日本司法書士政治連盟に対する公開質問状
日本司法書士政治連盟(以下、「日司政連」といいます)の2007(平成19)年分の政治資金収支報告書については、当ブログ第236号「日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載」(2009年7月2日掲載)にて具体的な問題提起をしました。
このブログだけでは目に触れる機会が少ないと考え、日本司法書士会連合会が運営する司法書士会員限定の掲示板「日司連ネット」(NSR)にも投稿して情報の共有を図りました。当該投稿への閲覧数は、今日までに延べ3300回を超えています。
しかしながら、問題の虚偽記載は何ら訂正されることなく、さらに翌2008(平成20)年分の報告書にも同様の虚偽記載がなされていることが、先月末、新たに公開された報告書により判明しました。
平成20年分日司政連政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/090930/000015252.pdf
そこで、日司政連関係者にも本件問題提起の趣旨が確実に伝わるよう、10月1日付けにて、以下のとおりの「公開質問状」を日司政連会長宛て書留内容証明郵便にて送付しました(翌2日、先方に配達済み)。その名の通り、早速ここで全文を公開することにします。
なお、追って日司政連からの回答が届きましたら、このブログで告知のうえ同じく全文を公開する予定です。万が一、回答がない場合でもその旨お知らせします。設定した回答期限は、「書面到達後1カ月以内」です。
・公開質問状の写し(pdf 210.6K)
・上記配達証明書の写し(pdf 22.6K)
【本記事は、コメント欄及び関連記事にも重要な情報を含みます。併せてお読み下さい】
*関連記事
日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
(第259号)
*追加関連記事
公開質問に答えぬ日本司法書士政治連盟(第271号)
岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)
新潟県司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義(第276号)
京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!(第277号)
山口県司法書士会内にも自民党支部の事務所を発見!(第281号)
日司政連による収支報告書虚偽記載問題の要点整理(第288号)
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コメント
公開質問状のテキストデータ版です。
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2009(平成21)年10月1日
東京都新宿区本塩町9番地3司法書士会館4階
日本司法書士政治連盟
会長 田 嶋 規 由 様
埼玉県川越市大手町7番地16柴田ビル2階
質問者 司法書士 広 田 博 志
公開質問状
拝啓 貴職におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、私は、政治資金規正法(以下、「法」といいます)に基づき貴連盟(以下、「日司政連」といいます)が総務大臣宛に提出した政治資金収支報告書について、その記載内容に関する疑義がありますので、貴職に対し、下記のとおり質問する次第です。
つきましては、本書面到達後1カ月以内に、書面にてご回答いただきたくお願い申し上げます。なお、本質問状及びご回答いただく書面については、インターネットその他の媒体において全文を公開しますので予め申し添える次第です。敬具
記
1 日司政連が総務大臣宛て提出済みの政治資金収支報告書(以下、「報告書」といいます)のうち、『個人の負担する党費又は会費』による収入及びこれを収めた員数として、次のとおり記載されています。
個人の負担する党費又は会費 これを納入した人の数
平成19年分 5059万9250円 1万8443人
平成20年分 5137万7250円 1万9306人
しかし、日司政連の会員は、日司政連規約第5条によって、各都府県及び北海道4ブロックごとに設立されているとされる単位司法書士政治連盟(以下、「単位司政連」といいます)であり、個人の会員は1人もいません。
ですので、報告書の当該部分の記載は虚偽記載にあたり訂正する必要があると考えますが、いかがお考えでしょうか。
2 日司政連の構成員たる単位司政連が日司政連に収める「会費」は、法5条2項によって、「寄附とみなす」と定義されています。寄附については、法12条1項1号ロによって、年間5万円を超える場合、各別に、寄附者の名称及び金額等の明細を記載して報告しなければなりません。
しかし、報告書の『法人その他の団体からの寄附』『政治団体からの寄附』は、平成19年分及び同20年分いずれも「0円」と記載され、明細の記載もありません。
ですので、報告書の当該部分の記載は虚偽記載又は不記載にあたり訂正する必要があると考えますが、いかがお考えでしょうか。
なお、「東京司法書士政治連盟」が東京都選挙管理委員会に提出している政治資金収支報告書には、日司政連に対し、『寄附・交付金』として各年とも4回にわたって次のとおりの「日司政連会費」を支出したことが明記されています。
平成19年分 総額820万8000円
平成20年分 総額863万7000円
3 報告書には政治活動費の内訳として『組織対策費』があげられ、「中部ブロック」「関東ブロック」などの、「○○ブロック」という名称の者に対し金員を支払った旨が記載されています。
しかし、これら各ブロックは、日司政連の規約に基づいて日司政連内部に組織されている日司政連の機関であり、外部の独立した団体ではありません。これら各ブロックへ支出したとされる金員は、団体内部での科目の振替えにすぎず外部に支出し費消したものとはいえません。
ですので、報告書の当該部分の記載は虚偽記載にあたるとともに、現実に費消された金員があるのにそれが記載されていなければ不記載にあたるので、いずれも訂正する必要があると考えますが、いかがお考えでしょうか。
4 前3項について、いずれも又はいずれかについて訂正する必要があるとお考えの場合、具体的に、どの内容について、いつまでに訂正する予定でしょうか。
以上4点について質問致します。
ところで、政治資金収支報告書の虚偽記載又は不記載については、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています(法25条)。もしも、上記期限内に回答なき場合や、回答及び訂正によっても違法の疑いが払拭されない場合には、刑事告発などの措置を検討することになりますので、念のため申し添える次第です。
以 上
投稿: 司法書士広田博志 | 2009年10月 5日 (月) 00時10分
週刊法律新聞第1826号(10月16日付け)に、本件公開質問の記事が掲載されましたのでお知らせ致します。なお、記事の見出しは次のとおりです。
政治資金収支報告、日司政連記載に疑義
納入人員「個人」に、埼玉会員が公開質問状
記事によれば、「日司政連では、対応を協議中…」だそうです。
(★09/12/01追記)
法律新聞社より許可を得ましたので、同記事を転載します。
houritsu-np_1826.pdf (130.4K)
投稿: 司法書士広田博志 | 2009年10月19日 (月) 12時55分
10月22日、日司政連渡邊繁俊事務局長名にて、下記文書が簡易書留郵便にて送られてきました。
・「質問状の件」(平成21年10月21日付け日司政連発第091009号)(pdf 401.8K)
上記「質問状の件」には、10月1日付け「公開質問状」において質問した4項目に対する回答が記載されていませんでしたので、下記のとおり、文書送付のお礼と期限内の回答を引き続き待つ旨ご連絡をいたしました。
・「平成21年10月21日付け日司政連発第091009号文書について」 (pdf 83.2K)
以上、事実経過の報告まで。
投稿: 司法書士広田博志 | 2009年10月22日 (木) 16時02分