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日司政連事件について検察審査会に審査申立て

 先般、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らによる政治資金規正法違反事件について、東京地検特捜部が2011年8月11日付けで不起訴処分とした旨、当ブログ記事「日司政連幹部らに不起訴処分」(8月31日付け第468号)にて公表しました。
 その記事の中で、処分の当否について検察審査会への審査申立て予定をお知らせしていたところ、今般、9月30日付けで審査申立書を郵送し、10月1日付けで東京第一検察審査会に受理されましたので、こちらも公表することにします(ただし、被疑者らの氏名については記号化し、記号はこれまで公表済みの告発状等とリンクしています)。

 9月30日付け「審査申立書」 (PDF:38.6KB)
 10月4日付け「審査申立ての受理について(通知)」 (PDF:230.0KB)

 ところで、2011年8月31日付けの「msn産経ニュース」によれば、本件事件に対し東京地検特捜部は、1)政治資金収支報告書への虚偽記載については「単純ミスと認められる」、2)政治団体設立を届け出ない違法支出については「極めて軽微」、として不起訴処分としたことが報じられています。
 この判断に対し、今後は、くじで選ばれた11名の一般市民によって構成される検察審査会において、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかが議決されることになります。

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 検察審査会制度は、検察官が独占している公訴権の実行に関し、一般市民の民意を反映させてその適正を図るのが目的です。だから、法曹である検察官はもちろん、いちおう法律専門職との位置づけによって、司法書士も検察審査員の職務に就くことができません(検察審査会法6条4号、13号)。
 本件事件は、法律専門職とされる司法書士が被疑者の大半で、法曹である検察官が「単純ミス」「極めて軽微」と不起訴処分にしたことの当否を、一般市民が判断するという非常に珍しいケースとなりました。一般市民は、果たしてどのような「民意」を示すのでしょうか、注目に値します。

*関連記事は、カテゴリ「司法書士政治連盟問題」をクリックしてご覧下さい。

(第475号)

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