カテゴリー「司法書士政治連盟問題」の33件の記事

マネロンともいえる日司政連の手法を暴く

 日本司法書士政治連盟(日司政連)による政治資金規正法違反事案について、以前からこのブログで取り上げてきました。東京地検特捜部に対する2度の刑事告発については不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし)が、東京第一検察審査会に対する審査申立てについては不起訴相当議決が、それぞれ下されたことをお伝えしております。
  →不起訴処分については、第468号にて詳報
  →不起訴相当議決については、第497号にて詳報

 これまで告発後の日司政連におけるカネの流れは不明でしたけれども、総務省が2012(平成24)年11月末に公表した「平成23年分政治資金収支報告書」で一部概要が分かりました――。

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自分の首を絞める縄を差し出す図

 第45回埼玉司法書士会定時総会が5月19日に開催されました。同総会では、1)『役員に対する守秘義務』と、2)『会員に対する会長指導への服従義務』を定める会則改正案が執行部原案どおり可決されました。
 1)は、「職務上知ることのできた会員に関する秘密」に限定されていた役員の守秘義務の範囲について、「会員に関する」を削って「職務上知ることのできた秘密」へと無限定に拡張するもので、会員の知る権利を阻害する恐れが濃厚です。
 また、2)については、対象が「司法書士業務の適正な運営を図るために必要があるとき」と極めて抽象的かつ広範囲です。法令又は会則違反でないことについて会長指導がなされ、会員がそれに従わなければ会則違反=法令違反となり、法令又は会則違反が要件である懲戒処分の対象になってしまうといった法定手続きの保障にもとる致命的な欠陥を抱えています。

 以上の会則改正案が出席者の賛成多数によって可決されたのは、驚きです。
 しかも、その数323(うち会長への委任状104)。自分たちに知らさせる情報に制約を課され、挙げ句、法の支配をゆるめ“人の支配”へと比重を移すことに進んで賛成する様は、自分の首を絞めようとする者を前に目を閉じ縄を差し出すのと同じ図です。民主主義と立憲主義の両方を否定するようなもので、およそ法律家の行動とは考えられません。

 ところで、埼玉司法書士会は、政治資金規正法が適用される政治団体の埼玉司法書士政治連盟と「賀詞交歓会等」の「共催」を事業計画に掲げています。共催といいつつ今までの実態は、経費の大半を司法書士会が負担しています。
 こうした事業は、憲法の理念に沿わず、政治資金規正法に違反する疑いも拭えません。それゆえ一部会員が総会に修正動議を出すなどして何度も止めろと言っているのに、執行部は止めようとしません。このばあい、会長に対する“会長指導”はいったいどういう仕組みでなされるのでしょうか。

(第528号)

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日司政連事件について不起訴相当議決

 先般、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らによる政治資金規正法違反事件の不起訴処分に対し、処分の当否について検察審査会への審査申立てを行ったことをお知らせしました(→第475号参照)。そうしたところ、今般、「本件各不起訴処分は相当である」旨の12月26日付け議決通知書が届きましたので、こちらも公表することにします(ただし、被疑者らの氏名については記号化し、記号はこれまで公表済みの告発状等とリンクしています)。

 12月26日付け「議決通知書」 (PDF:83.6KB)

 抜け道だらけの政治資金規正法は、巷ではザル法と揶揄(やゆ)されています。日司政連の幹部らによる億単位のカネの虚偽記載や無届での政治活動など、ザルの網目に引っかかるはずの行為であっても一切お咎めナシならば、もはや、政治資金規正法なんぞ、ザルどころか、金魚すくいの破れた網と同然です。一般市民によって構成される検察審査会がそれを是としたのは残念でなりません。

*関連記事は、カテゴリ「司法書士政治連盟問題」をクリックしてご覧下さい。

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*以下に、政治資金規正法が掲げている目的と基本理念を抜粋しておきます。

(目的)
第一条  この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条  この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2  政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

(第497号)

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日司政連事件について検察審査会に審査申立て

 先般、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らによる政治資金規正法違反事件について、東京地検特捜部が2011年8月11日付けで不起訴処分とした旨、当ブログ記事「日司政連幹部らに不起訴処分」(8月31日付け第468号)にて公表しました。
 その記事の中で、処分の当否について検察審査会への審査申立て予定をお知らせしていたところ、今般、9月30日付けで審査申立書を郵送し、10月1日付けで東京第一検察審査会に受理されましたので、こちらも公表することにします(ただし、被疑者らの氏名については記号化し、記号はこれまで公表済みの告発状等とリンクしています)。

 9月30日付け「審査申立書」 (PDF:38.6KB)
 10月4日付け「審査申立ての受理について(通知)」 (PDF:230.0KB)

 ところで、2011年8月31日付けの「msn産経ニュース」によれば、本件事件に対し東京地検特捜部は、1)政治資金収支報告書への虚偽記載については「単純ミスと認められる」、2)政治団体設立を届け出ない違法支出については「極めて軽微」、として不起訴処分としたことが報じられています。
 この判断に対し、今後は、くじで選ばれた11名の一般市民によって構成される検察審査会において、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかが議決されることになります。

          *          *          *

 検察審査会制度は、検察官が独占している公訴権の実行に関し、一般市民の民意を反映させてその適正を図るのが目的です。だから、法曹である検察官はもちろん、いちおう法律専門職との位置づけによって、司法書士も検察審査員の職務に就くことができません(検察審査会法6条4号、13号)。
 本件事件は、法律専門職とされる司法書士が被疑者の大半で、法曹である検察官が「単純ミス」「極めて軽微」と不起訴処分にしたことの当否を、一般市民が判断するという非常に珍しいケースとなりました。一般市民は、果たしてどのような「民意」を示すのでしょうか、注目に値します。

*関連記事は、カテゴリ「司法書士政治連盟問題」をクリックしてご覧下さい。

(第475号)

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日司政連幹部らに不起訴処分

 2010年から2度にわたり、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らを政治資金規正法違反(収支報告書虚偽記載及び不記載、無届政治団体による寄附支出等)の疑いで刑事告発したことを当ブログでお知らせしました。検察庁に受理された告発状その他詳細は、以下の記事をご参照下さい。

 日司政連幹部らを政治資金規正法違反の疑いで刑事告発(第298号)
 日司政連幹部らを第二次刑事告発(第430号)

 以上2次にわたる告発について、東京地方検察庁より、8月11日付の処分通知書が送付されてきました。処分の区分はいずれも「不起訴」でした。その理由について刑事訴訟法261条に基づく告知請求をしたところ、同庁より8月25日付の不起訴処分理由告知書が送付されてきましたので、両者併せてここに公表することにします(ただし、被告発人の氏名については記号化し、上記公表済みの告発状の記号とリンクしています)。

 8月11日付「処分通知書」 (PDF:34.0KB)
 8月25日付「不起訴処分理由告知書」 (PDF:67.3KB)
 ※参考資料 「告発状における被疑者別の告発被疑事実一覧表」 (PDF:52.7KB)

 概略としては、日本司法書士政治連盟釧路会及び札幌司法書士政治連盟の関係については主に「起訴猶予」、日本司法書士政治連盟の幹部らについてはすべて「嫌疑不十分・嫌疑なし」、でいずれも不起訴とする処分です。
※ 起訴猶予とは、「被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」に不起訴裁定書に記載される法令用語です(事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号、刑事訴訟法248条参照)。>

 ところで、不起訴処分理由告知書を見て分かるように、不起訴処分の理由として書面で示されたのは、「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「起訴猶予」という単語のみです。理由が混在して記載されているものもあって非常に不明確なので、担当検事に電話で説明を求めました。
 そうしたところ、不起訴の理由については、裁定処分の文言どおりに告知しており、「告知書記載の理由以外について説明する必要はないと考えている」とのことでした。なお、複数の理由が併記されているのは、複数の告発被疑事実の「一部について○○、一部について△△」とのことで、事実毎に○○か△△かを尋ねても答えてはくれませんでした。

 これでは、今回の不起訴処分が妥当なのか、全く判断ができない状況です。よって、本件不起訴処分の当否については、改めて11名の市民による厳正な審査に委ねるべく、検察審査会に対し審査申立てを行う予定です。

(第468号)

【9/1追記】 不起訴処分に関するマスコミ報道があります。詳しくは、コメント欄をご参照ください。

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政治団体に対し利益供与を続ける日司連の考え方

 このブログで2010年3月、「日司連が日司政連に事務所格安提供」と題し、日本司法書士会連合会(日司連)が、東京都新宿区にある「司法書士会館」内の事務所1室を、政治団体である日本司法書士政治連盟(日司政連)に格安提供している政治資金規正法違反の疑いについて問題提起しました(→第311号第316号など参照)。

 この問題は、何らの改善もなされぬまま1年以上推移していたところ、2011年6月に開催された第74回日司連定時総会において、代議員から質問が出され、答弁で日司連執行部の考え方が示されました。
 この質疑応答の模様については、質問者である埼玉司法書士会の比留間貢代議員が、司法書士会員限定の掲示板「NSR2」に内部向け投稿しました。一般公開を前提に、このたび同代議員から投稿と同内容の情報提供を受けたので、以下、公表することにします。

(1)代議員による質問の要旨 ※「質疑通告書」写し(pdf:141.2K)
 日司連の日司政連に対する事務室の賃貸等が
1.政治資金規正法違反
2.法人の目的外の行為として違法かつ無効
の疑いがあるのではないか、そして
3.結果的に違法で無くても、違法を疑われる行為はつつしむべきではないか
という以上3点。

(2)執行部による答弁の要旨 ※執行部答弁の反訳(html:6.0K)
1.会館管理運営規則による利用であり、賃貸とは違う
2.他団体に対しても同条件で利用させている
3.仮に賃貸だとしても、一定の制限があり、値上げ後の会館維持協力金の額は、社会通念上相当な範囲を逸脱していない(総務省と情報交換をし、確認をおこなっている)
 という3点その他。
(※再質問が認められていないので、以上をもって質疑終了。)

 以上の質疑応答に関する比留間代議員の投稿に対し、自らの組織において「憲法の理念を実現する」ためにいかなる実践が必要か、という観点から、埼玉司法書士会の渡辺昭孝会員が執行部答弁の問題点を詳細に論じる投稿をしています。こちらも一般公開を前提に、同会員から投稿と同内容の情報提供を受けたので、併せて公表しておくことにします。

(3)日司連執行部の考え方における問題点の要旨
1.「賃貸か否か」はそもそも規正法上、論点とはならない
(※編者注:比留間代議員は、この点について、「自身が作成した規則に基づいていると言ったところで、実体が賃貸であることに変わりは無い」と述べています)
2.「賃料の収益を目的とした賃貸物件ではない」ことは、格安な利用料金設定が利益供与でないことの理由にはならない。
3.「他の関連団体と同じ扱いだから問題ない」のではなく、政治団体を社団法人などの他の関連団体と「同一に優遇している」ことが問題。
4.「今年度からの値上後の具体的金額」について、検討した結果、社会通念上相当な範囲を逸脱していないと答弁しているが、仮にそうであるとしても、少なくとも値上前の金額については、社会的相当な範囲とはいえないと認識していることになる。少なくとも値上げ前の金額との差額は利益供与に相当する。

 なお、渡辺司法書士から提供を受けた投稿原稿の全文はつぎのとおりです。
 
※渡辺原稿(html:11.5K)

 今回の質疑応答を見る限り、日司政連だけでなく(→第453号参照)、日司連においても、この問題を解決する自浄作用は期待できない模様です。

【関連記事】日本司法書士会連合会に対する公開質問状(第316号)
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(第458号)

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日司政連田嶋会長、再選される

 日本司法書士政治連盟(日司政連)が発行した「飛翔速報版(2011年4月28日発行No.56)」を入手しました(pdf 194.8K)。これによると、4月16日開催の日司政連第41回定時大会において、田嶋規由氏が会長に再選されたもようです。
 このブログでお伝えしているとおり、田嶋氏については、政治資金規正法違反容疑での2度にわたる告発状が検察当局に受理されています(私は、その告発人の1人です)。刑事告発の対象となった行為の是正が何もなされていない状況にあって、被告発人である田嶋氏を会長に再選してしまうのですから、日司政連構成員のこの問題に対する認識は推して知るべし。日司政連における自浄作用など期待できるはずもありません。

 ところで、その田嶋氏について私は2011年2月、全国の司法書士向け会員限定の掲示板「NSR2」に、『日司政連と「田嶋規由」監査役会社との取引関係ほか』という表題で1つの事実を公表しました。田嶋氏が再選されたということは、結局この件も、日司政連のなかで問題にはならなかったようです。以下、私が内部向けに公表した全文を転載します。世間一般の物差しでは、どのように測るでしょうか。

+++引用はじめ++++++++++
 日司政連の政治資金収支報告書(収報)をみると、日司政連は、「機関紙発行」名目にて、毎年400万円前後(直近の平成21年分収報では、415万7580円)を支出しています。支出先は、静岡市の「株式会社レ・サンク」です。
 そのほかにも、「定時大会資料」や「アンケート調査報告書」名目などでのレ・サンク宛て支出が見受けられます。
 東京に本部を置く日司政連が、なぜ静岡市の株式会社に機関紙発行を発注しているのでしょうか――。

 というわけで、受注先の「株式会社レ・サンク」(本店・静岡市葵区人宿町一丁目4番地の3)について会社登記簿を確認してみました。代表取締役は住所Aの「田嶋清子」、監査役は「田嶋規由」と登記されていました。

 ここで、日司政連田嶋規由会長について整理しておきます。
(1) 田嶋会長の事務所所在地は、「静岡市駿河区南八幡町5番15号」。この場所の土地建物の不動産登記簿によれば、土地の所有者は住所Aの「田嶋清子」、建物所有者は上記「株式会社レ・サンク」でした。
(2) 続けて、田嶋清子氏の住所(住所A)にあたる不動産登記簿も確認してみました。すると、土地建物とも甲区所有者は「田嶋規由」と「田嶋清子」の共有で、両名の住所はいずれも住所Aということでした。

 以上のことから、日司政連の田嶋規由会長と上記(2)記載の田嶋規由氏が同一人物かどうかに関係なく、【日司政連→株式会社レ・サンク→田嶋規由司法書士】という取引関係が接続しているという事実だけは確かなことです。

 なお、この政治団体の「機関紙」に対し、司法書士国民年金基金から、50万円以上の広告料が支払われている年もあります。国民年金基金は、国民年金法に基づく法人で、上部組織の国民年金基金連合会には国の補助金が交付されています。
 機関紙が発行されているかどうか、広告が掲載されているかどうか、ということをここで問題にしているのではありません。それ以前の、身内ぐるみでのこうした取引関係そのものが妥当なのか、という意味で情報提供しておく次第です。

(※登記簿に関する記載は、2010年10月27日現在の登記情報に基づきます。)
++++++++++引用おわり+++

 なお、今回入手した冒頭記載の「飛翔速報版」には、政治資金規正法や収支報告書のことには一言も触れられていません。この問題に対するこれまでの日司政連の対応について、1)公式文書等における変遷は第363号「日司政連による政治資金収支報告書の虚偽記載を指摘して1年」を、2)収支報告書の変遷は第414号「09年分収支報告書にみる日司政連の言行不一致」をそれぞれご参照下さい。詳述しています。

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(第453号)

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日司政連幹部らを第二次刑事告発

 当ブログで2010年1月、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らを政治資金規正法違反(収支報告書虚偽記載及び不記載、無届政治団体による寄附支出等)の疑いで刑事告発したことをお知らせしました(→第298号参照)。この第一次告発については、同年1月7日付け日本経済新聞ほか数紙で報道されています。それからすでに1年以上経ちましたが、日司政連は、虚偽記載された収支報告書を未だ訂正していません。

 この件について第一次告発後も調査を続けた結果、日司政連傘下の地方組織である札幌司法書士政治連盟(札幌司政連)について、重大な規正法違反のあることが新たな証拠資料によって判明しました。
 札幌司政連は、1972年の結成から37年間、政治団体として法律で必要な設立届出をせず活動を続け、設立届出前である2008―09年の1年間に計238万円余りを違法に支出していました。驚くことに、前記違法支出を隠蔽するため札幌司政連は、2009年12月に組織年月日を偽った設立届出をしたのち、09年分収支報告書にも虚偽記載をしていたのです。
 第一次告発を契機に事態が改善するどころか、むしろ悪化しているといえます。自ら法律家を名乗る者らの行動としては、極めて悪質だといわざるを得ません。

 そこで今般、私及び渡邉昭孝司法書士は、新たに札幌司政連及びその幹部らを、また、再び日司政連の幹部らを、それぞれ規正法違反の疑いで刑事告発する“第二次告発”へと踏み切りました。以下に、東京地方検察庁特別捜査部宛て提出した告発状を紹介しておきます(被告発人らの氏名など一部を省略しています)。

  2011年2月15日付け告発状 (pdf:25.8K) ※3/7に受理の連絡あり

【参考資料】
1.札幌司法書士政治連盟平成21年度定期大会資料及び附属資料 (pdf:843.8K)
2.札幌司法書士政治連盟に関する政治団体の設立届出書・綱領等(平成22年9月24日道選第562号にて北海道選管により開示された公文書の写し) (pdf:440.6K)
3.札幌司法書士政治連盟平成21年分収支報告書 (pdf:276.8K)

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▲第二次告発状とともに、第一次告発についての上申書を提出。日司政連傘下の無届け地方組織が、「組織年月日」を偽って政治団体設立届した事実その他について資料提出した。

          *          *          *

 なお、2009年当時の札幌司政連の副会長は、日本司法書士会連合会の専務理事である里村美喜夫氏でした。一連の疑惑への関与如何によっては、里村氏の進退問題が浮上するのは避けられないというべきでしょう。

【関連記事】
日司政連は虚偽記載の収支報告書をいつになったら訂正するのか?(第399号)
09年分収支報告書にみる日司政連の言行不一致(第414号)
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(第430号)

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法律新聞アンケートにみる司法書士の憲法感覚

 週刊法律新聞は2010年6月、全国の司法書士500人を対象に、司法書士をめぐる現状についての意見を聞くアンケートを実施しました。アンケート用紙には、実名掲載にて回答を紙面に掲載すると明記されており、58人から回答を得た旨報じられていました(→同紙2010年7月23日付け第1861号)。回答の具体的内容は、同号より12回にわたって分載。直近2011年1月14日付け第1881号をもって、連載がようやく完結しました。

 私が注目していたのは、アンケート項目の5番目。「強制加入団体である司法書士会と司法書士政治連盟の関係を問題視する見方があります。現在の関係が不透明だと感じていますか。」との問いが設けられていました。これに対し、27人が「全く感じない」という回答をしています。

 アンケートで問われた両者の関係に関して私は、2009年7月以降何度も、具体的な事実を示し違法性にも言及する意見を公表してきました。アンケート実施の約3カ月前には、同紙論壇欄に、『司法書士会と政治団体、関係の「峻別」求める』と題する拙稿も掲載していただきました(→同紙2010年3月12日付け第1844号)。この論文記事は、当ブログ(→第317号)のほか、日本司法書士会連合会が運営する司法書士会員限定のネット掲示板「nsr2」にも転載しています。
 それでも、「全く感じない」と、自ら進んで名乗りを上げた方が27人もいらっしゃるということです……。そこで参考までに、掲載された27人のお名前と所属会、そして各自の意見を引用のうえ、まとめて紹介しておくことにしましょう。なお、※「 」内が、各自の意見として紙面に掲載されていた文章です(明らかな誤記を含め原文ママ引用しました)。

 以下、引用始め――。

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09年分収支報告書にみる日司政連の言行不一致

 2010年11月30日、総務省ホームページで09年分の政治資金収支報告書(収報)が公表されました。日本司法書士政治連盟(日司政連)の09収報は次のとおりです。

 2009(平成21)年分日司政連政治資金収支報告書
 http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/101130/15300034.pdf
 (※参考 2008年分 2007年分 2006年分

 10年3月31日付けで東京都選挙管理委員会に提出された日司政連09収報は、「個人の負担する党費又は会費」の記載がなく、「政治団体からの寄附」が46,812,500円と記載され、「寄附の内訳」には、傘下の地方組織たる都道府県単位の司法書士政治連盟(単位司政連)から受領した金額や日付が記載されています。個人会費はゼロで政治団体からの寄附が年間収入のほとんどを占めるといった、従前とは大きく異なる記載内容です。
 日司政連は今回、08年分以前の収報(過去収報)における虚偽記載の根幹部分(→第236号参照)について、内容の真偽についてはさておき、方式については私の指摘どおりの記載をしたということです。
 しかし、日司政連は、過去収報について、いまなお全く訂正していません。09収報を選管に提出してから8カ月以上も経っているのに、それと矛盾する内容の過去収報は放置されたままなのです(→第399号参照)。収報には、「この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。」との宣誓書が付いています。09収報が真実なら過去収報は虚偽、その反対なら09収報が虚偽ということになりますから、いずれにせよ、どちらか一方は訂正するほかありません。

 ところで、日司政連収報の虚偽記載については、私が一人で騒いでいる問題ではありません。ちょうど1年前の09年12月12日、日本経済新聞朝刊にて大きく報道もなされています(→第288号参照)。それによれば、「日司政連は取材に対し記載の誤りを認め、今後収支報告書を訂正するための調査に乗り出すことを明らかにした」と書かれていました。
 そして、日司政連はその後、10年1月に「現在専門家に規約及び会費納入規則を含め関係資料を提供し、検討をいただいております」、4月には「過去から今日までの…関係書類を、専門の弁護士に提供し検討をしてもらっている最中であるが…埼玉の会員の指摘の中に明らかな事実誤認や誤解に基づく主張がある」と公表してきました(いずれも日司政連発行の『飛翔速報版』に掲載。→第363号第349号参照)。

 では、なぜ、日司政連は、09収報について、従前どおりの記載をやめ、“埼玉の会員の指摘”どおりの方式で記載したのでしょうか。“埼玉の会員の指摘”は“事実誤認や誤解”が“明らか”だったのではないでしょうか。こうした日司政連の言行不一致を、私は黙って見過ごすつもりはありません。

 現在、11月末に公表された単位司政連の09収報を、全国の都道府県選管から取り寄せています。届く収報をちらり見ると、指摘済みの問題が全く是正されていないところが散見、新たな疑問も浮上しつつあります。なお、詳細は、追って私が公表するか、再びマスコミ報道されることになると思います。

          ※          ※          ※

*本件問題に関するそのほかの記事は、カテゴリ「司法書士政治連盟問題」をクリックしてご覧下さい。本件問題の経緯及び背景を一読にて把握するには、週刊法律新聞に掲載された拙稿『司法書士会と政治団体、関係の「峻別」求める』(→第317号参照)が簡便です。

(第414号)

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