日司政連幹部らに不起訴処分
2010年から2度にわたり、日本司法書士政治連盟(日司政連)の幹部らを政治資金規正法違反(収支報告書虚偽記載及び不記載、無届政治団体による寄附支出等)の疑いで刑事告発したことを当ブログでお知らせしました。検察庁に受理された告発状その他詳細は、以下の記事をご参照下さい。
日司政連幹部らを政治資金規正法違反の疑いで刑事告発(第298号)
日司政連幹部らを第二次刑事告発(第430号)
以上2次にわたる告発について、東京地方検察庁より、8月11日付の処分通知書が送付されてきました。処分の区分はいずれも「不起訴」でした。その理由について刑事訴訟法261条に基づく告知請求をしたところ、同庁より8月25日付の不起訴処分理由告知書が送付されてきましたので、両者併せてここに公表することにします(ただし、被告発人の氏名については記号化し、上記公表済みの告発状の記号とリンクしています)。
8月11日付「処分通知書」 (PDF:34.0KB)
8月25日付「不起訴処分理由告知書」 (PDF:67.3KB)
※参考資料 「告発状における被疑者別の告発被疑事実一覧表」 (PDF:52.7KB)
概略としては、日本司法書士政治連盟釧路会及び札幌司法書士政治連盟の関係については主に「起訴猶予」、日本司法書士政治連盟の幹部らについてはすべて「嫌疑不十分・嫌疑なし」、でいずれも不起訴とする処分です。
<※ 起訴猶予とは、「被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」に不起訴裁定書に記載される法令用語です(事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号、刑事訴訟法248条参照)。>
ところで、不起訴処分理由告知書を見て分かるように、不起訴処分の理由として書面で示されたのは、「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「起訴猶予」という単語のみです。理由が混在して記載されているものもあって非常に不明確なので、担当検事に電話で説明を求めました。
そうしたところ、不起訴の理由については、裁定処分の文言どおりに告知しており、「告知書記載の理由以外について説明する必要はないと考えている」とのことでした。なお、複数の理由が併記されているのは、複数の告発被疑事実の「一部について○○、一部について△△」とのことで、事実毎に○○か△△かを尋ねても答えてはくれませんでした。
これでは、今回の不起訴処分が妥当なのか、全く判断ができない状況です。よって、本件不起訴処分の当否については、改めて11名の市民による厳正な審査に委ねるべく、検察審査会に対し審査申立てを行う予定です。
(第468号)
【9/1追記】 不起訴処分に関するマスコミ報道があります。詳しくは、コメント欄をご参照ください。
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