日司政連事件について不起訴相当議決
先般、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らによる政治資金規正法違反事件の不起訴処分に対し、処分の当否について検察審査会への審査申立てを行ったことをお知らせしました(→第475号参照)。そうしたところ、今般、「本件各不起訴処分は相当である」旨の12月26日付け議決通知書が届きましたので、こちらも公表することにします(ただし、被疑者らの氏名については記号化し、記号はこれまで公表済みの告発状等とリンクしています)。
12月26日付け「議決通知書」 (PDF:83.6KB)
抜け道だらけの政治資金規正法は、巷ではザル法と揶揄(やゆ)されています。日司政連の幹部らによる億単位のカネの虚偽記載や無届での政治活動など、ザルの網目に引っかかるはずの行為であっても一切お咎めナシならば、もはや、政治資金規正法なんぞ、ザルどころか、金魚すくいの破れた網と同然です。一般市民によって構成される検察審査会がそれを是としたのは残念でなりません。
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*以下に、政治資金規正法が掲げている目的と基本理念を抜粋しておきます。
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
(第497号)
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