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名ばかり

 きょう21日の朝日新聞に、ある外食産業の「名ばかり管理職」に残業代が支払われることになったという一面の記事がありました。1枚めくって「時時刻刻」という欄を見ると、しかしその残業代も、実態は「名ばかり」だという何とも呆れた話です。

 いつ頃からでしょう、名は体を表さなくなったのは。名だけ立派で、実体はその正反対であることもあります。障害者自立支援法という法律がありますが、その実体は障害者の孤立を支援する法律です。法律の世界でもこの通りですから、いくら名前が立派でも、きちんと中身を確かめる習慣をつけることが求められているのでしょう。

 さて、企業・団体等では、その多くで相談役や名誉会長といった役職を置いています。相談役を辞書で引いてみると、「1)相談にあずかる役、相談相手になる人。2)会社などで、重要事項に関する助言や紛議の調停などのために、役員に準じて任意に置く役職。また、その役職の人」(日本国語大辞典精選版)や、「1)相談の相手になる人。2)会社などで、運営上の諸問題について適当な助言または調停などをする役職」(広辞苑第六版)と書かれています。
 埼玉司法書士会でも、会則116条に基づき、現在、名誉会長4名、相談役8名を置いています。ところで、このブログで紹介してきているとおり、いま埼玉司法書士会では、会を二分する事態に陥っています。このようなときにこそ、相談役の出番となるはずなのですが、これが全く機能していないのです。
 それもそのはず、問題の発端となっている会則改正について、その審議をする総会に先立つ2007年11月13日、たった1名の相談役を除いてほか全員が執行部側に付いて、全会員宛てにFAXで執行部支持を表明してしまっているからです。
 対立する問題で一方の側に付くというのなら、相談役や名誉会長などを辞任したうえでするのが筋というものですが、今日現在まで辞めた方は一人もいません。名誉会長が執行部側に付いて、反執行部側の会員に翻意を促すことに汗している姿は、不名誉そのものです。

 辞書で定義されている「相談役」としての体をなさず、「名ばかり」の相談役ならば、そんなものを置いておく必要はありません。不名誉な「名ばかり」の名誉会長がいると、本当に名誉ある名誉会長にも迷惑です。

【5/21 13:15追記】
 本記事を公開したすぐあと、「埼玉司法書士会 顧問・名誉会長・相談役会」から下記文書が配達されました。この文書の評価は、読者の皆さまにお任せいたしますが、これが司法書士のなかでも名誉あるとされる人たちの「実態」です。
「顧問・名誉会長・相談役会」からの郵便物

(第71号)

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