから、それに適用又は類推適用できる法規範を発見することが必要です。そのためには、多くの法規範の中から、当該紛争と本質的に同様の紛争を解決するために定められた法規範を発見することが必要です。具体的紛争の本質と法規範の本質とを比較して、その両者が同一又は類似しているとなれば、当該法規範を当該紛争に適用又は類推適用することができるし、そうでなければ、その法規範による解決はできず、他の方法を考えなければならないということになるわけです。簡単に言えば、以上のプロセスでは、物事の本質を見抜く力が必要だということになります。
 では、物事の本質を見抜くためにはどうすればよいかということになりますが、ある物事の本質とは、その物事のために必要でかつ十分な最小限のことを言うわけでしょうから、そうしたことが分かるようになればよいわけです。要件事実論は、後に詳しく説明しますように、当事者がある法的効果を主張するためには、何が本質的に必要かということを考える理論と言ってもよいのですから、要件事実論を学ぶことが法的思考力や法的思考方法の習得のために役立つことは、原理的に明らかなことであると言えます。」(以上、引用終わり)

 私は、5年前にこの本を読んで、いっそう要件事実論・事実認定論の重要性を再認識しました。この本は、それから何度も読み返すようにしています。このように要件事実論を理解していくと、要件事実論は何も訴訟に限定した事柄ではなく、日常のあらゆる場面にも生かせるように思えます。

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埼玉司法書士会定時総会の招集通知届く

 5月24日に開催される埼玉司法書士会第41回定時総会の招集通知(埼司総発第294号)が、本日12日、普通郵便で届きました。招集通知のほか同封されていた資料等は次のとおりです。

  1. 定時総会資料(153ページものの冊子)が1冊
  2. 議案第17号ないし19号が1冊(会員提出の会則改正議案並びに会長及び副会長全員の解任議案の合計9ページがなぜか別冊になっています)
  3. 「本人確認事務等に関する全国銀行協会との協議経過等について(お知らせ)」(埼司総発第295号)が1枚。その裏に「本人確認等に関する事務対応について(お願い)」(日司発第134号)あり。
  4. 「登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)」(”取扱注意”や”内部資料”と書かれた13ページもの)
  5. 出欠連絡用ハガキ(会則に根拠がないのに、なぜか半分は委任状になっている)

 以上の合計6点です。2.~4.は末尾からダウンロードできます。

 驚くのは、質問は5月16日までにせよ、という”申し付け”。中3日でこんな大量の文書を精読しろ、ということでしょうか。それだけでも正気の沙汰とは思えません。執行部がいかに会員をなめているかの証左です。

 さて、同封されていた「内部資料」に書かれていることが現実のものになると、影響は内部に留まりません。金融機関やその利用者には顕著な負担が生じます。
 日本司法書士会連合会や埼玉司法書士会の執行部曰く、このような仕組みが、司法書士制度の目的である「登記等の手続きの円滑な実施と国民の権利保護」を達成するため、何が何でも必要だと言います。しかし実態は、「司法書士の権限拡大」だけが目的であって、本来の目的は置き去りどころか犠牲にされ、制度そのものが目的になってしまっているのです。主客転倒もいいところです。
 登記等の手続きの円滑な実施を阻害し、国民のプライバシー権をも侵害する恐れのある仕組みなのですから。

※ こうした内部資料にあることが現実のこととならぬよう、広く情報を知らしめることで、一般の皆様が”取扱注意”できるよう、ここに公開することにしました。
会員提出の議案第17号ないし19号
「本人確認事務等に関する全国銀行協会との協議経過等について(お知らせ)」
・「登記事務における本人確認等についてのQ&A(金融機関用)」(取扱注意や内部資料と書かれた文書)

【5/13追記】 当初公開した「会員提出の議案第17号及び18号」のpdfファイル(kaiingian.pdf)を差し替えました。提案した会員の印影がありましたので、当該部分を加工して公開しなおしました。すでにダウンロードされた方は、再配布の際にご配慮頂きますようお願い申し上げる次第です。

(第68号)

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相続関係説明図について一考

 2005(平成17)年に改正された不動産登記法では,権利に関する登記の申請をする場合には,原則としてすべて,登記原因を証する情報(以下,登記原因証明情報)を提供しなければならないこととされました(*1)。
 相続を原因とする権利の移転の登記申請(以下,相続登記)の場合,「相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)」(以下,相続証明情報)を提供しなければなりません(*2)。
 そして相続証明情報とは,具体的には,1)被相続人の10歳頃以後から死亡に至るまでのすべての戸籍,除籍又は原戸籍謄本,2)相続人の戸籍謄本又は抄本,のことを指し,3)遺産分割がある場合には,遺産分割協議書及び印鑑証明書,4)相続放棄がある場合には,相続放棄申述受理証明書,なども提供しなければなりません。なお,この取扱いは,旧法の「相続ヲ証スル…書面」(*3)に基づく実務と実質上変わりはありません。
 ところで,登記申請に添付する証明書類の一部は,原本と写し(コピー)を提出して原本を返してもらう(以下,原本還付)ことができます(*4)。
 相続登記の場合,戸籍などを直接コピーするのではなく,『相続関係説明図』という一覧表を作成添付して,戸籍などは原本還付してもらうことが一般的です。

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週刊法律新聞第1754号について

 2008年2月29日付けの標記「週刊法律新聞」は,埼玉司法書士会の2月11日臨時総会での無効議決を報じました。
 記事の内容のほとんどは,当ブログですでに報じていることと同じです。特段,目新しいことは見当たりませんでした。しかし,公刊物で報じられることには大きな意味があると思います。ネット情報は一般に信用性が低いとされています。そのネット情報である当ブログ記事よりも後の日付の公刊物で同じ内容が報じられたことで,当ブログ記事の正確性に1つの裏付けが加わったともいえるでしょう。

 さてところで,同紙はこの記事の中で,
<1>「埼玉司法書士会(藤縄雅啓会長)の一部有志が十一日に臨時総会を招集、昨年十一月に行われた臨総での会則改正決議を『無効とする』と議決していた
<2>「犯罪収益防止法(ママ)に対し、…(中略)…界内には現行法への反対論が依然として存在する。しかし一方で、同法への現実的な対応として、日司連では、司法書士会会則見直しのモデル案を作成したうえ、全国の司法書士会に対応を要請した」
 と報じています。
 この下線を付した二点は重要なことなので,コメントをしておきたいと思います。

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ダイジョウブ!?

 司法書士を含む8つの”士業”には,使用目的及び提出先の明示を前提に,本人の委任状なしで住民票や戸籍謄本の交付請求が認められています(いわゆる「職務上請求」。戸籍法12条の2参照)。
 この職務上請求,目の前に市役所がある川越市への請求を除き,ふだんは郵送でやりとりをすることがほとんどです。が,先日,”急ぎ”だという相続を原因とする所有権移転登記依頼があって,直接,ある市役所に出向いて必要な証明書を取得し,そのまま登記申請をすることになりました。今日は,そこでのやりとりで感じたことをお話しましょう。

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会則違反の会長が会則を守れとは,漫才か?

 埼玉司法書士会藤縄会長は,2008年2月20日,会員宛に文書(埼司総発第216号・同第217号,以下,「本件各通知」といいます)を発しました。その要旨は,【1】2007年11月30日臨時総会決議(以下,「1130決議」といいます)によりなされた会則一部改正について,2008年2月14日付法務省民2第600号をもって法務大臣の認可(以下,「本件認可」といいます)の通知があったこと,【2】これにより,認可の日から当該改正会則が施行されることになったこと,【3】それゆえ,会員は,同日以降その会則(※注)の趣旨に沿って業務を取り扱え,というものです。
 ところで,埼玉司法書士会では,1130決議には採決に重大なる瑕疵があって同決議が無効である旨,2008年2月11日臨時総会決議(以下,「211決議」といいます)によって,すでに確認,宣言しています。211決議は,1130決議を「無効とする」ものではなく,「当初から無効である」ことを確認しています。

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【速報】埼玉司法書士会,総会決議無効を可決

 2月11日に開催された埼玉司法書士会臨時総会で,投票用紙による無記名投票での採決の結果,議案第1号(「2007(平成19)年11月30日開催の埼玉司法書士会臨時総会における議案第1号に関する決議は無効である」ことの決議)は可決されました。
 なお,採決結果の詳細は次のとおりです。
 ・総会組織会員総数(会則第39条) 699名
 ・出席会員数 333名(うち委任状出席者 277名)
 ・賛成323 反対8 無効0 白紙0
 ※議長及び副議長は,投票を棄権しました。

(第25号)

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【速報】埼玉司法書士会、2月11日に臨時総会

 埼玉司法書士会では、2008年2月11日、川越福祉センター講堂にて、同会会則41条2項に基づく臨時総会の開催がなされることになりました。
 議題は、「『2007(平成19)年11月30日開催の埼玉司法書士会臨時総会における議案第1号に関する決議は無効である』ことの決議」です。

*参考 埼玉司法書士会会則第41条(総会の特別招集)
第41条 会長は、支部長会の決議により、又は司法書士会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者(支部長会の決議により請求する場合は、その議長)が総会を招集することができる。

*関連記事
  埼玉司法書士会会長が会則違反を宣言(1月11日)
  埼玉司法書士会で”緊急”理事会(1月4日)

(第14号)

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埼玉司法書士会会長が会則違反を宣言

平成20年1月10日埼司総発第183号

 埼玉司法書士会は,2008年1月4日開催された緊急理事会において,私を含む同会の総会員の3分の1以上である248名が,同会会則41条1項に基づき請求した臨時総会の特別招集を,『しない』という決定をしました。
 この理事会に至る経緯及び会議の目的等については,同日に,「埼玉司法書士会で”緊急”理事会」と題する記事で,当ブログにおいて配信したところですので,そちらも併せてご参照下さい。

 さて,これを受けて,同会藤縄雅啓会長は,1月10日,「臨時総会特別招集請求への対応について(報告)」と題する文書を会員に宛てて通知しました(文書は上記に添付のとおりです)。
 同文書で,会長は,「平成19年12月21日矢島亮会員を代表とする248名の会員から当職に対し、…会則第41条第1項に規定による臨時総会の特別招集の請求がありました」と前提事実を受け入れたうえで,「…本件決議(※筆者注 2007年11月30日臨時総会議案第1号決議のこと)に瑕疵はなく、本件決議が無効であるとの総会決議をしても、その決議は法的になんら意味を持たないため、本件招集請求を受けて臨時総会を招集する必要はない…」から,上記理事会の承認を得たうえで,「本件特別招集請求について会則第41条第1項に規定する総会を招集しないこととしました」と述べています。

 ここで,ひとまずいっぷく…coffeeを飲んでから続けます。

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埼玉司法書士会で”緊急”理事会

 埼玉司法書士会では,本日(1月4日),緊急の理事会を開催します。
 なぜ,「緊急」なのか。これには,若干の前提説明を要します。

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