【速報】法務大臣が出した結論は“認可します”
森英介法務大臣は、2009年3月6日、埼玉司法書士会(以下、「埼玉会」といいます)の会則一部改正について、これを認可する旨の文書を発しました(法務省民二第560号)。したがって、埼玉会の同会則は、司法書士法54条1項に基づき同日より効力を発しました。なお、通知された文書は次のとおりです。
平成21年3月19日付け埼司総発第198号「会則一部変更の認可について(報告)」
この問題については、当ブログ3月5日付け第176号「【速報】日司連が出した結論は“認可不相当”」にて、日本司法書士会連合会(以下、「日司連」といいます)の理事会において、埼玉会会則の認可に関する司法書士法54条2項に基づく法相への意見は「認可不相当」とする旨決定されたことをお知らせしました。
3月13日付け週刊法律新聞第1800号において、「通常、法務省は日司連の意見通りに結論を出すことから、埼玉会の会則改正は認可されない見通し」と報じていたように、今回、日司連の意見に反する行政処分がなされたということは、極めて異例の事態といえます。
このことについては稿をあらためて論じてみたいと思いますが、2007年11月30日以降、執行部が当時採った強攻策により不幸にも続いてきた埼玉司法書士会における混乱は、これにて一応の決着がついたことになります。
以上取り急ぎ、陰ながらご支援下さっている方々への御礼の意味も込めて、速報としてお知らせ致します。
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会則改正問題のその後(第170号)
その他、当ブログの右側下方に「本人確認等に関する会則改正問題についての記事一覧」リンクがあります。
(第184号)
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