政策提言フォーラム/どーする医療的ケアⅢ 開催のお知らせ
本記事は、標記フォーラム開催についてのお知らせです。主催者より広報への協力依頼がありましたので、企画書のコピペにてご案内する次第です。
障害児者の医療的ケアの問題を法的に整理して理解することは、私も興味のあるところです。法律(法律に基づく運用を含む)そのものが障害者にとって障害になっているとしたら、それは憲法問題にもなると考えているからです。フォーラムを通して、私も少し勉強してみたいと思います。
なお、今年4月27日付け朝日新聞声欄への投稿掲載(第338号参照)がきっかけで、主催者側より、本フォーラムにおいて、障害児の親の立場でのシンポジストとしてお誘い頂きました。快諾したものの、より生の声を世に届けるという観点から当日は、私ではなく妻に発表してもらう予定です。…法制度よりも夫への不満を語られることは覚悟の上です。
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名称: フォーラム/どーする医療的ケアⅢ
――医師法第17条の解釈をめぐって――
日時: 2010(平成22)年9月15日(水)18:30~21:00
場所: ルーテル市ヶ谷センター TEL03-3260-8621
東京都新宿区市谷砂土町1-1
JR市ヶ谷駅徒歩5分、地下鉄有楽町線・南北線市ヶ谷駅徒歩1分
主催: NPO難病のこども支援全国ネットワーク
参加者: 障害児の保護者、教育関係者、関心のある人々(定員先着200名)
参加料: 無料
<開催の趣旨> ※企画書より全文引用
いま、吸引や注入、導尿などの医療的ケアが必要とされる子ども達が、施設や学校、そのほか様々なところで生活をするとき、医療の専門家が付いてこれらの処置をすることが求められています。それは、法律的には医師法17条の医行為に相当するという解釈に基づくものです。しかし例外的に親には許され、また、以前はあまり厳しく制限されていなかった実態があります。このことによって、親の負担が重く、行政的にも医療職の配置などを行うことが求められ、結果として、みなが無駄な苦労をしている実情があります。障害のある子ども達が、より自由に、少ない制約のもとで生活するために、医行為と考えず、生活行為と捉えるべきです。
いま少し、親の声に耳を傾けてほしいと考えています。親が、毎日やっていることです。そして、それを一部、これなら出来そうだという人に任せたいのです。なぜそれを妨げるのでしょうか。医師法の定めは、国民の健康な生活を守ることを目的にしています。親や、子どもが了解している行為を、制限すべきではありません。もし、技術的に不安であるならば、それを最小限の訓練などで担保するべきだと考えます。
<プログラム>
シンポジウム18:30~
・「医療的ケアの法律面での到達点と課題」 下川和洋(NPO法人地域ケアさぽーと研究所)
・「障害児、健常児関係なく、普通の家庭生活を営むために」 広田徳子(障害児の母親)
・「障害児の生活と医療的ケア」 山田章子(小児神経伝達物質病家族会)
・「人としての尊厳と価値を尊重した医療的ケアを」 飯野順子(NPO法人地域ケアさぽーと研究所)
・「医療的ケアにおける“専門性”“関係性”“習熟性”“自己認識性”」 北住映二(むらさき愛育園長)
・「医師法第17条の解釈」 増子孝徳(弁護士)
座長 田中慶司(難病のこども支援全国ネットワーク顧問)
(閉会予定:21:00)
<連絡先・問い合わせ先>
NPO難病のこども支援全国ネットワーク 東京都文京区本郷1-15-4文京尚学ビル
TEL03-5840-5972 FAX03-5840-5974 http://www.nanbyonet.or.jp
(第375号)
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