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公開質問状に対する日司連の回答

 4月15日の経過をもって、日本司法書士会連合会(以下、日司連)に対する2010年3月10日付け「公開質問状」の回答期限を迎えました。

  対日司連公開質問状についての詳細は下記をご参照下さい。
  日本司法書士会連合会に対する公開質問状」(当ブログ第316号)

 これに関し4月1日、埼玉司法書士会の藤縄会長から電話連絡のうえ、日司連の里村美喜夫専務理事名の「貴会会員からの公開質問状について」と題する文書(3月31日付けで里村氏から藤縄氏に宛てたA4版1枚のもの。以下、里村文書)をメールにて受け取りました。なお、送付を受けた里村文書は以下のとおりです。

 ・「貴会会員からの公開質問状について」(pdf 43.6K)

 里村文書の要旨は次の3点、
 1) 会員個人に対し、直接回答することはしない。
 2) 本件についての日司連の考え方は、各司法書士会に対する通知文書を発することにより、司法書士会員全員に情報提供する。
 3) 日司連の上記1)及び2)の取扱いを、埼玉司法書士会が広田に示されたし。

 というものです。

 本日現在、上記里村文書以外に、日司連からの連絡は直接間接を問わず一切ありません。また、上記2)の情報提供もなされていません。よって、公開質問状に明記したとおり、同質問状に記載した事項について日司連は異議がなかったものと受け止めます。

 今回の公開質問状にて、日司連及び各司法書士会における行為の違法性は日司連執行部に伝わったはずです。このまま数ヵ月以上も指摘した問題を放置すれば、当該行為が故意であるという事実認定を受けることになるでしょう。
 日司連が質問者に直接回答するかしないかはご随意に、としか言えません。しかしながら、日司連は、質問者への回答を逃れても、世間に対する説明責任まで放棄してしまうわけにはいきません。指摘した問題の是正から逃れられないのは、なおのことです。

2010/4/29追記【重要】
本件公開質問状及び里村文書の上記2)に関し、日司連が全国の司法書士会会長宛てに通知文書(平成22年4月16日付け日司連発第77号)を発しました。
公開質問状に関し日司連が通知(第339号)

※2010/5/7追記
里村文書については、週刊法律新聞で報じられていました。
4月23日付け週刊法律新聞第1849号 (pdf 313.3K)

*関連記事
日司連が日司政連に事務所格安提供(第311号)
日司連が日司政連に寄附した300万円のゆくえ(第287号)

(第332号)

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