【速報】埼玉司法書士会、2月11日に臨時総会
埼玉司法書士会では、2008年2月11日、川越福祉センター講堂にて、同会会則41条2項に基づく臨時総会の開催がなされることになりました。
議題は、「『2007(平成19)年11月30日開催の埼玉司法書士会臨時総会における議案第1号に関する決議は無効である』ことの決議」です。
*参考 埼玉司法書士会会則第41条(総会の特別招集)
第41条 会長は、支部長会の決議により、又は司法書士会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者(支部長会の決議により請求する場合は、その議長)が総会を招集することができる。
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(第14号)
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