阿久根市長の障害者蔑視で思うこと

 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長のブログ「住民至上主義」がまた、話題になっています。最近取り上げられているのは、11月8日付けの以下の部分です(原文のまま)。

高度医療のおかげで以前は自然に淘汰された機能障害を持ったのを生き残らせている。結果、擁護施設に行く子供が増えてしまった。

 この記述に対し、福祉や障害者関係の団体がそろって抗議、市長に記述の削除や謝罪を求めるといったことが報道されています。誰か公人がこのような“失言”をするたび繰り返されていることです。
 私は、こうした定番の騒動に疑問を感じてしまいます。今回の件で書かれていること自体は、表現にこそ問題あれ、事実そのものだと思うからです。

» 続きを読む

| | コメント (2) | トラックバック (0)

上野金沢間を直結する列車が消え去る日

 1年前の今日、「東京駅からブルートレインが消え去る日」と題して、東京と大分・熊本を結ぶ寝台特急「富士・はやぶさ」の廃止が決まったことを書きました(第145号)。今年もまた、同様の記事を書くことになってしまいました。
 JR各社から来年3月13日に実施されるダイヤ改正の内容が正式発表され、同日をもって、上野-金沢間を上越線経由で結ぶ寝台特急「北陸」と夜行急行「能登」の2列車の同時廃止が明らかとなりました。半世紀以上にもわたって走り続けてきた両列車の廃止で、首都圏と北陸を直行する列車がすべて消え去ります。

     どちらの列車も思い入れがあって・・・‥‥…

» 続きを読む

| | コメント (1) | トラックバック (0)

岩日北線の夢列車に乗る

 先日、「あこがれの錦帯橋を渡る」を掲載しました(第282号)。今回はこの続き、岩日北線(がんにちほくせん)の「きらら夢トンネル」と「とことこトレイン」の話をします。5月以来となる久しぶりの鉄道記事です。
 ところで、「岩日北線」とは何ぞや、については若干の講釈が必要です。その話に入る前には、錦帯橋と岩日北線という2つの“あこがれ”をつなぐ「錦川鉄道」について述べておかなければなりません。
 しかし、講釈は長くなるので後回し、まずは写真からご覧いただくことにしましょう。

P1100874_1
「きらら夢トンネル」こと、岩日北線広瀬トンネル内にて。上の写真の奥先、下の写真の手前が錦町側です。上はLX3、下はS90にて、それぞれ手持ちで撮影。
Img_0552_1
トンネルの壁画は、赤、青、黄、緑、白、桃の6色の光る石を使って、山口県内の大学及び地元小学生、幼稚園児等が制作。これを見るだけでも十分に乗る価値があります。この写真では、その魅力を十分に伝えきれませんが…。

 この先いよいよ講釈に移ります。

» 続きを読む

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日司政連による収支報告書虚偽記載問題の要点整理

Img_0728

 当ブログにおいて、日本司法書士政治連盟(以下、日司政連)の政治資金収支報告書(以下、報告書)に虚偽記載のあることを今年7月公表(第236号)。それからすでに5カ月以上が経過。この間この問題については、日司政連宛てに公開質問状を送付したり(第259号)、週刊法律新聞に2度にわたって報道されたりもしました。しかし本日現在、日司政連は、報告書の訂正はおろか、未だ事実の公表すらしていません。
 一方、日司政連の虚偽記載に気付いてから、ほかの司法書士の協力を得ながら、都道府県の選挙管理委員会を通じて、全国に計50あるとされる単位司法書士政治連盟(以下、単位司政連)の過去3年分の報告書をすべて取り寄せ、このほど集計が完了しました。
 今回、2009年12月12日付け日本経済新聞(東京本社版朝刊)での報道を受けて、この問題の全容を俯瞰して把握できるよう集計データのごく一部を公開し、“要点整理”しておくことにします。
 なお、この問題の背景には、単位司政連による各司法書士会事務所の無償使用や事務職員の無償労務提供といった重大な問題もあります。その全容については、時期を見ながら、別稿にて“論点整理”する際に取り上げる予定です。

【表】 司法書士政治連盟の過去3年分政治資金収支報告書の集計概要
Nisshiseiren_sheet1
※表をクリックすると拡大表示されます。保存してA4印刷も可能です。
※集計及び表作成 渡辺昭孝司法書士(埼玉司法書士会)

flair表の解説、表にアルファベット等で付した注釈などは、以下のとおりです。

» 続きを読む

| | コメント (5) | トラックバック (0)

日司連が日司政連に寄附した300万円のゆくえ

 強制加入団体である日本司法書士会連合会(日司連)は、政治団体である日本司法書士政治連盟(日司政連)に対し、1989(平成元)年と1993(平成5)年、それぞれ150万円ずつ総額300万円を寄附していました。この事実は、日司政連の政治資金収支報告書の虚偽記載問題を調べるなかで、新たに判明したものです。
 政治団体のうち総務大臣(当時の自治大臣)所管分については、政治資金規正法に基づき収支報告書の要旨が「官報」にて公表されています。平成元年分を公表した平成2年9月14日付け官報、平成5年分を公表した平成6年9月9日付け官報における日司政連記載部分に、日司連からの150万円の寄附がそれぞれ明記されています。

 本件寄附が行われたのち、強制加入団体と政治団体をめぐる問題に、相次いで司法判断が下されます。
 最高裁判所第三小法廷は、1996(平成8)年3月19日、思想及び良心の自由(憲法19条)の観点から強制加入団体は政治献金や政治団体への寄附を行うことができないと判決(南九州税理士会事件)。大阪高等裁判所も、2008(平成20)年11月12日、上記最高裁判決を引いて、行政書士会が政治団体に対する金員の寄附と同視しうる行為(実質的に金員の支出と同視できる行為も含む)をした場合、その行為は行政書士会の目的外の行為として違法・無効だと判決しています。
 そうすると、日司連による日司政連に対する本件寄附も、当然、違法かつ無効な寄附ということになります。寄附が無効である以上、日司政連は違法に受けた寄附を過去にさかのぼって返還するべきであり、返還は司法書士の「法律家」としての権限拡大を図っていこうとする日司政連の趣旨にも合致することだと思います。

 果たして、日司政連は、この300万円を日司連に返還したのでしょうか。返還の有無については、役員など会計帳簿を確認できる立場の方に調査報告していただく責務があると思います。残念ながら、現状こちらで確認する術はありません。

 ちなみに、南九州税理士会事件では、上記最高裁判決で差し戻された福岡高裁にて成立した和解において、最高裁判決が無効とした1978(昭和53)年の特別会費徴収分だけでなく、同様になされた1976(昭和51)年徴収分にもさかのぼって会員に返還することが決まりました。それが最高裁の判決を厳粛に受け止めることだとの判断からです。
 そして、その返還財源については、一般会計からの支出はせず、新旧役員を含む有志の寄附などで賄うことも確認されました。財源は総額2000万円とされ、南九州税理士会の執行部個人が保証人となって銀行より借り入れ返還を完了したのだそうです。

*参考文献 「牛島税理士訴訟物語-思想・良心の自由を求めて-」牛島税理士訴訟弁護団編、花伝社(1998-3)
*関連記事 日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)ほか

          *          *          *
 p.s.
 平成8年9月13日付け官報によれば、「日本司法書士連合会」が1995(平成7)年、久世公堯参院議員(当時)の資金管理団体である「政治経済研究会」に対して10万円の寄附をしています。同官報の記載「日本司法書士連合会」が「日本司法書士会連合会」の誤記とすれば、この寄附についても本文と同様のことがいえます。
 久世議員は2003(平成15)年に引退しており、返還を求めることは困難かもしれません。その場合、当時の日司連の役員が連帯して穴埋めすべきは言うまでもありません。

(第287号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

養寿院にて

Img_0741

 養寿院の門前にあるイチョウの大木。まだ緑を残しているものの、北側(写真右側)の葉がもうずいぶんと散ってしまっている。見頃を待っていたが、今日が今年の最後かもしれない。明日から天気は下り坂の予報だ。
 養寿院のすぐ脇には菓子屋横丁があり、蔵造り通りの一番街との動線に位置するため、日中は観光客の往来が絶えない。カメラを高く構え立っていても、その前に割り込み写真を撮っていく人もいる。10分待ってシャッターチャンスは2回、いずれもほんの数秒だけだった。お昼以降、ここで人を入れず写真を撮るのは思いのほか難儀である。(川越市元町二丁目にて)

(第286号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大袋白髭神社にて

Img_0666

 出勤途上、道路に黄色い落ち葉の積もっている場所があった。見上げると朝日を受け輝くイチョウの木があった。日射しによる葉の明と暗が青空のなか浮かび上がっていた。ここに銀杏の大木のあることを初めて知った。5分だけ、黄葉見物を楽しんだ。(川越市大字大袋にて)

(第285号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

川越夕景(21)

 蔵造りで有名な川越の町並み。その黒い建造物群の中で、ひときわ異彩を放っているのが埼玉りそな銀行川越支店の建物だ。
 この白壁の洋館、同行のルーツでもある旧第八十五銀行の本店本館として、1918(大正7)年に完成。鉄骨鉄筋コンクリート造3階建ての建物で、国の登録有形文化財に指定されている。川越には、こうした大正・昭和初期に建てられた西洋建築がほかにも数多く現存している。
 夕暮れ時に前を通りがかったら、建物中央にそびえる青緑のドームが強い夕陽に照らされていた。思わず立ち止まりシャッターを切った。見慣れたはずの日常風景なのに、いつもと違って見えた魅力的夕景であった。

Img_0681_1
埼玉りそな銀行川越支店(川越市幸町) 2009年12月4日撮影 Canon PowerShot S90
プログラムAE,Av4.0,Tv1/500,ISO160(オート),ホワイトバランスオート,換算35mm

 p.s. 第八十五銀行の前身は、1878(明治11)年、埼玉県下において初めて設立された銀行で、埼玉県唯一の国立銀行であった第八十五国立銀行である。1898(明治31)年に私立銀行となり、それから6行を合併・買収しながら1943(昭和18)年、ほか3行と新設合併して埼玉銀行となる。
 その後、1991(平成3)年まで埼玉銀行であり続けるのだが、同年、協和銀行と合併し協和埼玉銀行になり、翌年、あさひ銀行に名前を変える。そのあとが“いろいろ”あって2003(平成15)年、現在の埼玉りそな銀行になる。事実上の国立銀行となり、名前も昔に戻りつつあるのは興味深いところだ。この洋館はその変遷を見続けている。

*参考 全国銀行協会が提供する銀行図書館「銀行変遷史データベース」
http://www.zenginkyo.or.jp/library/hensen/

(第284号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

東京司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義

 当ブログにおいて、日本司法書士政治連盟(日司政連)の政治資金収支報告書の虚偽記載問題について取り上げるなか(第236号ほか)で、これまで、大阪、岩手、新潟、京都、そして山口の各府県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義あることを指摘して参りました(各記事は下記のとおり)。
  ・司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
  ・岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)
  ・新潟県司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義(第276号)
  ・京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!(第277号)
  ・山口県司法書士会内にも自民党支部の事務所を発見!(第281号)

 今回、岩手の記事(第272号)のなかで触れた東京の問題について、具体的に取り上げることにします。
 なお、これまでの記事で、以下に示す事実の問題点などについては繰り返し述べてきました。ですので、今回は極力、事実の指摘に留めて簡潔に公表することにします。問題点や論点等は上記各記事をご参照下さい。

1.東京司法書士会の政治団体への資金提供
 東京司法書士会(東京会)は、東京司法書士政治連盟(東京政連)に対し、次のとおり資金提供をしていたことが、公開されている東京政連の政治資金収支報告書から判明しました。
 2007(平成19)年に「資料提供費(派遣問題の解説とその過程並びに対策の一覧)」として50万円、翌08年に「業務委託費(司法書士制度に関する情報の収集、分析および解説)」として52万5000円、2年間の合計で102万5000円にものぼります。なお、平成18年分報告書には、東京会から同様の資金提供を受けた記載はありません。

   東京司法書士政治連盟の政治資金収支報告書写し
   平成18年分(845.3K) 平成19年分(691.9K) 平成20年分(659.5K)

 また、上記各収支報告書から東京政連に会費を納めた会員数が約1150人であることがわかります。しかし、人件費の支出はゼロ。経常経費総額も年間200万円前後と非常に少額です。
 なお、平成20年分報告書に記載された東京政連の「事務担当者」に電話をして確認したところ、「東京政連は、東京会の全会員で組織されていて、東京会の事務所と区別はしておらず、東京会の事務職員が東京政連の事務をすべて担当している」とのことでした。ちなみに、その担当者は東京会の事務職員(経理担当)でした。

2.東京司法書士会の政治家資金管理団体への寄附
 東京会は、1997(平成9)年及び翌98年、与謝野馨衆議院議員の資金管理団体である「駿山会」に対し、各年10万円ずつ合計20万円を寄附していました。

   平成10年9月11日付け官報/号外第189号(556.4K)
   平成11年9月10日付け官報/号外第178号(893.8K)
(※注記)
 会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、政治資金規正法の「この法律の施行(※1995.3.11)後、5年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」(括弧は筆者注)とした平成6年改正附則第9条を踏まえ、1999(平成11)年改正によって、2000(平成12)年1月1日から禁止されることになりました。
 したがって、上記指摘の寄附は、その当時の政治資金規正法には抵触していません。ただし、その当時すでに最高裁判所は、強制加入団体が政治団体へ寄附を行うことができないと判断しています(最三小判平成8年3月19日)から、同寄附が民事上違法・無効であることに変わりはありません。

*参考文献
「逐条解説政治資金規正法」第二次改訂版、政治資金制度研究会編、ぎょうせい(2002-8)
「政治資金ハンドブックQ&A」第五次改訂版、政治資金制度研究会編、ぎょうせい(2009-6)

*関連記事
flair日司政連による収支報告書虚偽記載問題の要点整理(第288号)

(第283号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あこがれの錦帯橋を渡る

 見てよし、渡ってよし。橋には、そこはかとなく魅力を感じます。鉄道橋に限らず、道路橋や歩行者橋でも、とにかく私は橋が大好きです。数ある橋の中で、若い頃からずっと行ってみたいと憧れている橋の一つが、山口県岩国市にある名勝「錦帯橋」です。
 錦帯橋は、清流錦川にかかる木造5連のアーチ橋で、日本三名橋の一つです。写真や絵で見るその姿はじつに優美。あの急な弧の上をどうやって歩くのか、大変興味もありました。今回、山口県に所用があり、探訪する機会がようやく巡ってまいりました。

 現地に着くと、まず木造橋としての規模の大きさ、存在感に圧倒されます。河原に降り橋の下に行ってみると、石組みで頑丈そうな橋脚とともに木組みの橋の緻密な構造にも驚かされます。さっそく300円を払って、あこがれの橋を渡ってみることにしました。
 するとどうでしょう、坂や階段が交互にあり、階段は段差も幅も微妙に異なるため、なんと歩きづらいことか。よそ見ばかりしていたせいか、2回もずっこけてしまいました。

P1100721_w
 それにしても、錦帯橋は、写真で撮るのがムズカシイ橋です。橋の上からではちっとも絵になりません。橋の上に限らず、橋の周辺でも同じで、角度や立ち位置をいろいろ変え試しても全然上手くいきません。とりあえずモー、テキトーに撮って済ませました。

 錦帯橋の最寄り駅は、錦川鉄道の起点でもあるJR岩徳線の川西駅。駅から橋まで約1kmの道のりで途中 に郵便局(岩国川西局)があります。下手くそな記念写真に代わり、そこで風景印を押してもらうことにしました。Iwakunikawanishi切手やスタンプに描かれている錦帯橋はとても素敵で“絵になっています”が、それでも見た目の感動にはかないません。橋の魅力はやはり、見てよし、渡ってよし、なのです。錦帯橋の渡りには多少の難がありましたけど。
 ちなみに、日本三名橋のほか2橋は、東京日本橋と長崎眼鏡橋だそうです。

*関連記事 岩日北線の夢列車に乗る(第289号)

(第282号)

| | コメント (0) | トラックバック (1)

山口県司法書士会内にも自民党支部の事務所を発見!

 当ブログにおいて、日本司法書士政治連盟(日司政連)の政治資金収支報告書の虚偽記載問題について取り上げています(第236号ほか)。これに関連して、京都司法書士会内に自民党支部の事務所を見つけたことを先日お伝えしました(第277号ほか)。今回は山口県について取り上げてみます。

 山口に関し当方宛てに寄せられた情報によれば、京都と同様、山口県にも司法書士関連の政治団体に加え、政党支部があるのだそうです。その情報を裏付けるため調査した結果、
  ・「日本司法書士政治連盟山口県会」(日司政連山口)
  ・「自由民主党山口県司法書士支部」(自民党山口司法書士支部)
 以上2つの団体がたしかに存在していることがわかりました。そこで、こちらについても知人を通じ、山口県選挙管理委員会から両団体の政治資金収支報告書写しを取り寄せ確認しました。こちらも京都同様、その両方が主たる事務所を山口県司法書士会の事務所と同一場所に定めていることが判明しました。
 ちなみに、両団体の報告書に記載された「事務担当者」はすべて同一人物で、山口県司法書士会の事務局職員。電話番号も同一です。さらに、日司政連山口のホームページは山口県司法書士会のホームページとも同一になっています(下の画像は、本日現在の山口県司法書士会HPトップページ及び日司政連山口の画面です)。

Yamaguchikaihp_1 Yamaguchikaihp_2

 これら事実の問題点などについては、重複してしまいますので、「京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!」(当ブログ第277号)をご参照下さい。

 なお、京都の問題を報じた2009年11月27日付け週刊法律新聞第1832号(当ブログ第280号に転載)では、「こうしたケースは、他の司法書士会にもあるとの報告もあり、政治団体に絡む司法書士会のずさんな体質があかるみに出る可能性がある。」と指摘しています。同記事では具体的に明記されていませんが、私の調べでは、鳥取及び岐阜でも、京都や山口同様の問題を確認しています。追って、稿を改め取り上げるかもしれません。
          *          *          *
*参考資料(pdf)
「日本司法書士政治連盟山口県会」の政治資金収支報告書写し
 平成18年分(559.8K) 平成19年分(581.8K) 平成20年分(601.3K)
「自由民主党山口県司法書士支部」の政治資金収支報告書写し
 平成18年分(464.4K) 平成19年分(379.2K) 平成20年分(357.6K)
(※注記)自民党山口司法書士支部の収支報告書1枚目「政治団体の区分」欄には、いずれも「その他の政治団体」に印がつけられていますが、山口県選挙管理委員会には「政党の支部」として届出されています(同選管に電話確認済み)。

*関連記事
日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)
新潟県司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義(第276号)
京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!(第277号)

(第281号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

続・京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!

 先日、京都司法書士会内に「自由民主党京都司法書士職域支部」(自民党京都司法書士支部)の事務所が置かれている事実をお知らせしました(当ブログ第277号)。そうしたところ、法律新聞社(神奈川県鎌倉市)から取材を受け、同社が発行している「週刊法律新聞」の最新号に記事が掲載されました。
 同社より許可を頂きましたので、当該記事(11月27日付け週刊法律新聞第1832号第4面の当該記事部分を抜粋したもの)を転載します。まずは記事をご覧下さい(記事をクリックすると拡大します)。Houritsunp_1832
(※ pdf版<136.2K>はこちらをクリックして下さい)

 記事によると、法律新聞社が京都司法書士会の中川馨会長に取材したところ、同会長は、この問題について「知らなかった」「活動実態がない」などと語った旨、報じられています。

 中川会長は、2007年5月、京都司法書士会の会長に就任。しかし、それ以前から京都司法書士会内には自民党支部の事務所が置かれ、京都司法書士会の事務局職員が自民党支部の管理をしていました。
 仮に現時点においてこの自民党支部が一切の活動を停止しているとしても、2008年までは毎年会費を徴収し、支出もしています。そのうえ、司法書士会事務局職員をして政治資金収支報告書も作成しています。これらの事実はいずれも収支報告書の記載から明らかです。

 このようにして、自民党京都司法書士支部は十分に団体としての実体を備えています。「活動実態がない」ことと活動が活発でないこととは違いますし、事務所や事務職員の無償提供とは全く別次元の問題です。また、これら一連の事実すべてを京都司法書士会会長が「知らなかった」というのは、にわかに信じがたいことです。
 会長の言をすべて真実として受け止めると、では、京都司法書士会における組織内部の情報連絡体制はいったいどうなっているのか、という新たな疑問も生まれてきます。さあ、みなさんはいかがお考えでしょうか。

*関連記事 京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!(第277号)

(第280号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

続・三芳野神社の公孫樹色づく

 前号で紹介した三芳野神社のイチョウ黄葉。きょう昼過ぎ、コーヒーブレイクがてら、彩りの移ろいを確かめてきました。ついでに、時間とカメラと角度をすべて変え、もう一度写してみました。
 4日前には緑を残していた葉も色づき、地面には散り始めた葉が降り積もり、樹全体が斜光に照らされここだけ黄色く輝いていました。この場所の、一年を通して最も美しい瞬間に立ち会えたのかもしれません。

Img_0471_2
三芳野神社境内にて2009年11月25日午後2時過ぎ撮影 Canon PowerShot S90
絞り優先AE、Av6.3、Tv1/60、ISO160(オート)、ホワイトバランスオート、換算28mm

(第279号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

三芳野神社の公孫樹色づく

P1100602_0

 平安時代初期の創建と伝えられる三芳野神社(川越市郭町二丁目)。川越城築城により城内に位置することとなり、徳川幕府直営の社として庇護を受けました。童謡「通りゃんせ」で歌われる細道とは、ここの参道であるというのが有力な説です。
 境内にはイチョウの大木があり、黄色く色づき始めていました。下の方には黄緑色が残るものの、例年より早く見頃を迎えています。今年は10月初旬に尾瀬で紅葉を見たせいか季節感がずれてしまいましたけど、こうして街中でイチョウの黄葉を目にすると、秋の深まり、そして本格的な冬の訪れが近いことを感じます。

 この大木は実を落とす樹で、辺りにはすでにたくさんの銀杏が転がっていました。あのニオイだけはどうにも苦手ですが、陽光を受け黄金色に輝くイチョウの彩りにはつい足を止め見入ってしまいます。ただ、真下で見上げていると顔に銀杏の直撃を食らうので気をつけて。当たるとけっこう痛いですよ。

P1100604_1
三芳野神社境内にて2009年11月21日午後3時頃撮影 Panasonic LUMIX DMC-LX3

*関連記事 通りゃんせ(第67号) 本記事の続編(第279号)

(第278号)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!

 当ブログにおいて、日本司法書士政治連盟(日司政連)の政治資金収支報告書の虚偽記載問題について取り上げています(第236号ほか)。また、司法書士会における政治資金規正法違反の疑義も取り上げています(第272号ほか)。これに関連して、今回は京都府について取り上げてみます。

 京都に関し当方宛てに寄せられた情報によれば、京都府には司法書士関連の政治団体に加え、政党支部(政治資金規正法上は政治団体の一つであり、政党に分類されます)もあるのだそうです。その情報を裏付けるため調査した結果、
  ・「日本司法書士政治連盟京都会」(日司政連京都)
  ・「自由民主党京都司法書士職域支部」(自民党京都司法書士支部)
 以上2つの団体がたしかに存在していることがわかりました。そこで、知人を通じ、京都府選挙管理委員会から両団体の政治資金収支報告書写しを取り寄せ確認しました。そうしたところ、なんとその両方が、主たる事務所を「京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の1京都司法書士会内」と定めていることが判明しました。
 報告書(※末尾参照)によれば、両団体とも、少なくとも2006(平成18)年から2008(同20)年までの3年間、経常経費(人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費)の支出はすべてゼロ。両団体の報告書に記載された「事務担当者」はすべて同一人物で、京都司法書士会の事務局職員。政治団体に加え政党支部の事務所までもが司法書士会から無償で提供されている驚愕の事実も明らかになりました。

 この場合、経常経費相当額の全額が京都司法書士会による寄附にあたりますから、1)両団体とも、この事実を報告書に記載していないので「不記載」にあたり規正法12条違反となります。自民党京都司法書士支部は、独立した政治団体ではなく、自由民主党という政党の一部組織ですから、その違法行為は自民党本部にも影響を及ぼします。
 また、2)京都司法書士会及び日司政連京都は、政治団体以外の団体から政治団体への寄附を禁止する規正法21条にも違反することになります(注:自民党京都司法書士支部は「政党の支部」にあたるため、規正法21条4項に定める区域を単位として設けられたものであれば、同支部分については21条違反になりません)。

 このような事務所一体化は、新潟の件(当ブログ第276号)で指摘したように、規正法の観点からのみならず、思想及び良心の自由(憲法19条)の観点からみて深刻な問題です。最高裁判所(最三小判平成8年3月19日)は、強制加入団体が政治団体へ寄附を行うことができないと判断していますし、大阪高等裁判所(大阪高判平成20年11月12日)も、行政書士会が政治団体に対する金員の寄附と同視しうる行為が行政書士会の目的外行為として違法・無効だと判断しています。
 にもかかわらず、京都司法書士会内には、政治団体に加え、政党支部の事務所まである。そのうえ、ヒト・モノ・ハコが全部タダ・・・。要するに、京都司法書士会は、最高裁判決を無視し、大阪高裁判決も省みず、政治資金規正法にも違反する行為を繰り返しているわけです。

 京都司法書士会のホームページには、「∵となりの司法書士はたのもしい法律家」というキャッチフレーズが掲げられています。しかし、法を無視する集団が、果たして「法律家」と呼べるのでしょうか。いまの状態では、自ら法律家を名乗るだけでもじつに僭越、頼もしいなどと口が裂けても言えません。現実は、さもしい限りの実態なのです。
 京都府の司法書士は、この問題をどのように考え対応するのでしょう。事実上相手方の存在しないこの問題は、自分自身だけで解決できます。言い換えれば、京都司法書士会が自ら解決するかしないか、だけです。京都司法書士会の「たのもしい法律家」ぶりを注目して見ていくことにしましょう。
 ちなみに、京都同様の事例は、ほかにもあるという情報の提供をいただいております。追って、稿を改め取り上げることになるでしょう。新潟同様、この記事も“小括”にすぎません。
          *          *          *
*参考資料(pdf)
「日本司法書士政治連盟京都会」の政治資金収支報告書写し
 平成18年分(656.5K) 平成19年分(722.0K) 平成20年分(637.7K)
「自由民主党京都司法書士職域支部」の政治資金収支報告書写し
 平成18年分(274.1K) 平成19年分(268.5K) 平成20年分(279.7K)

*関連記事
flair日司政連による収支報告書虚偽記載問題の要点整理(第288号)

日司政連の政治資金収支報告書に虚偽記載(第236号)
司法書士関連の政治団体による事務所無償使用問題(第258号)
岩手県司法書士会に政治資金規正法違反の疑義(第272号)
新潟県司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義(第276号)
続・京都司法書士会内に自民党支部の事務所を発見!(第280号)
山口県司法書士会内にも自民党支部の事務所を発見!(第281号)

(第277号)

| | コメント (2) | トラックバック (0)

«新潟県司法書士会にも政治資金規正法違反の疑義