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日本司法書士会連合会に対する公開質問状

 日本司法書士会連合会(以下、日司連)が、日本司法書士政治連盟(以下、日司政連)に対し、事務所を格安にて提供している件(以下、本件問題)については、当ブログ第311号「日司連が日司政連に事務所格安提供」(2010年3月1日掲載)にて具体的な問題提起をしました。

 そこで、日司連にも本件問題を告知するとともに、本件問題に対する日司連の公式見解を質すため、3月10日付けにて、以下のとおりの「公開質問状」を日司連会長宛て書留内容証明郵便にて送付しました(15日、先方に配達済み)。その名の通り、早速ここで全文を公開することにします。
 なお、追って日司連からの回答が届きましたら、このブログで告知のうえ同じく全文を公開する予定です。万が一、回答がない場合でもその旨お知らせします。設定した回答期限は、昨年の日司政連宛て公開質問状(第259号)と同様、書面到達後1カ月以内です。

  ・公開質問状の写し(pdf 326.3K)
  ・上記配達証明書の写し(pdf 24.2K)

*その他関連記事
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)

※2010/3/30追記
本件公開質問状を提出したことが、週刊法律新聞で報じられました。
3月26日付け週刊法律新聞第1845号 (pdf 320.9K)

※2010/4/16追記
本件公開質問状に対する日司連の回答に関する記事を公表しました。
公開質問状に対する日司連の回答(第332号)

※2010/4/29追記
本件公開質問状に関し、日司連が全国の司法書士会会長宛てに通知文書を発しました。
公開質問状に関し日司連が通知(第339号)

(第316号)

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コメント

公開質問状のテキストデータ版です。
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                         2010(平成22)年3月10日
東京都新宿区本塩町9番地3
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司 様
                         埼玉県川越市大手町7番地16柴田ビル2階
                         質問者 広 田 博 志(埼玉司法書士会会員)

                      公開質問状

 拝啓 貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、私は、下記第1記載の事実について、下記第2のとおり政治資金規正法や判例に照らし疑義がありますので、貴職に対し、下記第3のとおり質問する次第です。
 つきましては、本書面到達後1カ月以内に、書面にてご回答いただきたくお願い申し上げます。なお、本質問状及びご回答いただく書面については、インターネットその他の媒体において全文を公開しますので予め申し添える次第です。敬具
                      記
第1 前提事実
1 司法書士会館内の事務室を日本司法書士政治連盟に賃貸している件
 ア ①貴会(以下、日司連)は、新宿区本塩町9番地3の「司法書士会館」(以下、会館)4階の事務室1室を、日本司法書士政治連盟(以下、日司政連)に対し、日司連会館管理運営規則に基づき賃貸しています。②同事務室の面積は34.27㎡(約10.36坪)、③賃料は共益費込み(光熱水費も込み)で月額8万8千円(坪単価約8494円)です(②面積及び③賃料は日司連の電話回答による)。
 イ 会館近隣における同等水準物件の賃料相場は、共益費込み(光熱水費は別)で坪単価1万8千~2万円前後です(不動産業者が提供する複数の物件情報による)。
2 司法書士会が政治団体に事務所を提供している件
 ア 各都道府県の選挙管理委員会に提出された政治資金収支報告書その他によれば、埼玉司法書士会を除くすべての司法書士会内に政治団体の事務所が置かれています。
 イ 平成19年の1年間に、このうち計6会内(栃木、愛知、富山、大阪、京都及び兵庫)に置かれた日司政連傘下の地方組織たる政治団体は、事務所費を全く支出しておらず、また、計24会内(旭川、宮城、岩手、青森、千葉、茨城、静岡、山梨、三重、福井、石川、奈良、和歌山、山口、岡山、鳥取、島根、徳島、高知、愛媛、福岡、佐賀、鹿児島及び宮崎)に置かれた同政治団体は、事務所費を月額換算1万円以下しか支出していません。

第2 前提事実(第1)に対する私の意見
1 第1、1に記載した事実について
 ア 日司政連事務室の賃料は相場の半額以下です。相場との差額は寄附に当たるというのが総務省政治資金課の見解ですから、日司連は、日司政連に対し、毎月10万円を下らぬ寄附を継続していることになります。
 イ 当該事実は、政治資金規正法21条(会社等の寄附の制限)に違反するうえ、最高裁判決(最三小判平成8年3月19日)や大阪高裁判決(大阪高判平成20年11月12日)により、法人の目的外行為として民事上も違法かつ無効です。
 ウ 前2号をふまえ、日司連は、日司政連に対し、事務所の低額での提供を直ちに中止するとともに、累積している相場との差額、すなわち違法寄附相当額の返還請求が必要です。
 エ 前号の請求の有無を問わず、日司連が日司政連から違法寄附相当額を回収できなければ、現在及び過去の日司連役員らが連帯して同額の損失を補填する責任があります。
2 第1、2に記載した事実について
 ア 前項のアと同様に、これら各司法書士会は、各政治団体に対し、本来の事務所費相当額の寄附を継続していることになります。続く同イ以降も、日司連を各司法書士会に、日司政連を各政治団体に置き換えると、全て同様に当てはまります。
 イ よって、日司連は、該当する各司法書士会に対し、各司法書士会が前項ウ及びエと同様の措置を講ずるよう、司法書士法62条に基づき指導すべきと考えます。

第3 質問事項
1 第1記載の各事実を、お認めになりますか。それぞれ明確に認否して下さい。
2 第2記載の意見について、それぞれどのようにお考えでしょうか。
3 前各号の質問事項に関し、いずれも又はいずれかについて政治資金規正法又は前掲各判例に照らし問題があるとお考えの場合、具体的に、①どの内容について、②いつまでに、③どのような是正その他の対応をする予定でしょうか。

 以上のとおり質問致します。なお、上記質問事項1に対し否認される事項がある場合には、具体的な反対事実及びそれを裏付ける資料等を必ずお示し下さい。
 もしも、上記期限内にご回答なき場合には、上記第3を除く本書面記載事項に対し、何らご異議なきものと受け止めます。また、回答の有無にかかわらず指摘した問題が是正されない場合には、刑事告発などの措置を検討することになりますので、念のため申し添える次第です。
 以 上

投稿: 広田博志 | 2010年3月15日 (月) 13時18分

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